海外在住の日本人が名前を変更する場合、どのように手続きを進めるのでしょうか?

この記事では「海外在住の日本人の改名手続きの流れ」を解説しています。

なお「氏名変更相談センター」にご依頼頂ければ、基本的に日本に帰国せず手続きを完了させることができます。手続きが必要な方はお気軽にご相談下さい。

※次のような記事もございます。ご参考下さい。
日本人が戸籍にミドルネームを追加する方法
複合姓とは?メリットや変更手続きを解説
国際離婚後、旧姓に戻すには?

日本での名前の変更に必要な手続きは?

海外在住の日本人が海外で名前を変えたとしても、日本での手続きをしなければ、日本の戸籍の名前は自動的には変わりません

そのため日本の戸籍の苗字や名前を変更するには日本での変更手続きを行います。

次のものは役所に届出をすれば、変更できる手続きです。
それ以外の内容で苗字や名前を変更する場合、家庭裁判所の手続きが必要になります

役所の届出のみで変更できる手続き

1.結婚時に配偶者の姓に変更
2.離婚時に元の姓に変更 ※
3.配偶者の死別後、結婚前の姓に変更
4.外国人と結婚し配偶者の姓に変更(6か月以内) 
5.外国人と離婚して元の姓に変更(3カ月以内)
6.父母の再婚により子と親の氏が異なり、子が父母と同じ氏に変更
7.養子縁組により、養親の姓に変更
8.離縁により、養子が縁組前の姓に変更

※離婚時に結婚時の姓を名乗る選択をした場合、離婚してから3か月以内に旧姓に戻す場合でも家庭裁判所の許可が必要となります。

それでは家庭裁判所の手続きはどのように進めていくのでしょうか?

手続きの流れ

裁判所

海外在住の方が家庭裁判所を通して改名していく大まかな流れは次のようになります。

家庭裁判所での手続きの流れ

①申立書の準備、戸籍謄本、住民票等の取得
※海外在住で、過去に日本に住んでいた場合、日本に住所があったことを証明する書類も必要になります。
②家庭裁判所への申立
③家庭裁判所から書面による質問(書面照会)
④家庭裁判所から許可、却下の審判を受け取る
⑤役所へ氏や名の変更届を提出

※現在、海外在住の方は基本的に面談を省略される傾向にあります。

海外在住の方がわざわざ日本に来て上記の手続きをするのは、かなりの負担となります。

そのため日本に住む家族や友人に協力してもらい、できる限りの事(戸籍の取得や申立など)は日本に住む人に手続きを進めてもらうことも可能です。

また弊所にご依頼頂けた場合、弊所で全て対応することができます。
海外在住の日本人の方で、氏・名の変更での労力を減らされたい方は、氏名変更相談センターをご活用ください。

どの家庭裁判所で手続きするの?

日本

海外在住の方は、どの家庭裁判所で手続きするのでしょうか?

どこの家庭裁判所で手続きするの?

原則:申立人の住所地を管轄する家庭裁判所

例外:日本に住所がない場合
→ 日本での最後の住所地を管轄する家庭裁判所

再例外:申立人が日本に一度も住所を置いていない場合
→ 東京家庭裁判所

家事事件手続法:第226条,4条,7条
家事事件手続規則:第6条

申立人が子供となる場合で、出生時から海外で生活しており一度も日本に来たことのない場合、親が過去、日本に住んでいたとしても、申立人は子供ですので、この場合、管轄は東京家庭裁判所となります。

どういう理由だと認められるの?

外国人

どのような場合、苗字、名前は変更できるのでしょうか?

まず、家庭裁判所が苗字、名前の変更を許可するかどうかの一つの判断基準に、次の点を考慮して判断していきます。

変更許可のポイント

1.苗字、名前の変更の動機が正当であり、必要性は高いか
2.変更による社会的影響は低いか

これらの要件を満たしている場合、家庭裁判所の許可を得る可能性が高くなります。

この判断基準を具体的にあげると次のようなものがあります。

日本人が外国人配偶者の苗字に変える場合

日本人が外国人配偶者の苗字に変更する場合、次のような点が改名理由のポイントになってきます。

外国人配偶者の苗字に変更する際のポイント

・夫婦関係が分かりやすくなるか
・生活する環境で必要性があるか
・子どもがいる場合、子どもの福祉のためになるか

複合姓(複合氏)に変更する場合

複合姓(複合氏)に変更する場合、次のような点が改名理由のポイントになってきます。

複合氏に変更する際のポイント

・夫婦関係が分かりやすくなるか
・生活する環境で複合氏が一般的に使用されているか
・外国籍配偶者の国の法律ではどうなっているか
・子どもがいる場合、子どものためになるか
・どちらもの苗字を引き継ぐ必要があるか

ミドルネーム等を追加する場合

ミドルネーム等を追加する場合、次のような点が改名理由のポイントになってきます。

ミドルネーム等に変更する際のポイント

・日本戸籍への記載が海外でミドルネーム等名乗る要件となっているか
・生活する環境で一般的にミドルネーム等が使用されているか
・海外で居住する予定はあるか

全ての理由に共通して言えることは、通称名の実績があるかということです
通称名の実績が無くても、変更できる場合もありますが、通称名の実績があって悪く働くことはありません。
通称名につきましては、「通称名とは?名前の変更に必要な改名実績や使用範囲を解説」をご参考下さい。

また、上記の内容はあくまで例です。

個別具体的に申立する理由は変わってきますので、それぞれの観点から改名の必要性を申立理由に記載する必要があります。

必要な書類は?

書類

改名申立時に家庭裁判所へ必要となる書類は次の通りです。

申立書
申立書記載例

苗字を変更する場合は氏の変更申立を行い、名の変更の場合は名の変更申立を行います。
苗字と名前、どちらも変更する場合、氏の変更と名の変更、どちらも申立します。

申立書は、こちらからダウンロードすることができます。

戸籍謄本

戸籍謄本は、3か月以内に発行されたものを提出します。
海外に在住されている方など、戸籍の取得が厳しい方は、氏名変更相談センターで代行取得することも可能です。

郵便切手・収入印紙

家庭裁判所で氏、名前を変更するのに、必要な費用としては、次の収入印紙・郵便切手代のみです。※家庭裁判所へ出廷するための交通費などは除いております。

改名にかかる実費

1.収入印紙800円
2.郵便切手200円~2500円ほど
3.(苗字変更の場合)許可後に収入印紙150円

郵便切手の金額は裁判所によって異なります。

郵便切手の金額を調べられたい方は、「【全国版】改名手続きでの郵便切手金額一覧」をご参考下さい。使用しなかった切手は、手続き後返却されます。

※外国籍配偶者のパスポートの写し

外国人配偶者がいる場合、その方のパスポートのコピーの提出を求められることがございます。
その場合は、顔写真、お名前などの載っている部分のみコピーして頂ければ、問題ありません。

※外国籍配偶者の同意書

外国籍配偶者がいて、日本人の苗字を変更する場合、外国人配偶者の同意書を求められることがございます。特段、同意書に様式はございません。
こちらで同意書のダウンロードができますので、必要な方はご利用ください。

※通称名を使用していることが分かる書類

日本の方が、外国人配偶者の姓、複合姓(複合氏)、ミドルネームなどを実際に使用されているのであれば、その証拠資料を家庭裁判所へ提出します。
使用実績となる資料としては、裁判所の判断にもよりますが、次のようなものがあります。

通称名の資料実績

・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・契約書(契約相手には通称名であることを伝えておきましょう)
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)

その他の通称名についての注意点は「通称名とは?名前の変更に必要な改名実績や使用範囲などを解説」もご参考下さい。

※海外に在住していることが分かる資料、日本の最後の住所地が分かる資料

海外に居住の日本国籍の方が、名字、名前を改名する場合、日本の最後の住所地が手続きを管轄する家庭裁判所になりますので、最後に日本のどこに住んでいたかを証明する必要があります。

最後の日本の住所地の市役所に、住民票を請求すれば、住まいは海外でも日本にいた際の住民票は発行してくれます。
ただし、日本の最後の住所地が記載されている住民票が欲しい旨を伝えなければ、単純に海外に住所がある住民票が発行されますので、ご注意ください。

また日本に住所を残したまま、海外に住まれている方は、海外での郵便物などを提出することで、日本の住所を残したまま手続きをすることができます。

氏名変更相談センターでは、住民票等の取得も代行で対応しております。
必要な方はご相談下さい。

改名後の手続き

許可後の手続き

日本の戸籍の名前を変更した後の手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。

名前変更後の手続き

1.マイナンバーの変更
2.健康保険、年金の変更
3.パスポートの変更
4.印鑑登録の変更
5.運転免許証の変更
6.銀行等の口座名義の変更
7.クレジットカード等の名義変更
8.不動産登記の変更
9.生命保険、医療保険等の変更
10.車検証、自賠責保険等の変更

名前変更後の手続きは「名前変更後の手続きを詳細解説」にも記載しておりますのでご参考下さい。

まとめ

海外在住の日本人の改名手続きについて記載させて頂きました。

氏名変更相談センターでは海外在住の改名手続きを多く扱っております。

戸籍の苗字や名前を変更されたい方はお気軽にご相談下さい。

 

氏名変更でお悩みの方は

司法書士事務所エベレストへご相談下さい。

 

初回相談無料!

メールでお問い合わせ