目次
どういった場合、子供だけの戸籍ができるの?
子供だけの戸籍ができる具体的な例として、母親が離婚して、戸籍に母と子供しかいない状況で、母親が再婚をしたり、母親が養子になる場合、母親は戸籍から出ていき、戸籍には子供だけが残る状態となります。
これは子供は自動的に母親と同じ戸籍になるように法律上、なっておらず、子供を母親など親権者の戸籍に入籍させるには家庭裁判所での「子の氏の変更手続き」を行い、役所へ入籍届を提出するか、母親の再婚相手と養子縁組をすることで、母親の戸籍へ入籍することができます。
家庭裁判所の手続きは「子の氏の変更手続きを丁寧に解説」をご参考下さい。
戸籍に子供だけが残ってしまうことに違和感を感じるかもしれませんが、法律上は親子で戸籍を一緒にしなければならないというものはないため、戸籍を子供しかいない状況にしておくことは違法ではありません。
戸籍に子供だけが残るメリット
子供が苗字を変えずに済む
親が再婚をするときに、子供の苗字が変わってしまうと、子供が学校で苗字が変わったことをいじられたり、神経質になってしまうなど子供の負担になることがあります。
子供の戸籍を移動させなければ、苗字が変更されるのは親のみとなり、子供の精神的な負担を軽減することができます。
元配偶者に再婚や住所を知られることが少なくなる
離婚後、元配偶者は離婚相手の戸籍を見る事は原則できませんが、元配偶者との間に子供がいる場合、元配偶者は子供の戸籍を請求することできます。
そのため、親と子供が同一戸籍にいる場合、元配偶者が戸籍を請求することで再婚等を知ったり、戸籍の附票を請求することで転居地を調べることが可能になりますが、子供と戸籍を別々にしておくことで、元配偶者に子供の戸籍を通じて再婚や転居地を知られずにすみます。
戸籍に子供だけが残るデメリット
苗字が親と子どもで別々になる場合がある
親子で戸籍を別々にした場合、親子で苗字が異なってくる場合があります。親子の苗字が異なることで、その理由を聞かれたり、説明する必要が出てくる場合もあります。
親子の戸籍が異なる事に違和感を覚える
親子であるにもかかわらず、戸籍が別々となっている場合、人によっては精神的な繋がりを感じにくくなる人もいるようです。
また人によっては、子供だけ戸籍が違う事に罪悪感を感じる人もいるようです。
子供の戸籍謄本を取得するのに手間が増える
親子の戸籍が必要な場合に、親と子どもが同一戸籍にいれば、戸籍の取得は1通で済みますが、親と子供が別々の戸籍にいる場合、1通ずつ取得する必要があります。
また親子で本籍地が異なる場合、別々の役所へ戸籍を請求する場合もでてきます。
子供だけの戸籍ができた場合、子供に対する権利はどうなるの?
子供だけの戸籍ができたとしても、母親と子供は法律的に親子関係でありますし、親権、監護権に影響はありません。戸籍とそれらの権利は別の話になります。
まとめ
戸籍に子供だけを残した場合のメリットデメリットを記載させて頂きました。
子供の戸籍をどうされるか考えられている方はご参考頂ければと思います。
弊所の記事をご覧頂きありがとうございました。