家庭裁判所へ名字や名前の改名申立てをした際、基本的には家庭裁判所で面談をすることが多いです。

それでは家庭裁判所での面談の際には、どういったことに注意すれば、いいのでしょうか?

※照会書・回答書についてはこちらの記事をご参照下さい。
家庭裁判所から来た照会書・回答書の書き方と注意点

面談で1番大事にして欲しいこと

重要

家庭裁判所での面談で1番注意して欲しいことは、それは、しっかりと面談に出席することです。

当たり前のことかもしれませんが、名字・名前の改名の申立てをした後、家庭裁判所の書記官から面談の日程調整の電話があった際、

「今回は認められないかもしれないです。取下げはされませんか?」

というような事を言われると、きっと今回は改名できないんだ。と諦められる方が多くいらっしゃいます。

確かに、家庭裁判所から取り下げを促されたり、改名許可の可能性が低いことを伝えられる場合、実際に現状では改名許可の見込みが低いことを示唆していることが多くあり、実際に不許可になることも多くあります。

しかし、そのような状況でも家庭裁判所へ出廷し、面談をして、改名の許可審判がおりた事例も多くあります。

つまり、改名の申立てをされた際は、裁判所の方からどのようなことを言われても、面談のために出廷されることをお勧めします。

実際に、裁判所での面談が終わった後からでも取り下げることはできますので、取り下げをされるのも面談が終わってからでもいいのではないでしょうか?

なお、取り下げをした際、却下になってしまった場合の対策はこちらをご参考下さい。
改名を取り下げるべき?却下された場合は?

その他、注意すべきポイント

ポイント 重要

出廷すること以外に注意すべきポイントとしては、次のようなものがあります。

①服装

出廷される際、気を付けて頂きたいのは服装です。

弁護士の方で、服装は裁判所の心証にはあまり関係のないといわれる方がいます。

しかしながら、私の考えとしては裁判をする裁判官や参与員もあくまで人であるため、服装が全く心証に影響がないわけではないかと考えます。

裁判所の参与員や裁判官というと、公平で理論整然としている人という印象があるかと思います。基本的にはそのような方が多いですが、弊所が対応した案件の中には、少し疑いたくなるような対応をされる方も少ないかもしれませんが、いらっしゃいました。

そのため、裁判においては、ジャージ等を避け、できるだけ清潔感・さっぱりした感じの服装などを着用して、裁判所へ行きましょう。

スーツだと緊張してうまくしゃべれない人はスーツでなくても問題ありません。

金髪の方は黒髪に、入れ墨やタトゥーがある方は見えないようにしておきましょう。

②客観的な理由をできる限り粘り強く主張する

これは、特に、改名の許可が厳しいと裁判所の方から事前に伝えられている方は注意して頂きたいです。

基本的には、裁判所の方から、

「今のところ改名の申立ては特段問題ないと思いますよ。」

というようなことを言われている方は、質問されたことに対して、正直に申立理由にそって返答して頂ければ問題ありません。

一方で、裁判所の方から、事前に

「今回の申立ての許可は厳しいかもしれません。」

と伝えられている方は、面談の際に、一生懸命に伝えていく必要があります。

聞かれる内容に対しては、基本的に主観的な事情でなく、客観的に必要性、現状生じている不利益などを伝えていく必要があります。

その客観的な部分を一生懸命伝える必要があります。
一生懸命に伝えても、変わらず却下の判断になるかもしれませんが、心情に訴えかけることで、許可審判になることもあります。

弊所で対応した案件では、面談中も今回は厳しいと伝えられていた方が粘り強く心情に訴えかけることで許可となった方もいらっしゃいます。

③できる限り取下げをしない

面談の際、改名許可の可能性が高い人は言われませんが、可能性が低い人は面談の際に、「今回は厳しいと思うので、取下げた方がいいと思います。却下となってしまった場合、記録に残ってしまうので。」と言われることがあります。

私としては取下げをされないことをお勧めします。
理由としては2つあり、まず却下になったとしてもそれが将来の申し立てに悪影響を及ぼすとは考えにくいからです。

普通の民事などの裁判であれば、既判力といって却下の判決になったら同じ事案で裁判をすることができないので、取下げをした方がいいというのは分かります。

ただ改名の申し立てについては、却下後、すぐに同じ内容で申立をするのはよくないですが、1年ほど通称名の実績などを積んで再度申し立てをすることは全然問題無いです。

なので、却下になったら将来、申立ができないということはありません。

また可能性が低かったとしても許可の審判が下ることはあります。

弊所で扱った案件で取下げを促されていた内容が許可が降りたケースが何件もあります。
もちろん、そのまま却下になってしまうこともありますが、少しでも可能性があるなら取り下げない方がいいと考えます。

なので、却下となったとしても①将来的に悪影響がない②許可の可能性があるという理由から取下げをしないことをお勧めします。

裁判官からの質問の例

裁判所

裁判所から質問される例として、次のようなものがあります。

・申立ての理由・経緯

・変更後の名前をどのようにして決めたか

・親などからの同意を得ているか

・債務(借金)がないか

・過去に犯罪歴があるか

・その他、申立資料に関する補足の確認

面談時に持参するもの

通知書

面談時には次のものをお持ちください。

面談時に持参するもの

①認印
②本人確認書類
(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
③その他、名の変更を求める理由を裏付ける資料
④期日通知書

①認印につきましては、当日、訂正が必要なもの、書類の受け取り等、印鑑が必要になることがございます。
面談当日は、印鑑を使用しないこともございますが、念のためご持参ください。

②本人が出廷しているかどうかの確認をとるため、本人確認書類が必要になります。コピーではなく、原本をお持ち下さい。

③申立時には、添付していなかった書類や、家庭裁判所の方から追加の資料(通称名の資料など)の提出を求められた場合に、該当する書類を提出します。
追加で提出できる書類がなければ、提出は不要です。
また、申立時に理由を裏付ける資料をコピーで提出している場合、面談時に原本の持参を求められる場合がございます。

却下された場合の対応

万全を期しても却下されてしまうことは、もちろんあります。
実際に改名の申立てが却下されてしまった場合の対応は次の記事に記載しておりますので、ご参考下さい。

改名を取下げるべき?却下された場合は?

まとめ

以上のように、当たり前かもしれませんが、改名の申立てをした後は、できることはしっかりと取り組み、面談が終わった後に、取り下げるかどうかなどを検討される方がいいように思えます。

裁判所の方から、厳しいことを言われ、諦めたくはなると思いますが、是非最後まで手続きをされてください。

この記事を読まれて少しでも改名手続きのご参考になったのでしたら幸いです。

 

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