出生届の提出前の訂正方法

一般的に役所へ提出する前に出生届を訂正する場合、その個所に二重線を引けば問題無いところが多いようです。

ただし福岡の役所など、場合によっては訂正箇所の近くに署名が必要となる役所もあるので、正確な訂正の方法は事前に役所に確認いただければと思います。

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欄外にある訂正箇所

上の画像のようなものが出生届の左中央の欄外にあります。
こちらは役所が訂正する際に使用するものであるため、届出する人は気にされなくて問題ありません。

出生届の提出後の訂正方法

裁判所

出生届を提出した後に名前を訂正する場合、役所の戸籍の手続きが完了する前であれば、役所によっては出生届の名前を訂正させてくれる場合があります。

そのため、誤った名前で提出されていると分かった際は、急いで役所に確認を取りましょう。

一方で出生届の提出後、役所が訂正させてくれない場合や、戸籍ができた後で名前を訂正するには、家庭裁判所で「名の変更許可申立」または「戸籍訂正許可申立」を行う必要があります

家庭裁判所での手続きは次の記事を参考にして下さい。

家庭裁判所での名前の変更は簡単にできるの?

却下 相談 メール

戸籍の名前を変更した人の体験談に「簡単にできました!」「申し立てをしたら面談など無くすぐに許可がおりました!」など書かれていることがあります。

戸籍上の苗字や名前が変更できたことは嬉しいことなのですが、ご注意頂きたいのは「簡単に変更できた人もいるが、それが全員に当てはまるわけではない」ということです。

管轄の裁判所や裁判官によっても手続きの進め方は異なってきます。弊所では赤ちゃんの名前変更の申立てをされ却下となってからご相談を頂くことも多くあります。

そのため「改名の手続き=簡単」とは思わず慎重に進めて頂ければと思います。

まとめ

出生届の名前を間違えて提出した場合の対策を記載させて頂きました。

家庭裁判所での手続きが必要となった場合、変更の手続きには細かい知識が必要になります。

戸籍の名前の変更、訂正の手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

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