離婚された場合、子供の戸籍は母親に入れておくのと父親の戸籍に残しておくのは、どちらがいいのでしょうか?
この記事では「子供を父親の戸籍に残していた場合のメリットデメリット、再婚時の注意点」を解説します。
※次の記事もございます。ご参考下さい。
「【見本付き】離婚後の戸籍謄本」
「父から母の戸籍に子供を入籍させるには?」
「離婚後しばらくして旧姓に戻すには?」
「離婚後、子供の名前を変更するには?」
「再婚する際、苗字と戸籍はどうなるの?子供を養子縁組しても苗字を変えない方法は?」
「親権者と子供の苗字が違うのは問題ないの?」
「離婚後、元夫が妻の苗字を旧姓に変更することはできるの?」
目次
離婚したら子供の戸籍はどうなるの?
離婚届を提出しても、子供が自動的に親権者など母親の戸籍に入るわけでもありません。
子供を母親など親権者の戸籍に入籍させるには家庭裁判所での「子の氏の変更手続き」を行い、役所へ子供の入籍届を提出することで、母親の戸籍へ入籍させることができます。
家庭裁判所の手続きについては「子の氏の変更手続きを丁寧に解説|父の姓から母の姓へ変えるには?」をご参考下さい。
父親の戸籍に子供を残した場合、子供に対する権利はどうなるの?
子供を父親の戸籍に残していたとしても、母親と子供は法律的に親子関係でありますし、親権、監護権に影響はありません。戸籍とそれらの権利は別の話になります。
子供の戸籍を父親に残すメリット
子供の戸籍を父親に残すメリットには次のような点があります。
・母親と子供が別々の苗字を名乗る事ができる
・父親の住所を把握しやすくなる
母親と子供が別々の苗字を名乗る事ができる
子供を母親の戸籍に入籍させず、父親の戸籍に残しておくことで「子供が婚姻時の苗字を名乗り続け、母親のみ旧姓に戻せる」というメリットがあります。
母親も離婚後「婚姻時の苗字(元夫の姓)」を名乗る事はできます。ただし母親の戸籍に子供がいる状態で旧姓に戻してしまうと、子供の苗字も旧姓に変更されます。
そのため父親の戸籍に子供を残しておくことで、子供に影響なく母親のみ旧姓を名乗る事ができます。これは子供が未成年、成人で変わりません。
旧姓に戻す手続きは「離婚後しばらくしてから旧姓に戻すには?苗字変更の手続きを丁寧に解説」をご参考下さい。
父親の状況を把握しやすくなる
子供を父親の戸籍に残しておくことで、子供の戸籍謄本を請求すれば、父親が再婚などをしているかどうかなどが分かりますし、子供の戸籍の附票を請求すれば、父親の現在の住所を知ることができます。(戸籍の附票とは?)
子供は父親の直系の親族なので子供の権利で戸籍謄本、住民票などを請求できますが、子供の戸籍などを請求することで一緒に父親の状況を把握することが可能となります。
子供の戸籍を父親に残すデメリット
子供の戸籍を父親に残すデメリットには次のような点があります。
・戸籍が別々になる違和感
・元夫から入籍するよう連絡が来る可能性がある
・母親と子供、別々に戸籍謄本を請求する必要がある
・再婚した際、元夫に再婚相手の本籍地と名前がばれてしまう可能性がある
戸籍が別々になる違和感
母親と子供の戸籍が別々になることで、気持ちの整理がつかない、寂しい思いをするというようなことがあるかもしれません。
元夫から入籍するよう連絡が来る可能性がある
親権者が母親になったうえで、子供の戸籍を父親に残していた場合、父親が戸籍謄本を取得した際、子供が戸籍に残っているのでびっくりされるかもしれません。
事前に相談をしていれば、問題にならないかもしれませんが、相談せずに残していた場合、後々トラブルになる可能性もあります。
母親と子供、別々に戸籍謄本を請求する必要がある
母親と子供の戸籍謄本が必要な場合、子供が母親の戸籍に入籍していれば1通の戸籍謄本で2人とも記載されていますが、母親と子供が別々の戸籍になっている場合、それぞれの戸籍謄本が必要な場合、それぞれの本籍の役所に請求する必要があるので、面倒と思われるかもしれません。
再婚した際、元夫に再婚相手の本籍地と名前がばれてしまう可能性がある
子供が再婚相手の戸籍に入籍する際は、戸籍の子供の欄に「再婚相手の本籍地、筆頭者」が記載されます。そのような記載を避けるのであれば、再婚する前に親権者の戸籍に入籍させておく必要があります。
戸籍の記載の見本は「離婚後、子供が入籍した戸籍の見本」をご参考下さい。
子供の戸籍を父親に残したまま再婚はできるの?
離婚した母親が子供の戸籍を元夫に残したまま再婚することは可能です。父親も戸籍に子供がいる状態で再婚は可能です。
ただし、先ほど記載したデメリットの通り、いざ子供を再婚相手との戸籍に入籍させるとなった場合、離婚した元夫の戸籍に「再婚相手の本籍地、筆頭者」が記載される可能性があります。
父親が再婚した場合、子供はどうなるの?
子供が父親の戸籍に残っている状態で父親が再婚した場合、父親と再婚相手の戸籍ができ、子供は婚姻前の父親の戸籍に残ったままの状態となります。
この後、子供を母親の戸籍に入れるにしても再婚した父親の戸籍にいれるにしても「子の氏の変更許可」手続きが必要となります。
また再婚した父親の戸籍に入る場合は、再婚相手の同意などが必要となります。
子供の戸籍を確認する方法は?
結婚や離婚などをされ子供を母親の戸籍に入籍させていない場合、母親の戸籍には子供の記載はありません。
またその他のことが原因で子供の戸籍が記載されていない可能性があります。
子供の戸籍を確認する方法は「戸籍謄本に子供の記載がない理由と確認方法を解説」をご参考下さい。
また離婚、結婚の戸籍謄本を確認されたい方は「離婚後の戸籍謄本を見本で解説」「結婚後の戸籍謄本を見本付きで解説」をご参考下さい。
まとめ
離婚後、子供の戸籍を父親に残すメリットと再婚できるのかについて説明をさせて頂きました。
子供の戸籍をどうされるか考えられている方はご参考頂ければと思います。
弊所の記事をご覧頂きありがとうございました。