このページでは、お客様からよく頂くご質問をまとめてみました。
ご参考ください。
目次
ご依頼に関するご質問
Q,地方在住や、海外在住でも対応可能ですか?
はい、地方在住の方や海外在住の方でも対応可能です。
Q,事務所に行かなくても依頼できますか?
弊所にお越しいただく必要は無く、郵送やメール等でお手続きを進めますので、どちらにお住まいでもご依頼可能です。もちろんご希望の方は別途費用が必要となりますが、zoomや来所での面談も可能です。
Q,お電話で相談できますか?
初めてのご相談をお電話でご希望の場合、一度お問い合わせフォームからお問い合わせいただいた後に対応させていただきます。
ご依頼前のお電話でのご相談は初回10分以内であれば無料ですが、10分を超える内容については、以降20分につき4000円のご相談料が必要となりますことをご了承ください。
※お電話後、ご依頼いただけた場合、ご相談料の4000円は着手金から差し引かせていただきます。
Q,自分で申立するのとどう違いますか?
弊所にご依頼いただければ、申立理由の作成など家庭裁判所での難しいお手続きを弊所が対応しますので、お客様のご負担を軽減することが可能です。
また弊所では年間1500件以上の相談を受け、数多くの申し立てをしておりますので、改名許可のポイントをおさえた理由書を作成し、許可の可能性をできる限り引き上げることが可能です。
弊所での詳しいお手続きはサービス内容・手続きの流れをご参考ください。
Q,裁判所に出廷してもらえますか?
大変申し訳ございませんが、司法書士は代理で出廷することができませんので、家庭裁判所から出廷を求められた場合、お客様ご自身で出廷いただく必要がございます。
出廷時の注意点や、どのような質問を受けることがあるかなどのご案内はさせていただきます。
Q,このような理由で申し立てしようと思うのですが、問題無いですか?
申し訳ございませんが、具体的な申立理由の記載方法はご依頼後のご案内となります。
Q,申立理由の書き方だけ教えてくれますか?
基本的に弊所では申立理由のみのご案内は行っておりませんが、ご希望の場合は、基本料金9万9000円をお支払いいただければご案内させていただきます。
※申立理由のみのご案内で料金の割引等はございません。
Q,現在改名の申立中ですが、今から対応していただけますか?
現在申し立てをされている方に対して弊所でサポートできる内容は次のとおりです。
・照会書の回答サポート
・面談時の注意点等のご案内
ただしお客様ご自身で提出された申立理由では許可される可能性が低い場合、その理由に沿って弊所も主張していく必要があるため、上記のサポートをしても許可が難しい場合がございます。
お客様の申立が取下げ、または却下となってから1年ほどした後であれば、弊所で再度申し立てすることは可能です。
費用に関するご質問
Q,基本料金以外に必要となる費用ありますか?
家庭裁判所での必要な手続きは基本料金に全て含まれています。
ただし、家庭裁判所以外の手続きもご依頼される場合、別途費用が必要となります。
具体的には次のようなものがございます。
①改名許可後の役所への変更届等の代行:1万5000円
②戸籍謄本、住民票等の書類代行取得:1通につき3500円
また海外在住の方は、国際郵便等が必要ですので追加で1万円(税別)を頂いています。
その他、詳しい内容は料金表をご参考ください。
Q,費用の分割払いはできますか?
費用の分割払いは可能です。
ただしお手続きに関する書類等は、必要な費用が全てお支払いされた後にご案内させていただくことをご了承ください。
家庭裁判所での手続きに関するご質問
Q,手続きの期間はどのくらいかかりますか?
手続きのおおよその期間として、ご依頼から申し立てまでは1か月ほど、申し立てから許可審判までは1,2か月ほど です。
※おおよその期間ですので、お客様の必要となる書類や裁判所の混雑状況などによって前後する可能性がございます。
Q,申立後は、必ず面談があるのでしょうか?
名前の変更手続きは、原則、裁判所の面談が必要となりますが、例外的に、面談なく許可されることもございます。
海外にお住いの方に関しましては、面談が省略される傾向にあります。
Q,一度却下になったらもう改名できませんか?
改名の申し立ては一度却下になったとしても、将来的に許可を頂くことは可能です。
また弊所としては過去扱ってきた案件の傾向から、却下になったとしても数年後の再度の申し立てに大きな影響は無いと考えます。
Q,許可がおりやすい家庭裁判所はありますか?
許可審判の可否は、家庭裁判所の裁判官ごとの判断になるため、特定の裁判所で許可がされやすいなどの偏りはあまり無いように思えます。
Q,通称名実績の積み方を教えてください
弊所では通称名の実績の積み方をサポートさせていただく「通称サポート」というサービスがございます。そのため個別具体的なご案内はご依頼後にご案内させていただきます。
一般的な通称実績の積み方につきましては「通称名とは?通称名の使える範囲や積み方を解説」にて詳しく記載しておりますのでご参考ください。
Q,苗字を変更すると子供の苗字も変わりますか?
同じ戸籍にお子様がおられる場合は、お子様の苗字も変更されます。
※同じ戸籍にいなければ、苗字は変更されません。
お子様の苗字を変更されない場合は分籍等をする事で親のみ苗字を変更することが可能です。
詳しい内容は「親のみ苗字を旧姓に変更するには?」の記事をご参考ください。
改名の可能性に関するご質問
Q,可能性を上げるにはどうしたらいいですか?確実に改名できる方法はありますか?
可能性を上げる一般的な方法として、通称名の実績を積んで申し立てをする方法がございます。
一般的な通称実績の積み方につきましては「通称名とは?通称名の使える範囲や積み方を解説」にて詳しく記載しておりますのでご参考ください。
ただし、いくら可能性が高い状態で申立をしたとしても最終的には裁判官の判断により却下となりうる場合があることをご了承ください。
Q,犯罪歴がありますが、改名できますか?
過去に犯罪歴がある方の場合、通常の事例よりは改名許可を頂ける可能性が低くなる傾向にございますが、犯罪歴があることのみで却下となるわけではなく、通称名の実績を積んでいただく等で改名許可を頂ける可能性を高めることができます。
通称名については「通称名とは?」をご参考ください。
また弊所では「通称名の実績を積むサポート」もしておりますのでご参考ください。
Q,姓名判断を理由に改名できますか?
姓名判断のみを理由に改名することは難しく、通称名の実績を積んでいただくことで改名の可能性を高めることができます。
通称名については「通称名とは?」をご参考ください。
また弊所では「通称名の実績を積むサポート」もしておりますのでご参考ください。
Q,家族との関係が悪いです。苗字も名前も全く新しくできますか?
全く新しい氏名(通称名)に変更するには、通称名の実績が求められる傾向にあり、氏の場合は原則として10年程度、名の場合は原則として5年程度の通称名実績が求められております。そのため改名をお考えの方は、通称名の実績を積んでいただくことをお勧めいたします。
通称名については「通称名とは?」をご参考ください。
また弊所では「通称名の実績を積むサポート」もしておりますのでご参考ください。
その他のご相談
Q,許可がおりたらすぐに変更手続きをする必要がありますか?
氏または名の変更許可の場合、特に期限はございません。ただし、審判がおりて2週間以上経過している場合、役所によっては手続きを行っていない理由を求めることもございます。
また戸籍の訂正許可の場合は1か月以内に届出をする必要があります。
Q,戸籍名を変更した後はどんな手続きが必要ですか?
届出を提出し、無事に戸籍名が変更されましたら、パスポートやマイナンバーカード、運転免許証をはじめとした身分証明書、またクレジットカードなどの登録名義の変更が必要となります。
どのような手続きが必要になるかはお客様ごとによって異なってきますので、詳しくはこちらの「名前の変更許可後の手続きを徹底解説!」で詳細に記載しておりますのでご参考下さい。
Q,苗字を変更すると相続に影響しますか?
いいえ、苗字を変更したとしても相続に影響はございません。
Q,子供の名前を改名して、将来、不利益になることはあるの?
子どもの名前を改名しても、法律上、不利益を被るようなことはありません。
改名した場合、戸籍に改名の事実が記載されるのみです。
ただし「改名したことで子供の生活環境がどのように変わるか」や「子供が改名の事実を知った場合、どのような心理的な影響を受けるか」という点は注意が必要かと思います。
また改名した場合、お子様のお名前を登録している各機関での変更の手続きが必要になる点はデメリットと言えるかもしれません。