役所や会社から出生証明書の提出を求められることがありますが、出生証明書とはどういったものなのでしょうか?
この記事では、「出生証明書の内容や注意点」について詳しく丁寧に解説します。
※次のような記事もあります。該当する方はご参考下さい。
「出生届の書き方を見本付きで解説」
「認知届の書き方を見本付きで解説」
「赤ちゃんの名前の決め方を3000人にアンケート」
「赤ちゃんの改名手続きを丁寧に解説」
目次
出生証明書とは?
出生証明書とは、その名の通り「出生したことを証明する書類」のことを言いますが、次の2つの意味で使用されることがあります。
この記事ではそれぞれの「出生証明書」について詳しく解説します。
①出生届に記載されている「出生証明書」
出生届には右半分に出生証明書というものが記載されています。
役所へ出生届を提出する際の出生証明書は、上記の書類のことを言います。
出生届はこちらからダウンロードできます。
出生証明書は誰が書くの?
出生証明書は、基本的には「出産に立ち会った医師や助産師」などが記載します。
そのため、子供の父母が記入する必要はありません。
医師や助産師の立ち合いなく出産した場合、出産に立ち会ったものが出生証明書を記入していくことになります。
いつ、どこで発行されるの?
出生証明書は「病院などで」「出産後に」記入し発行してくれます。
医師など立ち合い無しに出産した場合も「出産後」に記入し発行します。
「子の氏名」は空白でいいの?
出生証明書の子の氏名については、出産時に名前が決まっていない場合、空白のまま記入してもらいます。
「子の氏名」を書いてしまった場合、どうしたらいいの?
管轄の役所によって対応が異なる場合もありますが、基本的に子の氏名を父母が書いてしまった場合でも問題なく受け付けてくれる役所がほとんどです。
出生証明書に誤りがあった場合、どうしたらいいの?
出生証明書の記載に誤りがあった場合、出生証明書を記入した医師などに訂正してもらいます。
誤りに気付いた場合、そのままにしておかないようにしましょう。
出生証明書を紛失した場合、再発行できるの?
出生証明書を紛失、未記入の状態で出生届を役所へ提出しても役所は受け付けてくれませんので、この場合、出生証明書を取り直す必要があります。
出生証明書を再発行する場合、基本的には出生証明書を記入した病院で再発行してもらいます。
この場合、費用が数千円ほど必要になる場合があります。
その他の注意点は?
出産後、会社や健康保険組合などへ出産したことの分かる書類の提出を求められる場合がございます。
その出産したことの分かる書類として出生届、出生証明書のコピーで問題ない場合がございます。
役所へ提出後は出生届などは返してもらえませんので、提出前にコピーを取っておくと安心です。
②子供の出生を証明する「出生証明書」
出生証明書には、出生届に記載されている出生証明書だけではなく、出生したことを証明する書類としての意味合いで使用されることがあります。
出生したことを証明する書類には次のようなものがあります。
これらの書類は全て役所で取得するため、分からないことは役所に確認すれば、詳しく教えてくれます。
それでは、それぞれの書類の意味と取得方法を説明します。
戸籍謄本・戸籍抄本とは?
ざっくり説明しますと戸籍とは「日本人の出生や結婚、死亡など様々な内容が記録されている書類・データ」を言います。
※詳しい戸籍の説明は「戸籍とは?戸籍謄本の見本と一緒に解説」をご参考下さい。
戸籍謄本や戸籍抄本を取得すれば、上の見本のように出生の記録があるため、出生証明書として利用できます。
取得方法
戸籍謄本や戸籍抄本は「役所」か「コンビニ」で取得できます。
・取得できる場所
…本籍地がある市区町村役所
※本人が直接受け取る場合、最寄りの役所でも受け取れます。
※郵送でも取得が可能です。
・必要なもの
①申請書(役所の窓口にあります)
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
③手数料(450円)
・取得できる場所
…最寄りのコンビニ
※一部の役所ではコンビニ発行に対応していないので注意。
「コンビニ交付が利用できる市町村一覧」
・必要なもの
①マイナンバーカード
※電子証明書の暗証番号 (数字4桁) の入力が必要になります。
②手数料(450円前後)
※該当の役所によって手数料が安くなる場合があります。
出生届の受理証明書(戸籍届出の受理証明書)とは?
出生届の受理証明書とは出生届が受理されたことを証明する書類のことを言います。戸籍の記載には日数がかかるため、その届出の証明が必要な時などに使われます。
取得方法
出生届の受理証明書の取得方法は次の通りです。
・取得できる場所
…届出地の市区町村
※郵送でも取得が可能です。
・必要なもの
①申請書(役所の窓口にあります)
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
③手数料(350円前後)
出生届出済証明書とは?
出生届出済証明書とは、母子健康手帳に記載される出生したことを証明する書類にはなります。
通常は出生届を提出した際に役所の戸籍課の人が記載したり貼り付けてくれるものになります。
役所が休日のときや夜間に届け出をされた方は、後日役所から証明して頂くことができます。
取得方法
出生届出済証明書の取得方法は次の通りです。
・取得できる場所
…出生届を提出した市区町村
・必要なもの
…母子健康手帳
※シール形式の役所では母子健康手帳が無くても問題ない場合があります。
出生書の記載事項証明書(戸籍届書の記載事項証明書)とは?
戸籍届書の記載事項証明書とは、受理された届出(出生届、婚姻届など)に記載されている内容を役所が証明した書類のことを言います。多くの証明書は、届出の写しに役所が認証して交付します。
届出の内容は原則非公開のため、一定の利害関係人が法令等で定められた特別な請求理由がある場合のみ請求することができます。(例:死亡届の内容を遺族年金の受給者本人からの請求する場合など)
また戸籍届書には保存期間があるため、保存期間経過後は請求できません。
取得方法
出生届の記載事項証明書の取得方法は次の通りです。
・請求できる人
…「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り可能。
・取得できる場所
…届出地の市区町村
※郵送でも取得が可能です。
・必要なもの
①申請書(役所の窓口にあります)
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
③「利害関係人」であることの確認ができる書類
④手数料(350円前後)
出生届後の戸籍の見本
出生届を提出した後、戸籍には次のように記載されます。
身分事項:出生
【出生日】令和●年●●月●●日
【出生地】▲▲▲
【届出日】令和●年●●月●●日
【届出人】父 など
出生後の戸籍の見本や戸籍に記載される内容については「戸籍とは?戸籍謄本の見本で記載される内容を解説」をご参考下さい。
まとめ
これから出産後の手続きでバタバタされる人もいるかと思いますが、こちらの記事を参考にして頂き、少しでも負担が軽くなられることを願っております。
弊所では、次のような記事もございますのでご参考ください。
「赤ちゃんの名前の決め方を3000人にアンケート」
「赤ちゃんの名付けで後悔した人の5つの理由」
「赤ちゃんの名前を変更するには?出生届後の子供の改名手続きを解説」
また弊所では戸籍の改名手続きのサポートもしております。
お子様のお名前を改名しようかどうかお悩みの方は、初回相談で対応しておりますのでお気軽に司法書士事務所エベレスト大阪までご相談ください。