照会書・回答書とは?

家庭裁判所へ苗字・名前変更の申立をすると家庭裁判所から照会書・回答書というものが届く場合がございます。

この記事では、「家庭裁判所から届いた照会書・回答書の書き方やどういった点に注意をすればいいのか」についてお伝えさせて頂きます。

(※そもそもの家庭裁判所での名前変更の詳しい手続きの流れはこちらをご参照ください。)
【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ|変更許可のポイントは?

照会書・回答書に記載されている内容

家庭裁判所から来る照会書・回答書には、どのような内容が記載されているのでしょうか?

記載されている内容としては、家庭裁判所から申立人に確認したい内容が質問形式で記載されております。

よくある質問事項として次のような内容が記載されています。

よくある質問事項

・現在、通称名を使用しているか(※通称名についてはこちらをご参照下さい。

・通称名で○○という文字を選ばれた理由を記載して下さい。

・いつから通称名を使用しているか?

・どの範囲で使用しているか?

・使用していることが分かる資料はあるか?

・名の変更を必要とする具体的な理由を教えて下さい。

・あなたの親族の中で、改名に反対されている方はいますか?

・仮に今回の申立で改名が認められた場合、再度の改名は困難となりますがそれでも改名を希望しますか?

・債務(借金)はありますか?

・犯罪歴はありますか?

・破産歴はありますか?

・過去申立をされたことはありますか?

・その他、参考になると思われる事項があればご記入下さい。

どのような書き方をすればいいのか?

基本的には、聞かれた内容に対して正直にご記入下さい。

名前の変更を必要とする具体的な理由の記載を求められた場合は、次の点を意識して記載しましょう。

「変更を必要とする理由」記載する内容

・客観的に名前を変更する必要がある事実
・改名による社会的悪影響の低さ

申立をする際に、上記のような内容を記載し提出されている方は、申立に記載した内容と同じような内容でも問題ありません。

「その他、参考になる事項があればご記入下さい」など記載する内容が無いものにつきましては、「なし」と記載頂ければ問題ありません。

どういった点を注意すればいいの?

質問事項については、上記の点を意識して記載頂ければ問題ありません。

また、その他の点で注意頂く事としては、照会書・回答書の提出期限を守って頂く事です。その点を失念され提出が遅れてしまった場合、裁判官の心証が悪くなる可能性があります。

ただし、遠方地の戸籍謄本を取得する必要がある場合など、遅れてしまうことに正当な理由がある場合は、期日までに照会書・回答書を提出できない旨を書記官等に伝えて頂き、どのくらいの日程で提出できるかをお伝え頂ければ問題ありません。

犯罪歴、破産歴は正直に記載した方がいいの?

お客様から照会書・回答書の質問事項にある「犯罪歴・破産歴の有無」について正直に記載した方がいいのか質問を受けることがございます。

犯罪歴、破産歴を裁判官が調査されることがあります。
そこで、犯罪歴があるにも関わらず、「なし」と記載し調査した結果、犯罪歴があった場合、裁判官の心証は、よくはないでしょう。

そのため、犯罪歴、破産歴がある方は照会書・回答書に正直に記載しましょう。

Wordなどで作成したものでもいいの?

返送される場合、頂いた照会書・回答書ではなく、Wordで印刷したものを返送されても問題ありません。
その際には、照会書・回答書に記載されている質問事項・回答をWordに記載頂き、署名捺印、日付の記入等して頂ければ問題ありません。

ただし、裁判所の印鑑が押印されている照会書・回答書が到着した場合は、返答内容はWordで作成し、署名捺印のみ裁判所から送付された照会書・回答書にご記入下さい。

通称名の資料の提出を求められたけど、資料がないときはどうしたらいいの?

通称名に関して

※通称名については、こちらをご参照下さい。

照会書・回答書の中で、通称名の資料の提出を求められる場合がございます。

上記のような文書の場合は、すでに提出している場合は、追加の提出が不要なことが分かるのですが、照会書・回答書の内容によっては、すでに資料を提出しているにも関わらず、追加で資料提出が求められているかのような記載の場合がございます。

既に全ての通称資料を提出されている場合、追加の提出は必要ありません。
また通称資料を提出されていない方が、追加の通称資料の提出ができないとしても、それによって直ちに認められなくなるということもありません。

期日通知書が来た際はどうしたらいいの?

通知書

期日通知書が到着した場合は、面談日に必要な書類を準備し出廷して頂ければ特段問題なく、面談日までに何かしないといけないというわけではありません。

面談の際に注意して頂く事、どのようなことが質問されるかなどはこちらをご参照下さい。
裁判所の改名の面談で1番大事なこと|質問内容・持参するものは?

まとめ

初めて改名の申立をされる方が、このような照会書・回答書を受け取った際は、どのような対応をすればいいか不安に思ってしまうことがあると思いますが、基本的には正直に記載して頂ければ問題ありません。

なお、弊所ではご自身で申立された後の照会書・回答書の記載についてのサポートサービスも行っております。料金は5万円(税別)となります。
※ご依頼前に具体的な記載内容のご案内は行っておりません。

ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談頂ければと思います。

 

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