日本人とフィリピン人が国際結婚した場合、それぞれの国でどのように苗字、名前が登録できるのでしょうか?
この記事では「フィリピンと日本で登録できる苗字の種類」と「日本での国際結婚後の苗字の変更手続き」について解説します。
目次
フィリピンでは結婚後の苗字はどうなるの?
フィリピンでは、結婚後の苗字はどうなるのでしょうか?
女性「Hanako/Yamada」さんと男性「John/Alvarado/ CRUZ」さんが結婚した場合、女性は次のように名前を登録することができます。(フィリピンでは男性は結婚をしても名前は変わりません。)
日本女性「Hanako/Yamada」
フィリピン男性「John/Alvarado/ CRUZ」が結婚した場合
①名前+婚姻前の妻の姓+夫の姓
「Hanako/Yamada/CRUZ」
②名前+婚姻前の妻の姓
「Hanako/Yamada」
③名前+夫の姓
「Hanako/CRUZ」
④Mrs 夫の名+夫の姓
「Mrs John/Alvarado/CRUZ」
現在、フィリピンでは結婚後、夫の姓に変更することを強制されていません。そのため、女性は結婚後も名前を変更せず生活をすることができます。
もちろん女性は夫の姓に変更することも可能ですし、妻の姓をミドルネームとして夫の姓を苗字(Last name)とすることも可能です。
フィリピンではミドルネームはどうなるの?
フィリピンでは、独身の場合、ミドルネームは原則、母親の結婚前のラストネーム(旧姓)を使用します。
結婚前の母の名前「Hanako/Yamada」
結婚前の父の名前「John/Alvarado/ CRUZ」
→独身の子供の名前「Mariel/Yamada/CRUZ」
結婚した場合、妻は婚姻前の姓をミドルネームにすることがあります。
結婚前の妻の名前「Hanako/Yamada」
結婚前の夫の名前「John/Alvarado/ CRUZ」
→結婚後の妻の名前「Hanako/Yamada/CRUZ」
日本では国際結婚後の苗字はどうなるの?
日本では日本人同士の結婚の場合、夫婦は同じ苗字である必要がありますが、国際結婚の場合、夫婦別姓が認められています。
そのため、日本人と外国人が結婚した場合、日本では原則、夫婦で別々の姓を名乗る事になりますが、届出をすることで同じ姓を名乗ることも可能です。
また一定の要件を満たせば、お互いの姓を合体させた「複合姓」や外国人配偶者の「通称名」を名乗ることもできます。
日本での苗字の変更手続き
国際結婚後、苗字についてどのような手続きが必要なのでしょうか?
苗字の手続きについて次の順に解説していきます。クリックすると該当の説明箇所へ移動します。
①日本人とフィリピン人が夫婦別姓にする場合
日本では、国際結婚した日本人と外国人が苗字をどちらも変えず、夫婦別姓とする場合、「婚姻届」のみ届出すれば問題なく、夫婦別姓にするための手続きはありません。
「婚姻届」の提出で自動的に相手の苗字に変わることはありません。
②日本人がフィリピン人の苗字に変更する場合
日本人がフィリピン人の苗字に変更する場合、苗字を変更する時期によって必要な手続きが異なってきます。
①婚姻後6か月以内に外国人配偶者の姓に変更する場合
…役所への届出のみ
②婚姻後6か月以降に外国人配偶者の姓に変更する場合
…家庭裁判所の手続き+役所への届出
①の婚姻後6か月以内に配偶者の苗字に変更する場合、「外国人との婚姻による氏の変更届」を役所に提出することで相手の苗字に変更することができます。
②婚姻後6か月以降に外国人配偶者の姓に変更する場合、「家庭裁判所の手続き」が必要となります。
この手続きは後ほど「家庭裁判所の手続き」にて詳しく解説します。
日本人の変更後の苗字がミドルネーム+ラストネームになってしまう?
日本人とフィリピン人が結婚した場合、日本の戸籍の配偶者氏名にフィリピン人の姓が「ミドルネーム+ラストネーム」で登録されることが多くあります。
そのため役所の「外国人との婚姻による氏の変更届」で日本人がフィリピン人の苗字に変更しようとした場合、変更後の苗字が「ミドルネーム+ラストネーム」になってしまう場合があります。
これは役所がフィリピン人の苗字を「ミドルネーム+ラストネーム」で扱っているためです。
ただし、この場合、日本人配偶者は、変更後の姓を「ミドルネーム+ラストネーム」ではなく、「ラストネーム」だけに変更できる場合もあります。
役所の担当者によっては、ミドルネーム+ラストネームでしか登録できないと思われている場合がございますので、その際は次の根拠資料等を見せてあげて下さい。
根拠規定:昭和59年11月1日民二第5500号通達
根拠資料:北海道行政書士会会報より
③日本人が複合姓や外国人の通称名に変更する場合
日本人が次のように苗字や名前を変更する場合、役所の手続きだけでは足りず、家庭裁判所の手続きが必要となります。
・複合姓(ダブルネーム)に変更する場合
※複合姓については「複合姓とは?」をご参考下さい。
・外国人配偶者の通称名に変更する場合
・婚姻後6カ月を経過して外国人配偶者の姓に変更する場合
・姓として認められないミドルネームを追加する場合
家庭裁判所の手続きについては次の記事で詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。
「国際結婚後の苗字の変更手続きを丁寧に解説」
「苗字・名前の変更手続きの流れを徹底解説」
フィリピン人との結婚で複合姓への変更は認められやすいの?
フィリピンでは先述した通り、婚姻後も妻の旧姓と夫の姓を名乗れることから、日本人がフィリピン人と国際結婚した場合、複合姓への変更は適切な申立理由を作成していけば、十分に認められる内容となります。
まとめ
日本人がフィリピン人と国際結婚した場合の苗字の手続きを解説させて頂きました。
国際結婚後、複合姓に変える場合や外国人配偶者の姓に変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になりますが、変更許可の要件は決して低くは無く、手続きには細かい知識が必要になります。
国際結婚後、苗字の手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。