18歳の男子高校生が、親に名付けられた「王子様」という名前を「肇」に改名する申立を甲府家庭裁判所に行い、2019年3月5日に改名が許可され、その事実をツイートすると、なんと10万を超えるリツイートがされ、大きな反響を呼びました。
このニュースにより、多くの人が戸籍上の名前を改名できる事実を知りましたが、同時にキラキラネームであれば、簡単に改名できるという考え方も広まってしまったように思えます。
それでは、実際にキラキラネームであれば、簡単に名前を変更することができるのでしょうか?
この記事は「キラキラネームの改名を考えられている方が、実際に改名するための手続き・対策・ポイント」などを掲載しております。
※次のような記事もございます。ご参考下さい。
「キラキラネームが理由でいじめられる割合は?」
「キラキラネームの人の割合は?本人は改名したい?」
「赤ちゃんの名前を確実に改名するには?」
目次
キラキラネームで悩まれている方の相談例
まず、キラキラネームの方は、どのようなお悩みを持たれるのでしょうか?
弊所への相談内容には次のようなものがあります。
幼稚園、小学生となり周りからは「読めない」「ペットに付ける名前だね」など変なあだ名で呼ばれたり娘も苦痛を受けています。
キラキラネームやDQNネームが就職に不利になるとネットのニュースで見てから、息子の名前の漢字について考えるようになりました。
可愛いだけで他の人の意見も聞かずに付けてしまい、周りからも批判されたり娘が大きくなっていじめられるんではないかという不安に駆られ改名を考えました。
その他、ご相談内容をまとめさせて頂きますと、次のようなお悩みが多いです。
・周りから正しく読んでもらえない
・名前を書くたびに説明しないといけない
・あだ名などで、からかわれる
・名前を名乗るのが精神的な苦痛
・異性の名前と間違えられる
・就職などの際に不利になる恐れがある
悩まれるのは、本人だけでない
実際にキラキラネームで悩まれるのは、子供だけでなく名づけ親も、「どうして自分はこのような名前を付けてしまったのか」と後悔されることが多いです。
赤ちゃんの改名理由でも2番目の理由が「キラキラネームであること」が理由となっているので、名付けの際には周りの意見・反応を伺うなどをしておいたほうがよいかもしれません。
赤ちゃんの名づけ、相談事例はこちら
名付けで後悔しない!赤ちゃんの命名相談事例と対策
それでは実際にキラキラネームを改名することは可能なのでしょうか?
改名手続きについて
まず、戸籍上の名前・キラキラネームを改名するには、次の手続きが必要となります。
①家庭裁判所にて名前の変更許可を得る
②市役所に変更の届出を行う
②市役所への変更届出は提出すれば問題なく変更されますが、①家庭裁判所の手続きは、申立をしても必ず名前の変更が認められるというわけではありません。
家庭裁判所での改名手続き(費用・書類・期間・流れなど)について詳細に知りたい方は、どこよりも詳細にこちらの記事に記載しております
【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ!変更許可のポイントは?
キラキラネームだと簡単に改名できるの?
それでは、キラキラネームであれば、簡単に改名をすることができるのでしょうか?
結論としては、家庭裁判所から正当な事由があると認められなければ、キラキラネームでも改名を却下されます。
それでは、裁判所から正当な事由があると認められるためには、どうすればいいのでしょうか?
改名許可を得るためのポイント
キラキラネームを改名するために、家庭裁判所から正当な事由があると判断してもらい変更許可を得るには、次の点がポイントとなります。
①お名前が難読、奇抜、異性と間違えやすい
②変更後のお名前の読みやすさ
③変更理由
④申立人のご年齢
⑤証拠資料
①お名前が難読、奇抜、異性と間違えやすい
キラキラネームを理由として改名する場合、戸籍上のお名前が難しい漢字や読み方であったり、一般的なお名前と比べて珍しかったり、奇抜であったり、異性と間違えられやすいようなお名前である必要があります。
具体的に、弊所が改名申立を行った経験をもとに、どのようなお名前だと難読等と判断されやすいかの基準をご案内させて頂きます。
王子様(おうじさま)
琉絆空(るきあ)
姫星(きてぃ)
昊空(そら)
心愛(ここあ)
結菜(ゆいな)
悠真(ゆうま)
※記載している名前は、お名前ランキング等をもとにしているお名前ですので、過去のお客様のお名前では、ございません。
また申立理由、年齢、その他様々な事情を考慮して裁判所は正当な事由があるかどうかを判断しますので、こちらの内容だけで変更許可の可能性が決まるというわけではないので、その点ご注意下さい。
②変更後のお名前の読みやすさ
またキラキラネームを改名する場合、申立理由の内容にもよりますが、読みにくい、奇妙な名であることを理由とする申立を行う場合、変更後のお名前の読み方が難しいものだと筋の通らない理由となりますので、改名許可後のお名前は読みやすく一般的なお名前である必要があります。
③変更理由
お名前が読みにくい、奇抜であることなどを理由に変更申し立てを行う場合、申立書に記載する変更理由も重要となります。
例えば、具体的にどのような支障を来しているか、過去にどのような出来事があったかなど、裁判官に変更する必要性があると判断されるような内容を作る必要があります。
またお名前が読みにくい、奇抜であること以外の理由(性同一性障害であったり、ストーカーの被害にあっているなど)があり、その理由に正当な事由があるのであれば、その内容も記載をした方がいいです。
キラキラネーム以外の理由にどのようなものがあるか、変更理由の書き方などについては、こちらの記事をご参考下さい。
改名理由を徹底解説!却下される理由、変更許可のポイントは?
④申立人の年齢
キラキラネームを理由に名前を変更する場合、年齢が30歳以上の方は変更が厳しくなる可能性があります。
それは、長年、現在のお名前を名乗っているため、変更することで社会的な影響も大きく、また現在まで戸籍上のお名前で生活ができているため変更の必要性が少ないと捉えられる可能性があるからです。
そのため、キラキラネームを理由として改名する場合、できる限り早い段階で、できれば社会人となる前に申立をして頂けたらと思います。
⑤証拠資料
キラキラネームを理由に名前を変更する場合、次のような資料があれば変更許可の可能性が上がる場合がございます。
・通称名(つうしょうめい)の資料
・お名前が書き間違えられた資料
通称名の資料
通称名(つうしょうめい)とは、戸籍上の名前でない世間一般において使用しており、通用している名前のことをいいます。
例えば、戸籍上の名前が「太郎」であるにも関わらず、友人、会社、親族には「次郎」と名乗り、その「次郎」という名のことを通称名といいます。
通称名が周りに認知されており、それを証明する書類が揃っている場合、改名許可の可能性が上がります。
そのため改名の申立をされる方は、通称名の資料も提出することが好ましいです。
ただし、赤ちゃんの改名など通称名の実績を積むより早期に申立をすることが重要な時もございますので、内容によって対策を変える必要がございます。
通称名については、こちらの記事をご参考下さい。
通称名へ改名するには?実績資料など名前変更で大事なポイントを解説
通称名の資料としては、次のようなものがございます。
・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・SNS(LINEやFacebookなど)
・契約書(契約相手には通称名であることを伝えておきましょう)
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)
名前が書き間違えられた資料
自分の名前がキラキラネームであるため、卒業アルバム、賞状、郵便物などの自分の名前の漢字が間違えられている場合、そのようなものも証拠の資料となります。
資料としては、書き間違えられているものであれば問題ありません。
15歳未満の方は、親の同意が必要
なお、キラキラネームの方が15歳未満の場合、自分だけで名前の変更の申し立てをすることはできず、親権者等がお子様の代わりに申立を行っていくことになります。
そのため15歳未満の方は親権者等から改名の同意を得ておく必要はありますし、15歳以上の方も今後の親子関係も含めて相談しておく方がいいでしょう。
弊所では、親と縁を切りたいから改名をしたいという方からの相談を頂く事があります。
そのような方の参考となる記事も記載させて頂きます。
親と縁を切るには?改名方法と身元を隠す対策を解説
過去の判例
古い判例にはなりますが、難読を理由に改名を求めた過去の判例を掲載します。
許可の判例
戸籍上の名「州璋(クニアキ)」は他人から誤読、誤称、誤記されることが多く難解・難読で社会生活上はなはだしく支障があるところから平易な当用漢字の「吉郎」なる文字を通名として使用してきた場合には、右通名への変更は「正当な事由」がある場合に該当する。
昭和30年12月28日/大阪高等裁判所/第5民事部/決定/昭和29年(ラ)149号
「肴屋」という氏が、「魚屋」という特定の職業を連想させ、笑いの対象になり、小学生の子が学校や塾でからかわれるなどの諸般の事情から、一般に社会生活上の苦痛と不便を感ずる不利益が考えられなくもないとして、新たに称したいとする氏が妻の婚姻前の氏であることの妥当性も考慮して、氏の変更に正当の事由があるとした事例
昭和61年7月17日/長崎家庭裁判所/審判/昭和61年(家)928号
不許可の判例
戸籍上の名は個人に対する同一認識の基礎をなすものであるから、その変更を許可するためには戸籍法107条の2に規定するとおり「正当な事由」があることを要するのであって、その事由とは珍奇ないしは著しい難解・難読の文字を名に用いてあることその他によってその者の社会生活上にかなり著しい支障をきたす場合等をいう。「馬茂(うましげ)」という名は必ずしも珍奇・低俗な名ではなく、またこの名のために社会的信用がそこなわれるとは認めることができないから、本人の主観的な苦痛を考慮にいれるとしても、いまだ名の変更について「正当な事由」があるものということはできない。
昭和35年6月11日/高松高等裁判所/決定/昭和35年(ラ)36号
「清吉」という名が現代にそぐわない奇異感を与え、小学校教諭の職にある者として堪えがたいこと等を理由に申し立てた名の変更が認められなかつた事例。
昭和43年9月19日/大阪高等裁判所/民事第5部/決定/昭和43年(ラ)267号
簡単にできる「読み方」の変更
戸籍上の名前を変更することには、家庭裁判所の許可がいりますが、お名前の「読み方」を変更する場合、特に家庭裁判所の許可などは不要となっています。
また読み方の変更は役所へ届け出をすれば問題ないところが多いですので、お住いの市区町村役所に電話してみて読み方の変更方法を確認しましょう。
ただし、パスポートの読み方の変更などは戸籍上のお名前が変更されないと読み方も変更できない場合がございます。
読み方の変更に関する詳細内容はこちらの記事をご参考下さい。
名前の読み方の変更と注意点
却下された場合
万が一申し立てが却下されてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
方法としては次の方法があります。
・却下の判決をうけてから2週間以内に即時抗告の申立てをする方法
・通称名の実績を積み上げて再度申し立てる方法
詳細な内容については、こちらの記事をご覧ください。
改名を取下げるべき?却下された場合は?
改名許可後の手続き
無事に改名することができた後はどういった手続きをする必要があるのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。
1.戸籍謄本、住民票の変更
※住所が日本にない方は、改名許可後の戸籍の変更届を本籍地の役所へ提出することになります。
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更
改名許可後の手続きについては、こちらで詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。
改名許可後の手続きについて
まとめ
キラキラネームの改名手続きに関する内容を記載させて頂きました。
このようにお名前が読みにくい、奇妙な名前であることが原因であれば、簡単に改名ができるというわけではありません。
ご自身のお名前が改名ができるのかどうなのかなど、弊所にご相談頂ければお答え致しますので、必要であればご相談下さい。