・宗教組織の上層部の人から命名された名前を改名したい
・宗教団体に所属していたが、退会したので名前を変えたい
・学会からの勧誘から逃れるために改名したい
弊所では、学会や宗教団体に所属されていた方から、改名のご相談を頂くことがあります。
それでは実際に学会、宗教組織との関係を理由に戸籍上の名前を変更することはできるのでしょうか?
※次のような記事もございます。ご参考下さい。
「出家した僧侶、お坊さんが名前を変更するには?」
「【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ」
目次
改名手続きについて
宗教団体等から脱会後に戸籍上の苗字・名前を改名するには、次の手続きが必要となります。
①家庭裁判所にて名前の変更許可を得る
②市役所に変更の届出を行う
②市役所への変更届出は提出すれば問題なく変更されますが、①家庭裁判所の手続きは、申立をしても必ず名前の変更が認められるというわけではありません。
簡単に改名できるの?
戸籍上の苗字・名前を変更するには一定の要件を満たす必要があり、学会や宗教団体から逃れたいなどの理由のみの場合、変更許可は降りにくい傾向にあります。
それでは、裁判所から認められるための一定の要件を満たすには、どうすればいいのでしょうか?
改名のポイント
家庭裁判所から改名を許可してもらうには次の条件を満たす必要があります。
「氏の変更」 戸籍法第107条
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、
その旨を届け出なければならない。
「名の変更」 戸籍法第107条の2
正当な事由によって名を変更しようとする者は、
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
つまり、
苗字を変更する場合「やむを得ない事由」が、
名前を変更する場合「正当な事由」が、
必要となります。
そのため、苗字・名前を変更するには「宗教団体から退会した後に名前を変更しなければならない必要性や支障を来している事実を家庭裁判所に伝え」、裁判所から「やむを得ない事由」「正当な事由」があると判断してもらう必要があります。
「やむを得ない事由」「正当な事由」があると認められるような理由としては主に次のようなものがあげられます。
①宗教団体から具体的な被害にあっている
宗教団体、学会からの退会後に生活に支障を来すような行為を受けていた場合、そのような事実も1つの理由となります。
生活に支障を来すような行為とは具体的には次のようなものがあげられます。
・職場等で勧誘活動を行われた
・退会にあたって暴力行為などを受けた
・自宅のポストなどの物を壊された
証拠資料
宗教団体、学会から生活に支障を来すような行為を受けている場合に、その事実を証明する資料を提出することで変更が認められやすくなります。
具体的には次のような資料があります。
・宗教団体に入会していたことが分かる資料
・暴力行為などを受けた場合、その診断書
・物を破損された場合など、その事実が分かる写真
宗教団体、学会からの退会後に生活に支障を来すような行為を受けていることも改名をするための1つの理由となりますが、この理由だけでは名前の変更は厳しく、基本的にこの理由に加え「通称名」の実績が必要となります。
②通称名の実績がある
通称名とは?
通称名(つうしょうめい)とは、「戸籍上の名前でない世間一般において使用しており、通用している名前」のことをいいます。
例えば、戸籍上の名前が「太郎」であるにも関わらず、友人、会社、親族には「次郎」と名乗り、その「次郎」という名のことを通称名といいます。
通称名は、改名されたい方の代表的な変更理由であり、通称名を長年使用することで、「戸籍上の名前を通称名に変更できる可能性」があります。
通称名が周りに認知されており、それを証明する書類が揃っている場合、改名許可の可能性が上がります。
そのため改名の申立をされる方は、通称名の資料も提出することが好ましいです。
通称名については、「通称名へ改名するには?実績資料など名前変更で大事なポイントを解説」をご参考下さい。
証拠資料
通称名の資料としては、次のようなものがございます。
・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・SNS(LINEやFacebookなど)
・契約書(契約相手には通称名であることを伝えておきましょう)
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)
他の理由では変更できないの?
宗教団体から具体的な被害にあっていることや通称名以外の理由も加えることで名前を変更できる可能性があがります。
具体的には「もともとのお名前が読みにくい」「同姓同名の方が身近にいる場合」などもお名前を変更できる理由の一つとなります。
どのような改名理由があるかは「改名理由を徹底解説!却下される理由、変更許可のポイントは?」をご参考下さい。
簡単にできる「読み方」の変更
戸籍上の名前を変更することには、家庭裁判所の許可がいりますが、お名前の「読み方」を変更する場合、特に家庭裁判所の許可などは不要となっています。
また読み方の変更は役所へ届け出をすれば問題ないところが多いですので、お住いの市区町村役所に電話してみて読み方の変更方法を確認しましょう。
ただし、パスポートの読み方の変更などは戸籍上のお名前が変更されないと読み方も変更できない場合がございます。
読み方の変更については「名前の読み方の変更と注意点」の記事もご参考下さい。
却下された場合
万が一申し立てが却下されてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
方法としては次の方法があります。
・却下の判決をうけてから2週間以内に即時抗告の申立てをする方法
・通称名の実績を積み上げて再度申し立てる方法
詳細な内容については、「改名を却下された場合の対策」の記事をご覧ください。
改名許可後の手続き
無事に改名することができた後はどういった手続きをする必要があるのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。
1.戸籍謄本、住民票の変更
※住所が日本にない方は、改名許可後の戸籍の変更届を本籍地の役所へ提出することになります。
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更
改名許可後の手続きについては、「改名許可後の手続き」もご参考下さい。
まとめ
宗教団体、学会から退会された後に名前を変更するための方法を記載させて頂きました。
宗教団体、学会との関係を切りたいという方が、この記事をお読み頂き少しでもご参考になったのであれば幸いです。