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複数の人と養子縁組はできる?
1人の人が複数の養親と養子縁組することは可能です。また1人の人が複数の養子を持つ養子縁組をすることも可能です。
法律上、1回しか養子縁組はできないというものはなく、実際に複数人の養子になられている方は多くいます。
養親の人数や養子縁組の回数に制限はあるの?
養親の人数や養子縁組の回数に制限はありません。
何人もの養親がいても問題ありませんし、養子縁組も何度しても問題ありません。
それを制限する法律はありません。ただしたくさん、養子縁組した分、相続関係は複雑になるので注意が必要です。
相続はどうなるの?
複数の養親の養子となることで、それぞれの相続人となります。また特別養子縁組でない限り、実親とも相続関係は続いております。
そのため実親Aがいる子供の太郎さんが養親Bさん、養親Cさんと普通養子縁組をした場合、太郎さんはA,B,Cそれぞれの相続人となります。
戸籍はどうなるの?
養子縁組をすると原則、養子は養親の戸籍に入籍します。養親Bと養子縁組した後に養親Cと養子縁組する場合、直近でした養親Cの戸籍に入籍することになります。
ただし、養子が結婚していて戸籍の筆頭者になっている場合は、養親の戸籍には入らず、養親の氏となった養子夫婦の新しい戸籍が作られます。また養子が戸籍の筆頭者の配偶者の場合は、養子は養親の戸籍には入らずそのまま変動はありません。
戸籍の見本
養子縁組をすると戸籍には上記のような記載がされます。
養子縁組後の戸籍については「【見本あり】養子縁組後の養子の戸籍謄本の記載を丁寧に解説」をご参考下さい。
苗字はどうなるの?
苗字も原則、直近で養子縁組をした養親の苗字を名乗ることになります。養親Bと養子縁組した後に養親Cと養子縁組する場合、直近でした養親Cの苗字となります。
ただし養子が戸籍の筆頭者の配偶者の場合は、養子の苗字は戸籍の筆頭者のままで養親の苗字にはなりません。
親権はどうなるの?
未成年の子供を養子縁組した場合、養親が親権者となります。
実親Aが養親Bと婚姻関係である場合、親権は共同親権となりA,Bにありますが、実親と婚姻関係でない人が養子縁組をすると実親は親権を失い、養親が親権者となります。
そして親権も複数回、養子縁組をした場合、直近の養親が親権者となります。養親Bと養子縁組した後に養親Cと養子縁組する場合、直近の養親Cが親権者となります。
養子縁組をした後も養子縁組前の苗字を名乗るには?
養子縁組後も養子の苗字を変えない方法を詳しく記載した「養子縁組で養子の苗字を変えないで、そのままにしておく方法は?」という記事がございますので、苗字を変更されたくない方はご参考下さい。
まとめ
まとめると複数回、養子縁組をすると相続関係を除き、原則、苗字も戸籍も親権も直近の養親のものとなります。
弊所では養子縁組に関する次のような記事もございます。ご参考下さい。
「養子縁組後の戸籍謄本の記載内容」
「養子縁組した養子の下の名前を改名するには?」
「再婚の際、苗字はどうなるの?子供を養子縁組しても苗字を変えない方法は?」
「養子縁組で養子の苗字を変えないで、そのままにしておく方法は?」
お名前の改名でお悩みの方は氏名変更相談センターまでご相談下さい。