外国人の名前を英語ではなくカタカナで記載する場合、どのように記載すればいいのでしょうか?
この記事では「一般的な届出をする際の外国人のカタカナ氏名の書き方」について解説します。
※次のような記事ございます。ご参考下さい。
「戸籍上の外国人配偶者の氏名を訂正するには?」
目次
外国人の氏名をカタカナ表記する際のルールは?
外国人の氏名をカタカナで表記する場合、どのようなルールで記載すればいいのでしょうか?
名前の順番は?
まず、名前の順番ですが、日本では名前の順番は「姓→名」となります。
そのため、ファーストネーム(名)が「John」、ラストネーム(姓)が「Stewart」の「John Stewart」さんが日本でカタカナ表記する場合、「スチュワート、ジョン」の順番となります。
またミドルネームやサードネームがあるときは、「ラストネーム→ファーストネーム→セカンドネーム→サードネーム」とファーストネームの後に続けて記載していきます。
名前の間に「、」や「・」など入れられるの?
ファーストネームやミドルネームなどの名前の間に「、」や「・」、スペースを入れることはできるのでしょうか?
この点は手続きによってルールが若干異なります。
婚姻届など役所での手続きについては基本的には「、」や「・」は使用することができず、続けて記載する必要がありますが、登記の手続き等でカタカナ表記を行う場合、「、」や「・」で区切ることもできますし、全てつなげて記載することが可能です。
そのため、名前の間に「、」や「・」、スペースなどを入れられるかどうかは、どの手続きを行うかで異なってくるので、手続きをされる所に事前に確認された方が良いかもしれません。
色々な発音がある場合、どう書いたらいいの?
たとえば「Stewart」さんだと「スチュアート、スチュワート、ステュアート」など色々な書き方がありますが、氏名はどう書けばいいのでしょうか?
英語圏の名前をカタカナへ書き換える際、必ずこの書き方をしないといけないというルールは無いため英語の発音に近しいカタカナを記載していくことになり、「Stewart」さんの場合、役所では「スチュアート、スチュワート、ステュアート」など、どのカタカナ表記でも登録する可能です。
具体的に、どのようなカタカナ表記にするかについては、すでに役所等で登録しているカタカナ表記があれば、そちらを記載を参考にし、登録していなければ、Google翻訳など翻訳サイトで変換をしたり、同じ名前の著名人等がいらっしゃれば、その表記を参考にするなどの方法があります。
外国人のカタカナ氏名は、どのように記載される?
戸籍に記載される場合
国際結婚などした場合、戸籍には上の画像のようにカタカナで表記されます。
この戸籍のカタカナ表記は、戸籍に関する届出の氏名欄に記載した名前が、そのまま記載されます。
例えば、婚姻届の氏名欄に「スミス,ジョンブルース」と記載すれば、戸籍の配偶者氏名にはそのまま「スミス,ジョンブルース」と記載されます。
そのため、役所へ届け出をする際は、正しい発音であるかなど注意して届出を提出します。
なお、ラストネームとファーストネームの間に「,」が記載されるのが一般的です。
住民票に記載される場合
住民票にカタカナ表記の記載を申し出した場合、備考欄に外国人のカタカナ氏名が記載されます。
この記載は、役所へ申し出をすることで記載されるようになります。
不動産登記簿に記載される場合
不動産登記簿などには、カタカナ氏名は上の画像のように記載されます。
なお、カタカナの横に記載されているローマ字の表記は任意のため、カタカナ表記のみで登記することも可能です。
戸籍上の外国人のカタカナ氏名の訂正方法
婚姻届などを提出した後に、戸籍上の外国人のカタカナ氏名を訂正する場合、役所の戸籍の手続きが完了する前であれば、役所によっては訂正させてくれる場合があります。
そのため、誤ったカタカナ氏名で提出されていると分かった際は、急いで役所に確認を取りましょう。
一方で婚姻届等の提出後、役所が訂正させてくれない場合や、戸籍ができた後でカタカナ表記を訂正するには、家庭裁判所で「戸籍訂正許可申立」を行う必要があります。
詳しい手続きは「戸籍訂正とは?裁判所での手続きを詳しく解説」をご参考ください。
まとめ
外国人の氏名をカタカナ表記する際のルール等についてまとめさせていただきました。
弊所では戸籍訂正の手続きを数多く扱っておりますので、外国人配偶者の氏名を誤って登録してしまった方はお気軽に初回無料でご相談ください。
戸籍訂正でお悩みの方は
司法書士事務所エベレストへご相談下さい。
初回相談無料!