・旧姓から結婚時の姓に変更したい
・子供との生活ために元夫の姓に変更したい
・子供と苗字が違うことで精神的につらい
結婚時の姓に変更されたい理由は様々かと思います。
姓の変更でお悩みでしたら、お一人で抱え込まれないで、お気軽に氏名変更相談センターへご相談下さい。
敷居を高く感じられるかもしれませんが、初回相談は無料ですので、その相談でお悩みが解決するのであれば、弊所はお力になれただけで幸いです。
この記事は「旧姓から婚姻時の姓へ変更する手続き」について詳しく記載しております。
旧姓への変更手続きは「確実に旧姓に戻すには?」をご参考下さい。
目次
婚姻時の姓に変更するには?
離婚後、婚姻時の苗字へ変更する手続きは、手続きをする時期によって異なってきます。
離婚後3か月以内
…役所への届出のみ
離婚後3か月以上経過
…家庭裁判所の手続きと役所の届出が必要
離婚をされて3か月以内であれば、下記の書類を住所地または本籍地の役所に提出することになります。住所地の役所に提出する場合、本籍地の役所でない限り、戸籍謄本の提出も必要となります。
離婚をされて3か月以上経過している場合、家庭裁判所の手続きを経て、苗字変更の許可を得る必要があります。
家庭裁判所の手続き
婚姻時の姓に変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。詳細な手続きの流れは、「氏・名の変更のお手続きの流れ」にも記載しておりますので、ご参考下さい。
手続きを行う人は?
家庭裁判所で苗字の変更手続きを行う人は、戸籍の筆頭者及び配偶者となります。配偶者がいなければ、戸籍の筆頭者のみが手続きを行うことになります。
どこで行うの?
苗字の変更手続きをする家庭裁判所は、住民票の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
管轄家庭裁判所を調べられたい方は、「家庭裁判所の管轄一覧」をご参考下さい。
条件は?
婚姻時の姓から旧姓へ変更した判例は多々ありますが、旧姓から婚姻時の姓に変更した判例は、ほとんどありません。
弊所で対応させて頂いた傾向では、旧姓への変更ほど要件は緩やかではないですが、要件を満たしていれば、比較的認められやすい内容だと思えます。
変更するには「やむを得ない事由」が必要となり、それは次のような観点から判断されます。
・改名の動機の正当性
・改名の必要性
・改名による社会的影響
具体的な正当性、必要性としては次のような事情などがあります。該当される方は、こちらの内容を記載されるのもよいかもしれません。
・子供との生活上、支障をきたしている具体的な例
・離婚時の姓の選択に問題があった場合は、その具体的内容
・婚姻時の姓を通称名として長年名乗っている
※通称名とは?
費用・料金は?
家庭裁判所で改名の手続きをするためにかかる費用・料金は次の通りです。
1.収入印紙800円
2.郵便切手200円~1500円 ※
3.変更許可後 収入印紙150円
※申し立てをする裁判所によって郵便切手の金額は異なります。
こちらの記事をご参考下さい。
【全国版】改名手続きで家庭裁判所に提出する郵便切手金額一覧
また管轄の家庭裁判所に連絡をして、「名前の変更について、郵券の金額を教えて頂きたいのですが」とお伝えすると、口頭で金額をお伝え頂けます。
郵便切手の金額一例
管轄家庭裁判所 | 郵便切手の金額 |
東京家庭裁判所 | 500円×2枚 84円×4枚 10円×3枚 5円×2枚 |
札幌家庭裁判所 | 500円×2枚 84円×4枚 10円×2枚 5円×1枚 |
名古屋家庭裁判所 | 500円×2枚 84円×6枚 50円×1枚 20円×1枚 10円×2枚 5円×1枚 2円×2枚 |
大阪家庭裁判所 | 84円×5枚 10円×5枚 |
福岡家庭裁判所 | 500円×2枚 84円×4枚 50円×1枚 20円×1枚 10円×1枚 5円×1枚 2円×1枚 |
必要な書類は?
申立書
こちらは家庭裁判所にあげられている申立書の記載例です。
氏の変更申立書はこちらからダウンロードすることもできます。
申立書の1P目については、記載例に沿って記載して頂ければ作成できますが、申立理由については慎重に作成する必要があります。
申立人の戸籍謄本
戸籍謄本については、発行してから3か月以内のものをご用意下さい。
婚姻時の氏へ改名する場合、今現在の戸籍謄本だけでなく、婚姻時の戸籍謄本も必要になります。
離婚、結婚などによって本籍地を変更している場合は、それぞれの役所へ請求する必要があります。
本籍地が遠方の方は、戸籍謄本を郵送で取得することも可能です。
「○○役所 戸籍 郵送」とインターネットで検索して頂ければ、請求方法が出てきます。
海外に在住されているなど、郵送で請求するのが厳しい方は、氏名変更相談センターで代行取得することが可能です。
同意書
同じ戸籍に15歳以上の子供がいる状態で、名字を改名する場合、その子供の同意書が必要となります。
結婚や分籍届によって、すでに親の戸籍から出ている場合は、戸籍にはいないため同意書は不要です。なお元配偶者の同意書は不要です。
苗字を変更したら戸籍はどうなるの?
家庭裁判所の許可を得て、苗字を改名すると戸籍謄本には次のように記載されます。
戸籍事項:氏の変更
【氏変更日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【氏変更の事由】戸籍法107条1項の届出
【従前の記録】(空白)
【氏】〇〇
離婚した際と異なり、苗字を変更した場合、新しい戸籍ができるわけではなく、現在の戸籍の苗字の記載が変更されます。
改名後の手続きは?
婚姻時の苗字へ変更許可が下りた場合、その後で行う手続きは様々あります。
それぞれ詳しい手続きは、「お名前変更許可後の手続き」の記事もご参考下さい。
1.戸籍謄本、住民票の変更
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更
まとめ
婚姻時の名字へ変更する際に気を付けることや必要な手続きは様々あります。この記事がそういった方々の参考になれば幸いです。
長文の記事をお読み頂きありがとうございました。