本来、出生届は夫婦が子供の名前についての意見が揃ってから提出するものですが、夫や妻、祖父母が勝手に出生届を提出したという相談を弊所で頂くことがございます。

それでは勝手に出生届を提出された場合、どうしたらいいのでしょうか?

この記事では「勝手に出生届が出された場合の効力とその対策」について詳しく解説していきます

出生届は誰でも提出できるの?

出生届は、届出人の欄の署名は本人にしてもらう必要がありますが、役所への提出自体は、届出人である親でなくとも祖父母など、誰でも提出することができます

その際に委任状等は不要です。

本人以外が提出した際、本人確認はされないの?

婚姻や協議離婚、認知などの届出であれば、嘘の届出がされないように、窓口で本人確認を行うか、窓口で本人確認ができない場合(郵送の届出を含む)、郵送で正しい届出であるかの本人確認をされますが、出生届の場合、そのような確認は、ありません。

そのため、勝手に出された場合、本人の知らないところで出生届の手続きが完了することもあります。

夫や妻、祖父母などが勝手に出した出生届は無効?

出生届 写真

出生届の提出は共同親権行使の対象であり、一方の同意のない提出や第三者の提出は無効と言えますが、判例等の取り扱いでは、出生届の提出により様々な法律関係が形成されるため「出生届自体を無効とするのではなく、名前について問題がある場合は、名の変更・訂正申立で対応する扱い」になっております

一般に、出生した子の名の命名は父母の共同親権事項と解すべきであるが、出生届の届出義務者について戸籍法五二条一項が「父又は母」と定め、双方届出主義を採つていない関係上、父母の一方による他方の意思に反しての命名に基づく子の出生届がなされることも事実上起こり得ないではなく、そうした場合でも、ひとたび右届出が行われ戸籍への記載がなされた以上、これを前提として種々の法律関係が順次形成されていくものであることから見て、かかる届出の効力自体を否定するのは、もとより相当ではない。

昭和57年11月29日/山形家庭裁判所鶴岡支部/審判/昭和57年(家)371号

勝手に提出された場合、どうしたらいいの?

裁判所

勝手に出生届を提出された後でも、役所の戸籍の手続きが完了する前であれば、役所によっては出生届の名前を訂正させてくれる場合がございます。

そのため、誤った名前で提出されていると分かった際は、急いで役所に確認を取りましょう。

一方で出生届の提出後、戸籍ができた後で名前を訂正するには、家庭裁判所で「名の変更許可申立」または「戸籍訂正許可申立」を行う必要があります

家庭裁判所での手続きは次の記事を参考にして下さい。

いつまでに改名手続きしたらいいの?

家庭裁判所で赤ちゃんの名前を変更する場合、「すぐに家庭裁判所へ改名の申し立てをする」のと「通称の実績を積んでから改名の申し立てをする」のは、どちらがいいかよくご相談を頂くのですが、「赤ちゃんの場合、原則できるだけ早く申し立てをする方が良い」です。
※通称名については「通称名とは?」をご参考下さい。

理由は2つあります。
まずお子様の年齢が幼い場合、改名による社会的な影響は少ないとして、名前の変更許可が得やすいためです。

次に改名できる状態にあるお子様が、通称実績のために年齢を重ね変更できなくなる可能性があるからです。

通称名の実績は大事なのですが、実績を積むために通称名を周りに認知してもらうための準備に時間がかかったり、せっかく通称の実績を積んでも資料が少なかった場合などがあり、可能性を下げてしまう場合があります。

他の事務所の考えがあるかとは思いますが、氏名変更相談センターでは、3、4歳以下のお子様については通称実績が無く改名許可を得ておりますので、手続きをされる方は早めにされることをお勧めします。

簡単に名前は変更できるの?

却下 相談 メール

戸籍の名前を変更した人の体験談に「簡単にできました!」「申し立てをしたら面談など無くすぐに許可がおりました!」など書かれていることがあります。

戸籍上の苗字や名前が変更できたことは嬉しいことなのですが、ご注意頂きたいのは「簡単に変更できた人もいるが、それが全員に当てはまるわけではない」ということです。

管轄の裁判所や裁判官によっても手続きの進め方は異なってきます。弊所では赤ちゃんの名前変更の申立てをされ却下となってからご相談を頂くことも多くあります。

そのため「改名の手続き=簡単」とは思わず慎重に進めて頂ければと思います。

まとめ

出生届を勝手に出された場合の対策などを記載させて頂きました。

家庭裁判所での手続きが必要となった場合、変更許可の要件は決して低くは無く、手続きには細かい知識が必要になります。

戸籍の名前の変更、訂正の手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

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