離婚後、子供の苗字を変更するには、家庭裁判所で子の氏の変更許可申立をした後に、役所へ入籍届を提出します。
離婚後、子供の下の名前を変更するには、家庭裁判所で名の変更許可申立をした後に、役所へ名の変更届を提出します。
それでは、それぞれどのような手続きになるのでしょうか?
この記事は「離婚後、子供の苗字・下の名前の変更方法」を詳しく記載しております。
※次のような記事もございます。ご参考下さい。
「子の氏の変更許可申立の手続きを丁寧に解説」
「子供の名前の改名方法を0歳から18歳まで年齢ごとに解説」
目次
離婚後、子供の苗字はどうなる?
離婚した場合、筆頭者でない配偶者は戸籍から出ていきますが、子供は元の戸籍に残ったままとなります。
また離婚届を提出しただけでは、子供の苗字が自動的に旧姓に変更されることはありません。
子供の苗字を変更するには?
子供の苗字も旧姓に変更するには、「①家庭裁判所へ子の氏の変更許可申立」をした後、「②役所へ入籍届を提出する」必要があります。
それぞれの手続きを詳しくみていきます。
①子の氏の変更許可申立を行う
お子様を自分の戸籍に入籍させ苗字を変更するには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続きをする必要があります。
家庭裁判所の手続きと聞くとハードルを高く感じるかもしれませんが、離婚後に行う「子の氏の変更許可申立」は比較的に許可されやすく、手続きも比較的簡単なものとなっています。
申立先
子の氏の変更許可申立は子の住所地の家庭裁判所で行います。
申し立てをする家庭裁判所が、どこになるかは「改名手続きの管轄一覧」もご参考下さい。
必要書類
子の氏の変更許可申立で必要となる書類は次の通りです。
①申立書
②申立人の戸籍謄本
③父母の戸籍法謄本 ※離婚の記載があるもの
④収入印紙・郵便切手
申立の内容によっては上記以外の書類が必要になる場合もございます。
必要書類や詳しい手続きは次の記事もご参考下さい。
②入籍届を役所へ提出する
家庭裁判所で許可が下りた後は役所へ「入籍届」を提出します。
届出する役所は届出人の本籍地または所在地の役所となります。
届出時に必要となる書類は次の通りです。
①入籍届
②戸籍全部事項証明書 ※入籍者の本籍地または入籍先の本籍地に届け出する場合は提出不要。
③子の氏の変更許可の審判書謄本
入籍届を提出することで戸籍謄本の名前、住民票の名前が変更されます。
子供の下の名前を変更するには?
子供の下の名前を変更するには、「①家庭裁判所で名の変更許可申立」をした後に、「②役所へ名の変更届を提出します。」
それぞれの手続きを詳しくみていきます。
①名の変更許可申立を行う
お子様を下の名前を変更するには、まず家庭裁判所で「名の変更許可申立」の手続きをする必要があります。
先ほどの「子の氏の変更許可申立」は比較的に認められやすい内容とお伝えしましたが、下の名前の変更は容易ではなく変更するには「正当な事由」があると家庭裁判所から認められる必要があります。
家庭裁判所での下の名前の改名手続き(費用・書類・期間・流れなど)について知りたい方は、どこよりも詳細にこちらの記事に記載しておりますのでご参考下さい。
改名許可を得るためのポイント
離婚後、子供の名前を改名するために、家庭裁判所から正当な事由があると判断してもらうためのポイントには次のようなものがあります。
①名付けの際に問題があった
例えば、出生届を提出する際に夫が勝手に出生届を提出していた場合や、帝王切開での出産で体力が疲弊していた、コロナ禍での出産のために夫と面談ができなかったなど、出生届を提出する際に問題があった場合、そのようなことを主張していくことで変更許可の可能性が上がる理由となります。
②名前が難読、奇抜、異性と間違えやすい
戸籍上のお名前が難しい漢字や読み方であったり、一般的なお名前と比べて珍しかったり、奇抜であったり、異性と間違えられやすいようなお名前である場合、変更の許可は高くなる可能性があります。
そのため読みにくい名前の場合、その点も主張していきます。
具体的に、弊所が改名申立を行った経験をもとに、どのようなお名前だと難読等と判断されやすいかの基準をご案内させて頂きます。
琉絆空(るきあ)
姫星(きてぃ)
昊空(そら)
※記載している名前は、お名前ランキング等をもとにしているお名前ですので、過去のお客様のお名前では、ございません。
なお、読みにくい、奇妙な名であることを理由とする場合、変更後のお名前の読み方が難しいものだと筋の通らない理由となりますので、改名許可後のお名前は読みやすく一般的なお名前である必要があります。
③その他の理由
上記の①②以外にも名前の変更につながりそうな理由を主張していきます。
具体的な例として、元夫からひどい暴力、DVを受けていたであったり、子供が通称名を使用しているなどです。
通称名は申立理由の代表的な理由ですので、知らない方は是非覚えておいて下さい。
④申立人の年齢
子供の名前は若ければ若いほど変更しやすい傾向にあります。
弊所では年齢が3歳以下の方は通称名の実績なく変更しやすい傾向にあります。
そのため、子供の名前を改名する場合、早い年齢で申し立てできるように心がけましょう。
却下された場合
万が一申し立てが却下されてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
方法としては次の方法があります。
・却下の判決をうけてから2週間以内に即時抗告の申立てをする方法
・通称名の実績を積み上げて再度申し立てる方法
詳細な内容については、こちらの記事をご覧ください。
改名を取下げるべき?却下された場合は?
②役所へ名の変更届を提出する
家庭裁判所で許可が下りた後は役所へ「名の変更届」を提出します。
届出する役所は届出人の本籍地または所在地の役所となります。
届出時に必要となる書類は次の通りです。
①名の変更届
②戸籍全部事項証明書 ※本籍地の役所に届け出する場合は不要。
③家庭裁判所の名の変更許可の審判書謄本
名の変更届を提出することで戸籍謄本の名前、住民票の名前が変更されます。
まとめ
離婚後に子供の苗字・名前を変更する手続きについて記載させて頂きました。
お子様の子の氏の変更許可申立は比較的に簡単にできますが、名の変更許可申立は注意が必要になる点が多いです。
弊所の業務は家庭裁判所の手続きに特化しており、初回の相談は無料ですので、名の変更許可申立でお悩みの方はお気軽にご相談頂ければと思います。