目次
改名の条件は?
苗字・名前を変更することについて、法律上次のようのに定められています。
「氏の変更」 戸籍法第107条
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
「名の変更」 戸籍法第107条の2
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
つまり、改名の条件は「苗字を変更する場合「やむを得ない事由」が、名前を変更する場合「正当な事由」があると家庭裁判所から認められ、その旨(許可審判書など)を役所へ提出すること」になります。
※ただし次の場合、例外的に家庭裁判所の許可なく、苗字を変更できます。
※下の名前の改名は家庭裁判所の手続きが必須となります。
裁判所の許可が不要な改名
1.結婚時に配偶者の姓に変更
2.離婚時に元の姓に変更
※離婚時に結婚時の姓を名乗る選択をした場合、離婚してから3か月以内に旧姓に戻す場合でも家庭裁判所の許可が必要となります。
3.配偶者の死別後、結婚前の姓に変更
4.外国人と結婚し配偶者の姓に変更(6か月以内)
5.外国人と離婚して元の姓に変更(3カ月以内)
6.父母の再婚により子と親の氏が異なり、子が父母と同じ氏に変更
7.養子縁組により、養親の姓に変更
8.離縁により、養子が縁組前の姓に変更
それでは、家庭裁判所は、どのようにして改名に「やむを得ない事由」「正当な事由」があると判断していくのでしょうか?
裁判所のHPでは「やむを得ない事由」とは「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」を言い、「正当な事由」とは「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」を言い、「単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りない」としております。
また過去の判例では、次のような観点からも判断されています。
・改名の動機の正当性
・改名の必要性
・改名による社会的影響
つまり、「やむを得ない事由」「正当な事由」と認めてもらうには、①氏または名前で社会生活において(著しい)支障を来している、②改名の動機が正当である、③改名の必要性が高い、④改名による社会的影響が小さい、を満たしていく必要になります。
上記の①~④を意識して改名するための理由を家庭裁判所へ伝えていく必要があります。
ただし上記の①~④全てを完璧に満たす必要はなく、裁判所は①~④や過去の判例を総合的に判断していきます。
認められやすい改名理由
過去の判例や氏名変更相談センターで取り扱い、認めれられやすい傾向にある申立理由として具体的には次のようなものがあります。
認められにくい改名理由
一方で認められにくい傾向にある理由としては次のようなものがあります。
申立理由の作成にあたって、「改名の申立理由15事例を詳しく解説」や「改名を自分でする際の注意点」の記事もご参考頂ければ幸いです。
また、こちらは氏名変更相談センターが記載している申立理由の記事一覧です。
ご参考下さい。
・通称名へ変更
・赤ちゃんの名前を改名
・キラキラネームを改名
・名前を漢字からひらがなに変更
・子供が親の旧姓に苗字を変更
・子供が親と縁を切るため改名
・離婚後、旧姓に戻す
・離婚後、旧姓から結婚時の姓に変更
・結婚後、離婚せず妻の旧姓に変更
・事実婚(内縁)の妻、子供が夫の苗字に変更
・同性婚のパートナーの苗字に名前変更
・ストーカー・DVから逃れるため改名
・宗教団体から逃れるため改名
・精神的苦痛を理由に名前変更
・珍しい苗字を変更
・姓名判断を理由に名前変更
・犯罪歴を隠すため改名
・同姓同名の人がいるため改名
・性同一性障害を理由に変更
・僧侶が僧名に名前変更
・源氏名へ名前変更
・外国人夫婦の苗字・名前変更
・複合姓(ダブルネーム)への変更
・戸籍にミドルネームを追加
・帰化後に日本風の苗字に変更
・外国人の親の名前に変更
・二重国籍者の苗字・名前の変更
・養子縁組した養子の名前を変更
・養子の苗字を養子縁組前の苗字に変更
・養親の死後、養子が縁組前の苗字に変更
※読み方や字体を変更方法は、「苗字・名前の読み方の変更方法」「戸籍の漢字を俗字、正字に変える方法」をご参考下さい。
申立書の理由に該当すれば簡単に変更は認められる?
上の申立書の画像は家庭裁判所のホームページにあげられている「名の変更許可申立書」の2ページ目の内容で、申立ての理由に次のような内容が記載されております。
「申立ての理由」
1.奇妙な名である
2.むずかしくて正確に読まれない
3.同姓同名者がいて不便である
4.異性とまぎらわしい
5.外国人とまぎらわしい
6.神宮・僧侶となった(やめた)
7.通称として永年使用した
それでは、こちらに当てはまることを主張すれば改名は簡単に変更できるのでしょうか?
残念ながら、これらを主張すれば必ず認められるという訳ではありません。
例えば、2の「むずかしくて正確に読まれない」と主張をしても裁判所がその字を難しいと判断しなかったり、難しくても長年その字を使ってきているから支障はないはずと判断することもあります。
また6の「神官・僧侶になった(やめた)」とありますが、神官・僧侶になってもその実績が浅い場合、却下されることが多くあります。
このように、申立書にある理由は家庭裁判所が上げている具体例であり、「この理由に該当すれば許可が降りるというわけではありません」。
まとめ
改名の条件について詳しく記載させて頂きました。
戸籍の名前は誰でも簡単に変更できるものではないので、家庭裁判所へ申立をする前に十分に情報を収集して臨まれるのが良いかと思います。
苗字や名前の改名を考えられている方は、現状、変更できる可能性があるのかなどを初回無料でお伝えしておりますので、お気軽に氏名変更相談センターにご相談ください。