裁判所

確定証明書とは?

改名の確定証明書
⇧確定証明書(見本)
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確定証明書」とは「裁判所が下した許可、却下の判決等が確定していることを証明する書類」です
審判や判決が確定すると、この裁判所の判断を覆す不服申し立てなどを行えなくなります。
役所、銀行、裁判所などで確定証明書が求められるのは、この審判や判決が不服申し立てなどで覆ることがないことを証明するためです。

判決書、審判書とは?違いは?

判決書、審判書とは、裁判所が訴訟、申立された事件について、主文(許可、却下、棄却等)、理由、事実などが記載されたものです。
裁判所が該当する事件についてどのように判断したかが分かる書類です。

確定証明書は、単に該当の事件が確定していることを証明する書類となります。

確定証明書の手続き

どうすればもらえるの?

確定証明の申請書
確定証明の申請書

確定証明書は、裁判所へ申請書を提出しなければ頂けません。

確定証明の申請書はこちらからダウンロードすることができます。

特に決められた書式はございませんので、このひな形でなくとも問題ありません。

どこに提出するの?

確定証明書の申請は、審判、判決した裁判所へ行います。

確定証明の申請は、郵送でも行うことができます。
家庭裁判所への送付先などは「家庭裁判所の住所、管轄一覧【全国版】」をご参考下さい。

提出の際に必要なものは?

提出の際に必要となるものは次の通りです。

裁判所で直接受け取る場合

・確定証明の申請書(要 認印)
・収入印紙(1通150円)
・身分証明書(運転免許証等)

郵送申請する場合

・確定証明の申請書(要 認印)
・収入印紙(1通150円)
・返信用封筒(84円切手付き)

収入印紙の販売場所

なお、収入印紙は郵便局だけでなくコンビニでも販売しております。
コンビニで発行している収入印紙は200円のものが多く、申請書に貼付するのは150円ですが、収入印紙の近くに「余分な収入印紙は放棄します」「超過分50円は放棄します」と記入頂き、その横に押印頂ければ問題ありません。誤って消印されないようご注意ください。

収入印紙見本
記載例(見本)

審判、判決の確定日はいつ?

審判、判決の確定日は、ざっくり説明しますと審判書、判決書、調書等を受け取ってから2週間が過ぎた日となります
※審判書、判決書、調書等が発行された日ではありません。

控訴は,判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし,その期間前にした控訴の効力を妨げない。

民事訴訟法285条

審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

家事事件手続法86条

具体的な例で説明します。

判決の場合

① 2月1日:AさんがBさんにお金の支払いを求める裁判を訴訟
② 6月1日:Aさんの内容が認められる判決が下される
③ 6月8日:Bさんが判決書を受け取る

このような場合、Bさんが書類を受け取った翌日の6月9日から2週間を経過し、令和3年6月22日(火)の経過(6月23日午前零時の到来)をもって判決が確定します。
ただし、2週間の最後の日が土日祝日又は12月29日から1月3日までの場合、その翌日に満了となります。

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

民法140条

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

民事訴訟法95条
審判の場合

① 2月1日:Aさんが氏の変更許可申し立てを行う
② 6月1日:Aさんの内容が認められる審判が下される
③ 6月8日:Aさんが審判書を受け取る

このような場合、Aさんが書類を受け取った翌日の6月9日から2週間を経過し、令和3年6月22日(火)の経過(6月23日午前零時の到来)をもって審判が確定します。
ただし、2週間の最後の日が土日祝日又は12月29日から1月3日までの場合、その翌日に満了となります。

判決確定を確認する方法は?

上記のように判決確定日の計算は分かりにくいところもありますので、判決確定日の確認や判決が確定したかを確認する方法として、事件当時者の場合、管轄の裁判所へ連絡することで確認することができます。

また事件当時者の場合、事件の確定前に確定証明申請書を提出しておくことで、事件が確定次第、裁判所が判決、審判の確定証明書を送付してくれますので、その書類を確認することで確定したかどうかを判断することができます。

確定証明書は、いつ裁判所から送られるの?

確定証明書は、判決、審判等が確定しない限り発行されませんので、判決等が確定してから発送され、不服申し立てなどで、判決等が確定していない場合、発送されません。

そのため判決等が確定した場合、確定証明書は判決書、審判書を受け取ってから概ね2週間後に送付されます
ただし、裁判所の混み具合によっても、変わってきますので、2週間経過して、なかなか送付されない場合は裁判所へ状況を確認しましょう。

確定証明の申請書は、いつ提出したらいいの?

確定証明の申請書は、判決、審判等が確定する前でも提出することはできます。

確定後に申請書を提出しても問題ありませんが、確定前に提出しておくことで、判決、審判が確定した後、裁判所からスムーズに確定証明書を発送して頂けます

確定証明書が到着後の手続き

確定証明書が到着しましたら、銀行、役所、裁判所など確定証明書や必要な書類をもって届出をします。

弊所は苗字、名前の変更手続きを専門にしており、確定証明書が到着した後の苗字の変更手続きは、「名前変更許可後の手続きを徹底解説」をご参考下さい。

まとめ

確定証明書の手続きについて、まとめさせて頂きました。
この記事が手続きをされる方の一助となれば幸いです。
記事をお読み頂きありがとうございました。

 

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