・結婚や離婚をしたら戸籍はどうなるの?
・養子縁組後、戸籍には何が記載されるの?
・分籍や転籍をした後の戸籍の見本は?
この記事は、戸籍に関する手続き(結婚、離婚、養子縁組など)をした後、戸籍がどうなるのかを見本を添えて説明しております。
戸籍に関する手続きをされる方はご参考下さい。
目次
戸籍とは?
ざっくり説明しますと戸籍とは「日本人の出生や結婚、死亡など様々な内容が記録されている書類・データ」を言います。(日本にいる外国人に戸籍はありません。)
1つの戸籍には原則「1組の夫婦とその夫婦と同じ苗字の未婚の子に関するもの」が記載されます。(夫婦の両親や孫などは同じ戸籍には記載されません)
戸籍は本籍地の市町村役場に保管され、戸籍謄本などが必要な時は本籍地の役所に請求します。
戸籍に記載される内容
まず前提として戸籍にはどのような内容が記載されるのでしょうか?
見本に書かれている番号ごとに説明します。
①本籍
本籍、本籍地とは、簡単に言いますと「戸籍を置いている場所」のことを言います。
「住んでいる場所」を示す住所とは異なります。
本籍地と住所を一緒の場所にされている方もいますが、本籍は住んでいる場所である必要はなく、日本国内の番地のある土地であれば、届出をすることで、どこでも自由に決めることができます。
そのため皇居や甲子園球場など有名な場所を本籍地にされている方もいます。
②氏名
この氏名とは筆頭者の氏名を言います。
筆頭者とは戸籍の最初に記載されている方のことを言います。
結婚をする際には、どちらの苗字を名乗るかで筆頭者が決まります。
結婚する際、夫の苗字を名乗る場合は夫が筆頭者となり、妻の苗字を名乗る場合は妻が筆頭者となります。
また、筆頭者が亡くなったとしても筆頭者が変わることはありません。
③戸籍事項
戸籍事項には、その戸籍に関する情報が記載されます。
具体的には、次のような情報が記載されていきます。
・戸籍の編製日
・戸籍の消除日
・戸籍の改製理由、編製日
・本籍地の変更、更生日
・氏の変更理由、変更日
戸籍事項には、戸籍が作成された日や除籍された日などが記載されますが、その原因となる婚姻や離婚などは記載されません。
婚姻や離婚などのような内容は身分事項という箇所に記載されます。
戸籍の改製とは?
戸籍の改製とは「戸籍が紙ではなく、コンピュータで記録されるようになったことをきっかけに戸籍の様式が変わり、戸籍の様式変更に合わせて新しい戸籍が作られた」ことを言います。
戸籍の改製があった際は、戸籍事項には次のように記載されます。
「改製事由」平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
④戸籍に記録されている者
この欄には戸籍にいる人の次の情報が記載されます。
・名前
・生年月日
・父、母の氏名
・続柄(長男、次女など)
※婚姻されている場合
・配偶者区分(夫または妻)
⑤身分事項
身分事項とは、その戸籍にいる人の戸籍に関する出来事が記載されます。
具体的には、次のような内容があります。
出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、分籍、名の変更など
この内容は、現在の戸籍に今まで起こった全ての内容が記載されているわけではなく、新しい戸籍に移った際に、記載されない内容などありますので、現在の戸籍には記載されていない内容もございます。(離婚など)
手続き後の戸籍の見本一覧
具体的に結婚や離婚など戸籍に記載される出来事が起こった際に、戸籍にはどのように記載されるのでしょうか?
下の文字をクリック頂く事で、その手続き後の戸籍の見本にページが移動します。
※役所によって若干の記載の違いはございますのでご認識のほどお願い致します。
婚姻後の戸籍
婚姻した場合、夫と妻は今の戸籍から出ていき、夫婦の新しい戸籍が編製されます。
婚姻後にできる新しい戸籍と出て行った後の戸籍をそれぞれ案内させて頂きます。
婚姻後の戸籍(新戸籍)
結婚をされ、新しく作られる戸籍には次のように記載されます。
身分事項:婚姻
【婚姻日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
また戸籍に記録されている者の欄には、「【配偶者の区分】夫(または妻)」が生年月日の横のあたりに記載されます。
婚姻後の戸籍(旧戸籍)
結婚され戸籍から出ていく場合、元いた戸籍には次のように記載されます。
身分事項:婚姻
【婚姻日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
【新本籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
【称する氏】 夫(または妻)の氏
※本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
婚姻後の戸籍について、より詳しく説明した「結婚後の戸籍謄本を見本付きで解説|婚姻後に戸籍に記載される内容は?」をご参考下さい。
外国人と婚姻した戸籍
日本人と外国人が婚姻した場合、日本人配偶者の戸籍が新しく編成されます。
日本人と外国人が婚姻しても外国人が戸籍に入ることはなく、日本人配偶者の欄に外国人配偶者の氏名が記載されるのみです。
また外国人単独の戸籍ができるわけではなく、外国人は帰化をしなければ戸籍が作られることはありません。
日本人配偶者の戸籍
外国人との婚姻後、日本人配偶者の戸籍には次のように記載されます。
身分事項:婚姻
【婚姻日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
【配偶者の国籍】●●
【配偶者の生年月日】 西暦●●年●●月●●日
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所、領事館へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長、■■総領事 など
その他、国際結婚で生まれた子供の戸籍の内容など国際結婚後の戸籍について詳しく知りたい方は「国際結婚後の戸籍謄本を見本付きで解説|子供の戸籍はどうなるの?」をご参考下さい。
複合姓に変更したい、ミドルネームを追加、変更したいなどの改名手続きについては「外国人と国際結婚した人の改名手続きを丁寧に解説」もご参考下さい。
離婚後の戸籍
離婚後の戸籍にどのような記載がされるかを「結婚時に改姓していない人」「改姓した人」で分けて説明させて頂きます。
結婚時に改姓していない人
結婚時に姓を変更してない人は、戸籍の筆頭者であるため、離婚後、新しい戸籍は作られず、下の内容が身分事項に記載されるのみです。
身分事項:離婚
【離婚日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
結婚時に改姓された人
結婚時に姓を変更し相手の戸籍に入った人は、離婚後、復籍先の戸籍謄本や新しく作られる戸籍謄本に、次のように記載されます。
身分事項:離婚
【離婚日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所へ離婚届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
身分事項:離婚
【離婚日】令和●年●●月●●日
【配偶者氏名】▲▲▲
身分事項:氏の変更
【氏変更日】令和●年●●月●●日
【氏変更の事由】戸籍法77条の2の届出
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所へ離婚届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
結婚時の姓を名乗り続ける場合のみ、戸籍の身分事項に「氏の変更」の事実が記載されます。
その他、子供の戸籍がどうなるのか、離婚をしたら戸籍にバツがつくのかなど離婚後の戸籍については「離婚後の戸籍謄本を見本で解説|離婚歴の記載や子供の戸籍はどうなる?」をご参考下さい。
離婚後、婚姻時の姓から旧姓に戻す手続きは「離婚後しばらくしてから旧姓に戻すには?」をご参考下さい。
親権者決定後の戸籍
離婚後、子供の親権が決まった場合の戸籍の記載を「親権者の記載内容」と「子供の記載内容」で分けてそれぞれ説明させて頂きます。
親権者の記載
離婚後、子供の親権者を定めた場合、その内容は父母の身分事項には記載されず、子供の身分事項にのみ記載されます。そのため親権者を定めたとしても父母の身分事項には何も記載はされません。
子供の記載
親権を定めた場合、子供の戸籍には次のように記載されます。
身分事項:親権
【親権者を定めた日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【親権者】父 又は 母
【届出人】父母(父母で届出した場合)
離婚し親権者になったからと言って当然に子供が親権者の戸籍に入籍するわけではありません。
子供を親権者の戸籍に入籍させるには、原則、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続きをした後、役所へ「入籍届」を提出する必要がございます。
詳しい手続きは「子の氏の変更手続きを丁寧に解説|子供が親の苗字へ変更するには?」をご参考下さい。
入籍後の戸籍(子の氏の変更)
子供が父または母の戸籍に入籍するには?
両親の離婚などにより子供が父または母の戸籍に入籍するには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」申立手続きをした後に、役所へ入籍届を提出する必要があります。
詳しい手続きは「子の氏の変更手続きを丁寧に解説」をご参考下さい。
入籍後の戸籍(新戸籍)
入籍をした場合、入籍先の戸籍には次のように記載されます。
身分事項:入籍
【届出日】令和〇年〇〇月〇〇日
【入籍事由】母(または父)の氏を称する入籍
【従前戸籍】〇〇〇〇(本籍地)△△△(筆頭者)
※親権者が届出をした場合
【届出人】親権者 母(または父)
入籍後の戸籍(旧戸籍)
入籍をした場合、入籍前の戸籍には次のように記載されます。
身分事項:入籍
【届出日】令和〇年〇〇月〇〇日
【除籍事由】母(または父)の氏を称する入籍
【入籍戸籍】〇〇〇〇(本籍地)△△△(筆頭者)
※親権者が届出をした場合
【届出人】親権者 母(または父)
認知後の戸籍
認知した場合、戸籍には次のように記載されます。
胎児認知
身分事項:認知
【胎児認知日】令和●年●●月●●日
【認知者氏名】▲▲▲
※認知した父と戸籍が別の場合
【認知者の戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
出生後の任意認知
身分事項:認知
【認知日】令和●年●●月●●日
【認知者氏名】▲▲▲
※認知した父と戸籍が別の場合
【認知者の戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
認知届の書き方等については「認知届の書き方を見本付きで解説|必要書類や提出期限の対策は?」をご参考下さい。
養子縁組後の戸籍
養親縁組後、戸籍には次のような記載が入ります。
※養子縁組される内容によって記載が異なってくる場合もございます。
※こちらは普通養子縁組の場合の内容です。特別養子縁組とは異なります。
その他、養子の苗字がどうなるのか、戸籍に記載される詳細、養子の苗字を変更しない方法などは「養子縁組後の養子の戸籍謄本の記載を解説」をご参考下さい。
帰化後の戸籍
帰化した場合、戸籍には次のように記載されます。
身分事項:帰化
【帰化日】令和●年●●月●●日
【届出日】令和●年●●月●●日
【帰化の際の国籍】▲▲▲
【従前の氏名】■■ ■■
転籍などにより新しい戸籍が作成された場合、新しい戸籍には帰化の事実は記載されません。
死亡後の戸籍
死亡した際、戸籍謄本の身分事項には次のように記載されます。
身分事項:死亡
【死亡日】令和●年●●月●●日
【死亡時分】午前・午後●時●●分
【死亡地】●●県●●市、●●都●●区 など
【届出日】令和●年●●月●●日
【届出人】親族 など ▲▲ ▲▲(氏名)
※死亡届出を本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
死亡した場合、身分事項には上のように記載され、「【6】戸籍に記録されている者」の欄に「除籍」と記載されます。
また死亡により戸籍に誰もいなくなった場合、戸籍事項には次のように記載されます。
戸籍事項:戸籍消除
【消除日】令和●年●●月●●日
死亡後の戸籍については「死亡後の戸籍謄本を見本付きで解説|戸籍に記載される内容は?」もご参考下さい。
分籍後の戸籍
分籍後、戸籍にどのような記載がされるかを「分籍後の戸籍」「分籍前の戸籍」に分けて説明させて頂きます。
分籍後の戸籍
身分事項:分籍
【分籍日】令和●年●●月●●日
【従前戸籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※分籍後の本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
分籍をすると分籍した人が筆頭者となった新しい戸籍ができあがります。
分籍後は、戸籍に記載されるような出来事(結婚、離婚など)が発生した場合は、分籍前の戸籍にはその事実は記載されず、新しい分籍後の戸籍に記載されます。
分籍前の戸籍
身分事項:分籍
【分籍日】令和●年●●月●●日
【新本籍】●●●●(本籍地)▲▲▲(筆頭者)
※本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
分籍をすると元いた戸籍には上記のような内容が記載され、分籍した人の名前の横に「除籍」と記載されます。
また分籍届出後は、元の戸籍には戻れないので、その点注意しましょう。
分籍後の戸籍については「分籍とは?親の戸籍から抜ける方法と分籍届のメリットデメリットを解説」をご参考下さい。
転籍後の戸籍
転籍をすると戸籍には、どのように記載されるのでしょうか?
転籍した際に戸籍に記載される内容は「他管轄の役所へ転籍する場合」と「同一役所内で転籍する場合」で異なります。それぞれ説明させて頂きます。
転籍戸籍の見本(他管轄の役所へ転籍した場合)
A市からB市へ転籍した場合や管轄が異なるC区からD区へ転籍した場合、戸籍は次のように記載されます。
転籍後の戸籍
戸籍事項:転籍
【転籍日】令和●年●●月●●日
【従前本籍】●●●●(本籍地)
※本籍地と違う役所へ転籍届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
転籍届をすることで、転籍先の本籍地に新しい戸籍ができあがります。
転籍した事は戸籍事項には記載されますが、身分事項には記載されません。
また転籍した際、転籍後の戸籍には移記されない内容があります。
例えば、筆頭者の子供が結婚などにより戸籍から除籍されている場合、転籍後の新しい戸籍には子供は記載されません。また転籍前の戸籍に離婚の事実が記載されている場合、転籍後の戸籍には離婚の事実は記載されません。
転籍前の戸籍
戸籍事項:転籍
【転籍日】令和●年●●月●●日
【新本籍】●●●●(本籍地)
※本籍地と違う役所へ転籍届を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
転籍をすることで元の戸籍には上記の内容が記載され除籍されます。
転籍戸籍の見本(同一管轄の役所へ転籍した場合)
同じ市役所が管轄するA町からB町に転籍した場合やA町内で転籍した場合など、同じ管轄の役所内で転籍した場合、戸籍には次のように記載されます。
戸籍事項:転籍
【転籍日】令和●年●●月●●日
【従前の記録】
【本籍】●●●●(本籍地)
同じ管轄の役所内で転籍をした場合、新しい戸籍は編製されず、現在の戸籍事項に上記の内容が記載されるのみです。
その他、詳しい内容は「転籍届とは?手続きの方法や必要書類など詳しく解説」をご参考下さい。
改名後の戸籍
家庭裁判所の手続きを経て苗字、名前を変更した場合に記載される戸籍の内容を「苗字変更後の戸籍」と「名の変更後の戸籍」に分けてそれぞれ説明させて頂きます。
家庭裁判所で苗字、名前を変更する方法については「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説|氏名変更を必ず成功させるには?」をご参考下さい。
苗字を改名した戸籍
家庭裁判所の許可を得て、苗字を改名すると戸籍謄本には次のように記載されます。
【氏変更日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【氏変更の事由】戸籍法107条1項の届出
【従前の記録】(空白)
【氏】〇〇
家庭裁判所の許可を得て苗字(姓)を旧姓等に改名した場合、戸籍事項に記載され、身分事項には何も記載されません。
この場合、筆頭者が苗字を変更することで、戸籍に入っている世帯全員の苗字が変更されます。
名前を改名した戸籍
家庭裁判所の許可を得て、名前を改名すると戸籍謄本には次のように記載されます。
【名の変更日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【従前の記録】
【名】〇〇〇
転籍、分籍をすることで、変更前の名前を戸籍謄本に記載しないようにすることができますが、【名の変更日】は記載されます。
また、転籍や分籍をしても、転籍前の戸籍、分籍前の戸籍が抹消される訳ではないので、転籍前、分籍前の戸籍には、従前の氏名が記載されております。
戸籍訂正後の戸籍
家庭裁判所の許可を得て、名の訂正をした場合、戸籍謄本には次のように記載されます。
身分事項:訂正
【訂正日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【訂正事項】名
【訂正事由】戸籍訂正許可の裁判確定
【裁判確定日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【申請日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【申請人】 〇〇 (父母など)
【従前の記録】
【名】〇〇〇
※本籍地と違う役所へ届出を提出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長、■■区長 など
戸籍の訂正許可を得た後に戸籍訂正の届出をした場合、上記のように多くの記載が入りますが、転籍や分籍など新しく戸籍を編製することで、新しい戸籍謄本には上記内容は記載されません。
※編製前の戸籍には記載されたままです。
その他、戸籍訂正の詳しい内容は「家庭裁判所での戸籍訂正の手続きを丁寧に解説」もご参考下さい。
まとめ
戸籍についてそれぞれ手続きをされた場合の戸籍の見本について説明させて頂きました。
戸籍に関する手続きをされる方の参考になれば幸いです。
ご覧頂きありがとうございました。