タイ人と国際結婚した場合、苗字はどうなるのでしょうか?
この記事では「タイ人と国際結婚した日本人の苗字がどうなるか?」や「国際結婚後の苗字の変更手続き」について解説します。
目次
タイでは結婚後の苗字はどうなるの?
タイでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
タイでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
タイで登録できるパターンは次の4つです。
(タイの根拠の法律:เป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548)
①夫婦別姓にする。(夫婦ともに苗字を変えない)
②配偶者がどちらかの姓に変更する。
③夫が妻の姓に変更し、妻は夫の姓に変更する。(姓を交換する)
④相手の姓をセカンドネームに使用する。
かなり珍しいですが、タイでは夫婦がお互いの苗字を入れ替えて登録することができます。
なお、タイでは二つの苗字を組み合わせた複合姓(二重姓)を使用することは認められておりません。(複合姓の例:Müller-Bangnaなど)
日本では国際結婚後の苗字はどうなるの?
日本では日本人同士の結婚の場合、夫婦は同じ苗字である必要がありますが、国際結婚の場合、夫婦別姓が認められています。
そのため、日本人と外国人が結婚した場合、日本では原則、夫婦で別々の姓を名乗る事になりますが、届出をすることで同じ姓を名乗ることも可能です。
また一定の要件を満たせば、お互いの姓を合体させた「複合姓」や外国人配偶者の「通称名」を名乗ることもできます。
日本での苗字の変更手続き
国際結婚後、苗字についてどのような手続きが必要なのでしょうか?
苗字の手続きについて次の順に解説していきます。クリックすると該当の説明箇所へ移動します。
①日本人とタイ人が夫婦別姓にする場合
日本では、国際結婚した日本人と外国人が苗字をどちらも変えず、夫婦別姓とする場合、「婚姻届」のみ届出すれば問題なく、夫婦別姓にするための手続きはありません。
「婚姻届」の提出で自動的に相手の苗字に変わることはありません。
②日本人がタイ人の苗字に変更する場合
日本人がタイ人の苗字に変更する場合、苗字を変更する時期によって必要な手続きが異なってきます。
①婚姻後6か月以内に外国人配偶者の姓に変更する場合
…役所への届出のみ
②婚姻後6か月以降に外国人配偶者の姓に変更する場合
…家庭裁判所の手続き+役所への届出
①の婚姻後6か月以内に配偶者の苗字に変更する場合、「外国人との婚姻による氏の変更届」を役所に提出することで相手の苗字に変更することができます。
②婚姻後6か月以降に外国人配偶者の姓に変更する場合、「家庭裁判所の手続き」が必要となります。
この手続きは後ほど「家庭裁判所の手続き」にて詳しく解説します。
③日本人が複合姓や外国人の通称名に変更する場合
日本人が次のように苗字や名前を変更する場合、役所の手続きだけでは足りず、家庭裁判所の手続きが必要となります。
・複合姓(ダブルネーム)に変更する場合
※複合姓については「複合姓とは?」をご参考下さい。
・外国人配偶者の通称名に変更する場合
・婚姻後6カ月を経過して外国人配偶者の姓に変更する場合
・姓として認められないミドルネームを追加する場合
家庭裁判所の手続きについては次の記事で詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。
「国際結婚後の苗字の変更手続きを丁寧に解説」
「苗字・名前の変更手続きの流れを徹底解説」
タイ人と結婚した場合、複合姓の変更は認められやすいの?
タイでは法律で複合姓が認められていないため、よほどの理由がない限り、変更は難しいです。
まとめ
日本人がタイ人と国際結婚した場合の苗字の手続きを解説させて頂きました。
国際結婚後、複合姓に変える場合や外国人配偶者の姓に変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になりますが、変更許可の要件は決して低くは無く、手続きには細かい知識が必要になります。
国際結婚後、苗字の手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。