確定申告や年末調整など様々な手続きで配偶者氏名を記載することがありますが、一般的に配偶者氏名は現在の氏名のことを言い、手続きに記載する氏名も基本的には現在の配偶者の氏名を記載します。
この記事では、配偶者氏名について詳しく解説していきます。
目次
配偶者氏名とは?
冒頭でも説明しましたが、配偶者氏名とは一般的に、配偶者の現在の氏名を言います。
鈴木花子さんが田中一郎さんと結婚し、名前が「田中花子」となった場合、田中一郎さんの配偶者氏名は「田中花子」となります。
そのため田中一郎さんが確定申告や年末調整などに記載する配偶者氏名は「田中花子」となります。
なお、これは一般的な話であるため、その他の手続きでは念のため事前に手続き先にご確認いただければと思います。
外国人の場合は?
配偶者の方が外国人の場合、氏名は外国語(ローマ字など)と日本語(カタカナや漢字)、どちらで記載すればいいのでしょうか?
こちらも手続きの内容によりますが、確定申告や年末調整などであれば、配偶者が分かるのであれば、外国語と日本語どちらでも問題が無いとのことでした。
なお、外国人の氏名を日本語で表記する場合、原則、カタカナで氏名を記載します。
また日本での名前の順番は「姓→名」となるため「ラストネーム→ファーストネーム」の順番で記載します。ミドルネームやサードネームがある方は、「ラストネーム→ファーストネーム→ミドルネーム→サードネーム」と記載していきます。
配偶者氏名は戸籍にどう記載される?
上の画像では田中一郎さんと鈴木花子さんが結婚し、田中一郎さんが筆頭者になった場合の戸籍の例です。
分かりづらいですが、田中一郎さんの戸籍の配偶者氏名には「鈴木花子」と記載されていますが、これは婚姻前の氏名であり、現在の配偶者氏名は「田中花子」となります。
そのため田中さんが配偶者氏名を記載する場合、一般的には「田中花子」と記載します。
結婚後の戸籍謄本については「結婚後の戸籍を見本付きで解説」もご参考ください。
外国人と結婚した場合の戸籍の記載は?
外国人の方と結婚した方は、上記のようにカタカナで「ラストネーム→ファーストネーム」の順番で記載され、ミドルネームやサードネームがある方は、「ラストネーム→ファーストネーム→ミドルネーム→サードネーム」と記載されます。またラストネームとファーストの間に「,」が記載されます。
なお中国籍や韓国籍などの人が婚姻時に氏名を漢字で届出している場合、配偶者氏名には漢字で記載されます。
外国人配偶者の氏名を変更・訂正するには?
戸籍ができた後に本国での外国人配偶者の氏名が変更された場合、領事館か本籍地の役所で戸籍の変更届を提出します。
一方で外国人配偶者の氏名の登録した際、記載に誤りがあり、その内容を訂正する場合、家庭裁判所で「戸籍訂正許可申立」を行う必要があります。家庭裁判所の手続きは「戸籍訂正とは?裁判所での手続きを詳しく解説」をご参考ください。
まとめ
配偶者の氏名に関する情報についてまとめさせていただきました。
弊所では戸籍の苗字や名前を変更する手続きを数多く扱っておりますので、戸籍上のお名前を変更されたい方や外国人配偶者の氏名を訂正されたい方はお気軽に初回無料でご相談ください。