戸籍に記載されている生年月日が本来の出生日と異なる記載をされていることがございます。
このような場合、戸籍の生年月日を訂正すること可能なのでしょうか?
この記事では「戸籍の生年月日を訂正、変更するための方法とそのポイント」を詳しく解説します。
該当される方は次の記事もご参考下さい。
「家庭裁判所での戸籍訂正の手続きを丁寧に解説|許可判例なども説明」
目次
戸籍訂正手続きについて
どんな手続きが必要?
戸籍の生年月日など戸籍の内容を訂正するには、原則「家庭裁判所の手続き」と「役所の手続き」が必要となります。
ただし、役所側の間違いなどにより戸籍を訂正する場合、家庭裁判所の手続きが不要となる場合がございます。
手続きの進め方をまとめますと次のようになります。
① 役所側の間違いなど訂正内容が明らかな場合
…役所が法務局の許可を得て役所で訂正
② ①の場合で訂正が軽微で身分関係に影響がない場合
…法務局の許可なく役所で訂正
③ ①②以外の場合
…家庭裁判所での許可後、申立人が役所へ訂正の届出
おおまかにまとめますと、役所側の間違いにより戸籍の内容が誤っている場合は役所だけでの手続きで戸籍が訂正され、届出人などの間違いにより戸籍の内容が誤ってしまった場合は、裁判所の手続きで認容された後、役所に届出をすることになります。
生年月日の訂正は簡単にできるの?
生年月日の訂正は簡単にできるのでしょうか?
法律には次のようなものがあります。
「戸籍の訂正」 戸籍法第113条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
つまり家庭裁判所から戸籍に記載されている内容が「法律上許されないものであるか、その記載が錯誤若しくは遺漏である」と認められなければ、戸籍訂正は却下されます。
それでは、裁判所から認められるためには、どうすればいいのでしょうか?
戸籍訂正許可のポイント
どのような場合、戸籍の生年月日は変えられるのでしょうか?
戸籍訂正が認めらやすくなる具体的な例として、次のようなものがあります。
・外国で正しい生年月日が登録されている
・戸籍の生年月日では出生しえない事実を証明する
上記に記載されている内容はあくまで一例となります。
それでは家庭裁判所の手続きは、どのように行うのでしょうか?
家庭裁判所の手続きについて
誰が手続きできるの?
家庭裁判所で戸籍の訂正手続きができる人は、次の通りです。
・戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係者
・戸籍の届出人
・戸籍に記載された本人
※申立人が15歳未満のときは,親権者等の法定代理人が手続きをします。
戸籍訂正の許可を行える人の範囲は利害関係人も含めますので、申立ができる人は広い範囲になります。
利害関係人には含まれない判例として次のようなものがございます。
戸籍訂正許可審判に対し即時抗告を申し立てうる「利害関係人」とは、訂正が許可された戸籍の記載が正確であることにつき法律上の利益を有する者をいうと解すべきであり、復氏のように身分関係に影響のない届出・申出行為に基づく戸籍記載の訂正許可の審判においては、当該戸籍に記載されていない者または分籍等により当該戸籍から除籍されている者は右「利害関係人」に含まれない。
昭和54年11月29日/東京高等裁判所/第2民事部/決定/昭和54年(ラ)1230号
どこで手続きするの?
戸籍訂正許可の手続きを行う家庭裁判所は、訂正する戸籍の本籍地を管轄する家庭裁判所です。
申し立てをする家庭裁判所が、どちらになるかは「家庭裁判所のHP」をご参考下さい。
費用・料金は?
1.収入印紙800円
2.郵便切手1000円~3000円ほど
※家庭裁判所での実費です。交通費、郵送費、戸籍謄本代などは除いております。
郵便切手の金額は裁判所によって異なります。
戸籍訂正許可申立 | 郵便切手の金額(1人分) |
東京家庭裁判所 | 500円×2枚 84円×6枚 10円×5枚 5円×2枚 |
名古屋家庭裁判所 | 500円×2枚 84円×8枚 50円×1枚 20円×1枚 10円×2枚 5円×1枚 2円×2枚 |
大阪家庭裁判所 | 500円×2枚 84円×15枚 50円×2枚 10円×5枚 2円×6枚 1円×10枚 |
郵便切手の金額を調べられたい方は、管轄家庭裁判所にご連絡頂き、「戸籍訂正許可の郵便切手の金額を教えて頂きたいのですが」とお伝え頂く事で教えて頂けます。使用しなかった切手は、手続き後返却されます。
必要な書類は?
戸籍訂正申立時に家庭裁判所へ必要となる書類は次の通りです。
①申立書
こちらは家庭裁判所にあげられている申立書の記載例です。
戸籍訂正許可申立書の1P目については、記載例に沿って記載して頂ければ作成できますが、2P目の申立理由については慎重に作成する必要があります。
②戸籍謄本
申立時には訂正すべき戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を提出します。
戸籍謄本については、発行から3か月以内のものを求められます。
また、本籍地が遠方の方は、戸籍謄本を郵送で取得することも可能です。
「○○役所 戸籍 郵送」とインターネットで検索して頂ければ、請求方法が出てきます。
海外に在住されている方など、郵送ですら厳しい場合は、氏名変更相談センターで代行取得することが可能です。
③戸籍訂正に関する資料
外国で正しい生年月日が登録されている海外での証明書など、事案によって訂正を証明する書類は異なってきます。戸籍の生年月日が誤っているという資料であればどのようなものでも結構ですので、そのような資料を準備してきましょう。
過去の判例
戸籍訂正許可の事件について公開されている判例の一部を記載させて頂きます。
許可判例
戸籍の記載事項中出生の年月日欄の訂正の許可を求めた事案において、出生当時の田舎における出生届出の実情や抗告人の生育歴等を勘案すると、抗告人の戸籍の記載をもつて直ちに出生日を認定する資料とはなしえないとし、抗告人の出生の事情に通じた抗告人の義理の叔母の申述および抗告人が戸籍となる月日を出生日と永年信じ、これを社会的関係において使用してきた実績などを総合勘案して戸籍訂正が許可された事例。
昭和51年10月15日/広島高等裁判所岡山支部/決定/昭和51年(ラ)19号
生年月日に関する戸籍訂正許可の申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、戸籍の記載に錯誤があることが明らかになった場合には、単に申立人の主張している事実を確認し得る証拠がないとの理由で申立てを却下することなく、審理を尽くし、その結果真実と認められるところがあれば、それに従って錯誤のある戸籍の訂正を許可すべきであるとして、原審判を取り消し、差し戻した事例。
平成11年9月8日/広島高等裁判所/決定/平成11年(ラ)91号
外国人が日本で届出をした婚姻届中の夫の氏名及び生年月日の記載が、本国である韓国の戸籍の記載と矛盾することから、真実に反するとして婚姻届の記載の訂正を求めた事案について、婚姻届は外国人の身分関係を公証するものであり、日本人における戸籍のそれに準ずる重要な証明書類となることを理由に、戸籍法113条の類推適用により家庭裁判所の許可を得て婚姻届中の記載の訂正を申請することができるとした事例。
平成12年12月12日/福岡家庭裁判所小倉支部/審判/平成12年(家)49号
却下判例
こちらの判例は戸籍訂正許可の範囲を超えるため却下された判例です。
虚偽の出生届に基づく戸籍の訂正について、出生年月日の訂正が単に日付の訂正にとどまらず、子の国籍や身分の得喪にまで影響が及ぶ重大な訂正となるので、戸籍法113条の守備範囲を超え、同条による出生年月日のみの戸籍訂正は許されないとされた事例。
平成8年6月7日/浦和家庭裁判所越谷支部/審判/平成8年(家)584号
まとめ
生年月日の訂正方法についてまとめさせて頂きました。
戸籍訂正に関する情報は余り多くは出回っておりませんが、こちらの記事が少しでも参考になれば幸いです。
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