離婚後、家庭裁判所の手続きで旧姓に戻す場合、「やむを得ない」と思われる理由書を作成して申し立てをする必要があります。
それでは、いったいどのような理由が「やむを得ない」理由となるのでしょうか?
この記事では「旧姓に戻す場合の理由とその例文」を解説します。
やむを得ない事由とは?
そもそも、どうして苗字を変更する際に「やむを得ない事由」が必要なのでしょうか?
それは、戸籍法に次のような記載があるからです。
「氏の変更」 戸籍法第107条
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
そのため苗字を変更したい人は、家庭裁判所から「やむを得ない事由」があると判断してもらわないと、苗字の変更を許可してくれません。
それでは、家庭裁判所は、どのような観点から「やむを得ない事由」があると判断するのでしょうか?
裁判所のHPでは「やむを得ない事由」とは「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」としており「単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りない」としております。
この文章だけを見ると、かなりハードルが高いように感じますが、家庭裁判所は、離婚して旧姓に戻すことについて「やむを得ない事由」を比較的緩やかに判断しています。
そのため比較的に許可は下りやすいです。
旧姓に戻す際の理由書の例文は?
旧姓に戻す理由が比較的に許可が下りやすいからと言っても内容によっては、却下となる場合もございます。
具体的には、破産歴や犯罪歴を隠すためなど社会的に弊害が生じるような場合や恣意的な理由の場合です。
裁判所のHPでは、旧姓に戻す申立理由には次のように記載されています。
1 申立人は、昭和○年に乙川太郎と婚姻し、長男秋男(平成○年○月○日生)をもうけました。
裁判所ホームページより
2 申立人は、乙川太郎と平成○年○月○日に協議離婚しました。その際、長男が、当時中学在学中のため、婚姻中の氏を称することとしました。
3 長男は本年3月高校を卒業し、社会人となることとなりましたので、婚姻前の氏である「甲野」に変更する許可を求めます。なお、長男秋男は申立ての趣旨のとおり氏を変更することに同意しています。
これはあくまで例文であり、ご自身の事情にあわせて有利に働く内容を検討し作成してください。
また理由書の文章は、崩しすぎる文章もよくないですが、伝えるべき内容が記載されていれば問題無いので、法律家が記載するような「よって以上の理由から申立人の氏を「○○」から「△△」と変更することの許可を求める。」などの堅苦しい表現で記載しなくても問題ございません。
その他、「やむを得ない事由」と認められやすくなるような理由としては、次のようなものがあります。
これらをご参考に理由書を記載いただければと思います。
・実家で親と同居する予定である
・職場や近隣の方には旧姓を名乗って生活している
・元夫の親族から旧姓に戻すよう催促されている
・両親の家業を継ぐ必要がある
まとめ
旧姓に戻す際に必要となるやむを得ない事由の例文を記載させていただきました。
その他、申立で必要となる書類や手続きの流れについては、こちらの記事もご参考ください。
「離婚後、苗字を旧姓に戻す手続きを丁寧に解説」
弊所では、家庭裁判所の改名手続きを中心に業務を行っており、離婚をされた方の改名業務を基本の料金よりお安くして対応しております。理由としては離婚後は経済的に厳しい状況になることが多いためです。
家庭裁判所の手続きがご不安な方や旧姓に戻すことについてお悩みがある方はお気軽にご相談下さい。