・結婚したら戸籍はどうなるの?
・婚姻後の戸籍には何が書かれるの?
・結婚後、親の戸籍はどうなるの?
この記事では結婚した後、戸籍がどうなるのか、どのような文言が記載されるのかを解説しております。これからご結婚される方や婚姻後の戸籍を取得される方はご参考下さい。
※次のような記事もございます。ご参考下さい。
「外国人との国際結婚後の戸籍の見本」
「本籍地や氏を間違えた婚姻届が受理された!提出後に訂正するには?」
「結婚後、離婚せず妻の旧姓に変更するには?」
目次
結婚後の戸籍について
結婚した場合、夫と妻は今の戸籍から出ていき、夫婦の新しい戸籍が編製されます。
結婚して新しくできた戸籍、結婚して出ていった戸籍をそれぞれ解説します。
結婚後の戸籍の見本(新戸籍)
結婚されると次のような戸籍ができます。
(①~④の番号は分かりやすい説明をするために弊所で記入した番号です。)
結婚した際、戸籍にどのような内容が記載されるのかを①~④の番号順に解説します。
①本籍、氏名
本籍
この本籍は、婚姻届に記載された本籍地が記載されます。
本籍、本籍地とは、簡単に言いますと「戸籍を置いている場所」のことを言います。
「住んでいる場所」を示す住所とは異なります。
本籍地と住所を一緒の場所にされている方もいますが、本籍は住んでいる場所である必要はなく日本国内の番地のある土地であれば、どこでも自由に決めることができます。
そのため皇居や甲子園球場など有名な場所を本籍地にされている方もいます。
氏名
この氏名には筆頭者の氏名が記載されます。
筆頭者とは戸籍の最初に記載されている方のことを言います。
結婚をする際には、どちらの苗字を名乗るかで筆頭者が決まります。
結婚する際、夫の苗字を名乗る場合は夫が筆頭者となり、妻の苗字を名乗る場合は妻が筆頭者となります。
また、筆頭者が亡くなったとしても筆頭者が変わることはありません。
②戸籍事項
結婚をすると戸籍事項という欄に【編製日】というものが記載されます。
この編製日とは、戸籍が作られた日のことを言います。
結婚した際の編成日は、「婚姻届に記載した本籍地の役所に婚姻届が到着した日」となります。
戸籍事項には、戸籍が作成された日や除籍された日などが記載されますが、その原因となる婚姻や離婚などは記載されません。
婚姻などの内容は身分事項という箇所に記載されます。
③戸籍に記録されている者
この欄には戸籍に記録されている人の次の内容が記載されます。
【名】▲▲ ▲▲
【生年月日】昭和●年●●月●●日
【配偶者区分】夫 または 妻
【父】■■ ■■
【母】●● ●●
【続柄】長男、次女など
配偶者区分は、婚姻されている方にのみ記載されます。
④身分事項
結婚した際、戸籍の身分事項には次のような内容が記載されます。
身分事項:婚姻
【婚姻日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
婚姻日は役所に婚姻届を提出された日となります。
身分事項とは、その戸籍にいる人の様々な出来事が記載されます。
具体的には、次のような内容があります。
出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、分籍、名の変更など
現在の戸籍の身分事項には今まで起こった全ての出来事が記載されているわけではなく、新しい戸籍ができた際、移記されない内容(離婚した事実など)もあります。
結婚後の親の戸籍の見本(子が抜けた後)
結婚後、除籍した親の戸籍に記載される内容
結婚され戸籍から出ていく場合、元いた戸籍(親の戸籍など)には見本のように名前の横に「除籍」と記載され、身分事項には次のように記載されます。
身分事項:婚姻
【婚姻日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
【新本籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
【称する氏】 夫(または妻)の氏
※本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
結婚後の戸籍の見本(外国人との婚姻)
外国人との婚姻後、日本人配偶者の戸籍には次のように記載されます。
この記載は海外の方式で婚姻届出が出された場合の内容です。
国際結婚後の戸籍の内容について詳しく知られたい方は次の記事もご参考下さい。
「国際結婚後の戸籍を見本で解説|子供の戸籍はどうなるの?」
結婚後、親子関係を証明するには?
結婚をすると夫婦の戸籍が新しく作られます。
新しい夫婦の戸籍には、次のように【父】○○○○【母】△△△△とそれぞれ夫婦の父母の名前が載っています。
ただし裁判所などの官公庁に親子関係を証明するために戸籍を提出する場合は、夫婦の戸籍謄本だけでは足りず、次の範囲で提出を求められる場合が多いです。
①婚姻後の夫婦の戸籍謄本・抄本
②夫または妻の親の現在戸籍謄本・抄本
※親の現在戸籍に子供が婚姻によって除籍された旨が記載されていない場合、その旨が記載されている戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本が求められる場合がございます。
また役所などで「親子関係が証明できる戸籍謄本を発行して下さい」と言うと担当の方が丁寧に対応して頂けるものと思われます。
事実婚と法律婚の違いは?
このように婚姻届を提出することで新しい夫婦の戸籍が作成されますが、事実婚の場合は婚姻届を提出するわけではないので、新しい戸籍は作成されません。
事実婚と法律婚の違いなど次の記事もご参考下さい。
「事実婚と法律婚の違いは?」
「事実婚(内縁)の妻や子供が夫の苗字へ名前を変更するには?」
その他の戸籍の見本
その他、離婚や転籍など様々な手続きをした後の戸籍の見本をまとめた記事がございます。ご参考下さい。
「戸籍謄本の見本一覧|結婚、離婚、死亡、養子など届出後の戸籍を解説」
また国際結婚後の苗字の変更手続きについては次の記事をご参考下さい。
「国際結婚した夫婦の苗字・名前を変更するには?」
まとめ
婚姻届を提出された後の戸籍について見本をつけて説明をさせて頂きました。
これから婚姻届を提出される方の参考になれば幸いです。
ご覧頂きありがとうございました。