マイナンバーや住民票など旧姓併記の手続きをする際に旧姓が記載された戸籍謄本の提出を求められることがあります。
それでは戸籍には旧姓がどのように記載され、どのような戸籍を取得すればいいのでしょうか?
この記事では「戸籍謄本での旧姓の確認方法」と「必要な戸籍の取得方法」について解説します。
目次
戸籍謄本に「旧姓」という記載は無い?
戸籍謄本で旧姓を確認するには、どこを見ればいいのでしょうか?
まず前提として戸籍には「出生」や「婚姻」などの事項が記載されていますが、戸籍には「旧姓」という欄があるわけではないので、分かりやすく「旧姓:○○」などとは記載されてはいません。
それでは「旧姓」は戸籍謄本のどこで確認をすればいいのでしょうか?
戸籍謄本のどこに旧姓が記載されている?
旧姓の記載は、どこを見て確認すればいいのでしょうか?
婚姻前の旧姓を確認する場合は、下の画像だと④番の「婚姻」という箇所を確認します。
婚姻の箇所を拡大すると次のように記載されています。
この身分事項の【従前戸籍】には、婚姻をする前にどの戸籍に入っていたかが記載されており、
○○県○○市○○町○○番地 山田太郎
などと記載されています。この【従前戸籍】の「山田」太郎の「山田」という箇所が旧姓の確認ができる箇所となります。
とても分かりにくいですね。
結婚や離婚を何度かしている場合の旧姓の確認方法は?
結婚や離婚を何度かしている場合、1つ前の戸籍だけでは旧姓が記載されていない場合があります。
その場合、旧姓の記載がある戸籍までさかのぼって戸籍を取得することで確認できます。
具体的に過去の戸籍をさかのぼって請求する方法として、【従前戸籍】に記載されている「○○県○○市○○町○○番地 山田太郎」の戸籍を取得し、その取得した戸籍の【従前戸籍】に旧姓が記載されていなければ、再度、その【従前戸籍】に記載されている戸籍を取得、ということを繰り返していくことで、最終的に旧姓の記載がある戸籍を取得することができます。
旧姓併記の手続きで必要となる戸籍謄本の範囲は?
住民票などの旧姓併記の手続きで必要になる戸籍謄本の範囲について、基本的に「当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等」が必要になります。
そのため何度も結婚や離婚で苗字が変わっている人は、その分、取得しなければならない戸籍謄本が多くなります。
一方、1つ前の旧姓を併記される人は、現在の戸籍謄本の【従前戸籍】に旧姓が確認できるようであれば、その現在の戸籍謄本のみで問題無いです。
まとめ
戸籍謄本の旧姓の記載や過去の戸籍をさかのぼって請求する方法をまとめさせて頂きました。
次のような記事もございますので、ご参考下さい。
「【見本付き】旧姓を併記できる書類一覧」
「本人確認書類に旧姓併記した場合のメリット・デメリットは?」
「離婚して子供が大きくなったので旧姓に戻したい!手続きを解説」
離婚後に苗字を旧姓に戻したい方など苗字・名前の改名を相談されたい方は司法書士事務所エベレスト大阪までご相談下さい。