本籍地を変更する際、転籍という届出が必要となります。
それでは転籍とはどのような手続きを言うのでしょうか?
転籍の手続きと転籍後の戸籍謄本の見本を解説します。
次のような記事もございます。ご参考下さい。
「分籍や転籍など様々な手続き後の戸籍の見本」
「分籍とは?親の戸籍から抜ける方法とメリットデメリットを解説」
目次
転籍とは?
転籍とは「戸籍の本籍地を移転させる手続き」のこといいます。
本籍地とは?
本籍とは、簡単に言うと「戸籍の置いている場所」のことを言います。
本籍の詳しい説明は「本籍地とは?」をご参考下さい。
転籍をすると戸籍はどうなるの?

転籍した際に戸籍に記載される内容は「他管轄の役所へ転籍する場合」と「同一役所内で転籍する場合」で異なります。それぞれ説明させて頂きます。
転籍戸籍の見本(他管轄の役所へ転籍した場合)
A市からB市へ転籍した場合や管轄が異なるC区からD区へ転籍した場合、戸籍は次のように記載されます。
転籍後の戸籍

戸籍事項:転籍
【転籍日】令和●年●●月●●日
【従前本籍】●●●●(本籍地)
※本籍地と違う役所へ転籍届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
転籍届をすることで、転籍先の本籍地に新しい戸籍ができあがります。
転籍した事は戸籍事項には記載されますが、身分事項には記載されません。
また転籍した際、転籍後の戸籍には移記されない内容があります。
例えば、筆頭者の子供が結婚などにより戸籍から除籍されている場合、転籍後の新しい戸籍には子供は記載されません。また転籍前の戸籍に離婚の事実が記載されている場合、転籍後の戸籍には離婚の事実は記載されません。
転籍前の戸籍

戸籍事項:転籍
【転籍日】令和●年●●月●●日
【新本籍】●●●●(本籍地)
※本籍地と違う役所へ転籍届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
転籍をすることで元の戸籍には上記の内容が記載され除籍されます。
転籍戸籍の見本(同一管轄の役所へ転籍した場合)
同じ市役所が管轄するA町からB町に転籍した場合やA町内で転籍した場合など、同じ管轄の役所内で転籍した場合、戸籍には次のように記載されます。

戸籍事項:転籍
【転籍日】令和●年●●月●●日
【従前の記録】
【本籍】●●●●(本籍地)
同じ管轄の役所内で転籍をした場合、新しい戸籍は編製されず、現在の戸籍事項に上記の内容が記載されるのみです。
転籍届の手続きについて

それでは、転籍届はどのように行うのでしょうか?
手続きができる人
転籍届ができるのは、次の人になります。
・筆頭者及び配偶者
転籍届ができるのは、筆頭者及び配偶者になります。
書類には筆頭者および配偶者の署名捺印が必要となりますが、筆頭者または配偶者が死亡などにより除籍されている場合、在籍されている方の署名捺印のみで届け出をします。
提出先
提出先は、現在の本籍地、転籍先の本籍地、住所地のどこか一つの役所に提出してもらえれば問題ありません。
必要な書類がそろっていれば、郵送にて提出することも可能です。
必要書類
転籍届を役所へ提出する際は「転籍届」のみあれば問題ありません。
持参や郵送時に必要なもの
・転籍届
※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。
※令和3年9月1日より押印は任意となりましたので、印鑑も不要です。
※本人確認書類なども不要です。
婚姻届や離婚届の際などには本人確認書類の提出を求められることがありますが、転籍届では本人確認書類の提出は不要です。
また令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりましたので、届出時に戸籍謄本をつける必要もありません。
転籍届

転籍届はこちらからダウンロードすることができます。
こちらのひな型は基本的に全国で利用することができます。
なお、印刷する際は必ずA4サイズの白紙に印刷してください。
まとめ
転籍届について、手続きや戸籍の記載内容などを解説させていただきました。
司法書士事務所エベレストでは、転籍届の代行手続きや戸籍の改名業務を行っております。
そのようなお手続きをご希望の方はお気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談ください。