・新しい本籍地を間違えて婚姻届を提出してしまった。
・結婚後の氏を誤って妻の氏にしてしまった。
・戸籍ができてから間違えた事に気が付いた。
婚姻届の誤りは提出前であれば、婚姻届の訂正箇所に二重線を引くなどで解決しますが、役所へ提出した後で間違えに気付いた場合、訂正することはできるのでしょうか?
この記事では「婚姻届を役所へ提出した後の本籍や氏の訂正方法」を解説します。
目次
役所は事前に確認してくれないの?
婚姻届の間違いは明らかに誤ったものであれば、役所は指摘しますが、間違えているかどうかが分からないもの(婚姻後の夫婦の氏や新しい本籍地)については、役所は確認してくれない場合があります。
そのため婚姻後の夫婦の氏や新しい本籍地を間違えて受理された場合、そのまま間違えた内容で戸籍ができあがります。
役所へ提出後、婚姻届を訂正するには?
婚姻届を提出した後に、新しい本籍地や結婚後の夫婦の苗字を訂正する場合、役所の戸籍の手続きが完了する前であれば、役所によっては婚姻届を訂正させてくれる場合があります。
そのため、新しい本籍地や結婚後の夫婦の氏を間違えて提出していることが分かったら、急いで役所に訂正できるか確認を取りましょう。
それでは婚姻届の提出後、役所が訂正させてくれない場合や、戸籍ができた後に訂正するには、どうしたらいいのでしょうか?
婚姻後の夫婦の氏の訂正方法
婚姻届の提出後、役所が訂正させてくれない場合や、戸籍ができた後で苗字を訂正するには、家庭裁判所で「戸籍訂正許可申立」または「氏の変更許可申立」を行う必要があります。
家庭裁判所から許可された場合にのみ、戸籍の内容を訂正・変更することができます。
家庭裁判所での詳しい手続きは次の記事を参考にして下さい。
新しい本籍地の訂正方法
婚姻届の提出後、役所が訂正させてくれない場合や、戸籍ができた後で本籍地を訂正するには、家庭裁判所で「戸籍訂正許可申立」を行うか、役所で「転籍届」を提出します。
どちらの手続きでも戸籍には、訂正や転籍の旨が記載されるため、よっぽど戸籍の記載内容にこだわりがなければ、裁判所の許可が不要な「転籍届」を提出する方が簡単です。
転籍届の手続きは次の記事を参考にして下さい。
家庭裁判所での戸籍の訂正は簡単にできるの?
家庭裁判所では、その内容が錯誤や遺漏のものと認めない限り訂正の許可はしてもらえず、申請をしたら必ず許可されるというものではありません。
また戸籍訂正の申立では理由等が重要になります。
そのため簡単に許可が出るものと考えず慎重に進めていく必要があります。
まとめ
婚姻届の訂正方法について記載させて頂きました。
家庭裁判所での訂正の手続きには細かい知識が必要になります。
戸籍の苗字の訂正、変更の手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。