家庭裁判所へ名の変更を申立するにあたって、変更を認めてもらうには、その理由が「正当な事由」でなければなりません。
それでは、いったいどのような理由が「正当な事由」というのでしょうか?
この記事では「正当な事由の意味」と「名の変更で認められやすい理由・認められにくい理由」を解説します。
目次
正当な事由とは?
そもそも、どうして下の名前を変更する際に「正当な事由」が必要なのでしょうか?
それは、戸籍法に次のような記載があるからです。
「名の変更」 戸籍法第107条の2
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
そのため下の名前を変更したい人は、家庭裁判所から「正当な事由」があると判断してもらわないと、名前の変更を許可してくれません。
それでは、家庭裁判所は、どのような観点から「正当な事由」があると判断するのでしょうか?
裁判所のHPでは「正当な事由」とは「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」としており「単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りない」としております。
また過去の判例では、次のような観点からも判断されています。
・動機の正当性
・名の変更の必要性
・名の変更による社会的影響
つまり、正当な事由というのは、「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」を言い、それは「単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りず」、「動機の正当性」や「変更の必要性」、「社会的影響」なども判断材料となります。
それでは正当な事由にはどのようなものがあるのでしょうか?
正当な事由の例
正当な事由の具体例としては、どのようなものがあるのでしょうか?
次の内容は家庭裁判所が例に挙げているものです。
「正当な事由の例」
1.奇妙な名である2.むずかしくて正確に読まれない
3.同姓同名者がいて不便である
4.異性とまぎらわしい
5.外国人とまぎらわしい
6.神宮・僧侶となった(やめた)
7.通称として永年使用した
ただし、これらは家庭裁判所が上げている具体例であり、「この理由に該当すれば許可が降りるというわけではありません」。
具体的な例で言うと「異性とまぎらわしい」とありますが、異性とまぎらわしい名前であったとしても、既に40歳以上で長年その名前を使用しており、名前を変更することで周りに混乱を及ぼしてしまううえに、それほど支障を来たしておらず通称名の実績も無いというような状況ですと、却下される可能性が高いです。
紛らわしいですが、これらはあくまで例であり、それをもって認めるというわけではありません。
それではいったい、どのようなものが認められやすい理由、認められにくい理由となるのでしょうか?
認められやすい名前の変更理由
過去の判例上、認められやすい傾向の理由の例としては次のようなものがあります。
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※あくまで一般的な傾向です。ご自身の状況や裁判所によって変わってくる場合がございます。
過去の判例や弊所での経験上、お客様の状況によるため簡単とも認められにくいとも言えない理由としては次のようなものがあります。
「どちらとも言えない理由」
認められにくい理由としては次のようなものがあります。
「認められにくい理由」
認められにくい理由で名を変えようと思われている方は、それだけでは変更は難しい場合が多いので、どうしても変更されたい場合は、通称名の実績を積んでいただく方法になってくるかと思います。
通称名のみを理由として名を変更する場合、年齢にもよりますが、基本的には5年以上の実績が求められる場合が多いので簡単なことではありませんが、どうしても変えられたい方はそのような方法があります。
まとめ
名の変更で必要になる正当な事由の例を記載させていただきました。
比較的に許可されやすい理由となるものもあれば、厳しいものもあります。
弊所では次のような記事もございます。ご参考下さい。
「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説」
「改名理由を徹底解説!変更許可される理由の書き方は?」
弊所では、家庭裁判所の改名手続きを中心に業務を行っております。
改名手続きを専門家にお願いされたい方は、司法書士事務所エベレスト大阪までお気軽にご相談下さい。