戸籍

アメリカやイギリスなど外国籍を取得した元日本人と結婚をしたのに、戸籍には日本人同士の結婚と記載されている場合があります。

これはどうしてこのようなことが起こるのでしょうか?

この記事では「日本人同士の結婚となってしまった原因」「その後の対応方法」を解説します

どうして戸籍には日本人同士の結婚になっているの?

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外国籍を取得し日本国籍を喪失している元日本人と結婚したのに、どうして日本人同士の結婚となっているのでしょうか?

その原因は日本の役所や大使館等に、国籍喪失届を提出していないためです。

日本人は自分の意志や法定代理人の意思で外国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を喪失します。

ただし自動的に国籍は喪失するのですが、国籍喪失届を提出しなければ、日本の戸籍は残ったままとなります

そのため国籍喪失届を提出していない状況で元日本人との婚姻届を提出した場合、日本人同士の結婚と戸籍に記載されてしまうのです。

どうしたらいいの?

元日本人と結婚したにもかかわらず、戸籍に日本人同士の結婚となっている場合、どうしたらいいのでしょうか?

この場合、戸籍に誤った内容が記載されているため、外国籍である元日本人の結婚に訂正するには、戸籍の訂正許可申立が必要となります

戸籍訂正許可の申立とは?

裁判所5

戸籍訂正許可の申立とは、家庭裁判所へ戸籍の内容を正しい内容に訂正してもらう申立のことをいいます。

無事に家庭裁判所より訂正の許可が降りれば、許可審判書を役所へ届出することで戸籍は正しい内容に訂正されます。

戸籍訂正の手続きの流れは「戸籍訂正とは?市役所や裁判所での手続きを解説」の記事をご参考ください。

なお司法書士事務所エベレスト大阪では、海外の方の戸籍訂正も対応しており、ご依頼いただければ基本的には来日されずに手続きを行うことが可能です。ご相談が必要な方は「お問い合わせ」よりご連絡お待ちしております。

戸籍が訂正されたらどうなるの?

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戸籍訂正後の戸籍

戸籍が訂正された場合、戸籍は日本人同士の結婚から日本人と外国人との結婚に訂正されます。

その際、戸籍に記載されていた元日本人の記載は消除されます。
元日本人が筆頭者であった場合、筆頭者は消除され、日本人が筆頭者の新しい戸籍ができあがります。
新しい戸籍には、戸籍の身分欄に外国人配偶者と婚姻した旨が記載されます。

戸籍訂正後も元日本人配偶者の苗字を名乗るには?

苗字

戸籍訂正により筆頭者が戸籍から消除され、苗字が変わってしまう場合、戸籍訂正後も元日本人配偶者の苗字を名乗り続ける方法はないのでしょうか?

元日本人配偶者の苗字を名乗る方法として、氏の変更許可申立があります

氏の変更許可申立とは?

裁判所

氏の変更許可申立とは、その名の通り、戸籍上の氏を変更する申立のことをいいます。

申立が全て認められるわけではなく、裁判官が「やむを得ない事由」があると判断しなければ変更は許可されません

家庭裁判所で氏の変更手続きは次の記事を参考にして下さい。

なお司法書士事務所エベレスト大阪では、海外の方の氏の変更も対応しており、ご依頼いただければ基本的には来日されずに手続きを行うことが可能です。ご相談が必要な方は「お問い合わせ」よりご連絡お待ちしております。

まとめ

元日本人と結婚したのに、日本人同士の結婚となった理由や対策方法を解説させていただきました。

家庭裁判所での戸籍の訂正や氏の変更手続きは、申立をすれば許可されるというものでないため、慎重に手続きを進めていく必要があります。

司法書士事務所エベレスト大阪では同様の案件を数多く行っていますので、ご依頼いただければ、スムーズに手続きを行えますし、基本的に来日されずに手続きは完了します。

戸籍の訂正の手続きや氏の変更をご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレスト大阪までご相談下さい。

 

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