
離婚をすると子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
この記事では、離婚後、子供の戸籍がどうなるのかを「見本付き」で解説していきます。
※次の記事もご参考下さい。
「離婚後、夫婦の戸籍はどうなる?【見本付き】」
「離婚後、子供が大きくなって旧姓に戻すには?」
目次
離婚後、子供の戸籍はどうなるの?


上の戸籍の見本は、山田太郎さんと山田花子さんが離婚し、子供の二郎君が戸籍に残ったものとなります。
この戸籍の見本のように離婚しただけでは、子供の戸籍には何の変動もないため、子供の二郎君は自動的に親権者の戸籍に入ることもなく、身分事項にも何も記載はされません。
そのため子供の二郎君を親権者の花子さんの戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更手続き」を行う必要があります。
子の氏の変更については「子の氏の変更手続きを丁寧に解説」もご参考ください。
それでは、子供の二郎君が親権者の山田花子さんの戸籍に入籍した場合、戸籍にはどのように記載されるのでしょうか?
子供が入籍した際の戸籍の見本

子供の二郎君が母親の山田花子さんの戸籍に入籍した場合、入籍先の戸籍には次のように記載されます。

身分事項:入籍
【届出日】令和〇年〇〇月〇〇日
【入籍事由】母の氏を称する入籍
【従前戸籍】東京都……番地 山田太郎
※父の戸籍に入籍する場合は、次の文言が記載されます。
【入籍事由】父の氏を称する入籍
※親権者が届出した場合、次の文言が記載されます。
【届出人】親権者 母(父)
※本籍地と違う役所へ入籍届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
それでは、子供が山田花子さんの戸籍に入籍した際、元いた山田太郎さんの戸籍にはどのような記載がされるのでしょうか?
入籍後の子供が元いた戸籍の見本

子供の二郎君が山田花子さんの戸籍に入籍した場合、元いた山田太郎さんの戸籍の二郎君の箇所には「除籍」と記載され、戸籍から出ていくことになります。
また戸籍の二郎君の箇所には次のように記載がされます。

身分事項:入籍
【届出日】令和〇年〇〇月〇〇日
【除籍事由】母の氏を称する入籍
【入籍戸籍】大阪府……番地 山田花子
※父の戸籍に入籍する場合は、次の文言が記載されます。
【入籍事由】父の氏を称する入籍
※親権者が届出した場合、次の文言が記載されます。
【届出人】親権者 母(父)
※本籍地と違う役所へ入籍届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
子供の戸籍をそのままにするメリット・デメリット
離婚した後、子供を親権者の戸籍に入籍させるのが一般的ですが、子供を親権者の戸籍に入籍せず、そのままにしておく場合、どのようなメリットデメリットがあるのでしょうか?
メリット
・親権者と子供が別々の苗字を名乗る事ができる
・離婚相手の住所を把握しやすくなる
デメリット
・戸籍が別々になる違和感
・再婚した際、離婚相手に再婚相手の本籍地と名前がばれてしまう
・子供の戸籍謄本を請求する際に、面倒になる場合がある
親権者と子供が別々の戸籍になっていることで、お互い別々の苗字を名乗る事ができます。
この点が大きなメリットだと言えます。
なお、子供を親権者の戸籍に入籍せずに、子供の戸籍をそのままにしても罰則等はございません。
詳しい内容は「離婚後、子供を離婚相手の戸籍に残すメリット、再婚時の注意点を解説」をご参考下さい。
まとめ
以上、離婚後、子供の戸籍がどうなるのかを見本付きで解説させていただきました。
※弊所では次の記事もございます。ご参考下さい。
「旧姓に戻す人と戻さない人の割合は?」
「離婚後、子供の名前を改名するには?」
「離婚後の戸籍謄本を見本で解説」
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