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どんなときに子供の単独戸籍ができるの?
国際結婚で生まれた子供は日本人の親の戸籍に入りますが、子供のみが外国人の親の苗字に変更する「氏の変更許可申立」を行った場合、子供の単独戸籍が出来上がります。
(日本人の親も外国人配偶者の苗字に変更する氏の変更許可申立をした場合は、子供の単独戸籍はできず、親子ともに同じ戸籍で外国人配偶者の苗字になります。)
※氏の変更手続きについては「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説」もご参考下さい。
それでは子供のみの単独戸籍ができた場合、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?
子供が単独戸籍になるメリット
子供の苗字を海外と日本で統一することができる
国際結婚をして生まれた子供の場合、日本と海外を行き来する子供もいると思います。
その際に日本で使用する苗字と海外で使用する苗字が同じであることで、どちらの苗字で手続きを登録していたかなど混乱することが無くなります。
また本人確認の際などに使用するパスポートの苗字が統一されていることで本人確認の証明もスムーズになる場合があります。
日本人配偶者の苗字を変更しなくてよい
子供の苗字のみを外国人配偶者の苗字に変更するため、日本人配偶者は引き続き日本の苗字を名乗ることができます。
夫と同じ苗字を引き継げる
子供の苗字を外国人配偶者の苗字に変えることで、日本でも外国人配偶者の苗字を引き継いでいくことができます。
子供が単独戸籍になるデメリット
日本で外国人と間違えられる場合がある
日本の戸籍名が外国人の苗字になることで、日本国籍であるにもかかわらず外国人として扱われる場合があります。
日本で日本名を名乗っていると感じることはありませんが、弊所では日本で外国人の苗字を名乗ることで少なからずの差別的対応を受けたという相談を頂くことがあります。
また日本のホテルを利用する際にパスポートや在留カードの提出を求められることもあり、その都度説明をする必要があるなどをストレスを感じることもあります。
日本にほとんど居住されない方などは問題ないかもしれませんが、外国人の苗字に変更する場合、そのようなことが起こりうることも認識頂ければと思います。
子供名義の苗字の変更手続きが必要
子供の戸籍の苗字を変更した場合、子供名義で登録しているものの名義変更が必要になります。
具体的には役所への届け出やパスポートの変更、銀行口座の変更や保険証の変更など様々な手続きがあります。
親子で苗字が異なることになる
日本人の親と子供の苗字が異なることで、親子で苗字が異なることの説明や親子の関係を証明しなければならない場合もあります。
兄弟で苗字が異なる場合が出てくる
例えば長男の苗字を外国人の苗字に変更した後に次男が生まれた場合、次男は日本の親の戸籍に入るため、日本の親の苗字となり、兄弟で苗字が異なってくる場合があります。
もちろん、次男も家庭裁判所の手続きを経て外国人の苗字に変更することは可能です。
親子の戸籍が異なる事に違和感を覚える
親子であるにもかかわらず、戸籍が別々となっている場合、人によっては精神的な繋がりを感じにくくなる人もいるようです。
また人によっては、子供だけ戸籍が違う事に罪悪感を感じる人もいるようです。
子供の戸籍謄本を取得するのに手間が増える
親子の戸籍が必要な場合に、親と子どもが同一戸籍にいれば、戸籍の取得は1通で済みますが、親と子供が別々の戸籍にいる場合、1通ずつ取得する必要があります。
また親子で本籍地が異なる場合、別々の役所へ戸籍を請求する場合もでてきます。
まとめ
国際結婚で生まれた子供が単独戸籍となった場合のメリットデメリットを記載させて頂きました。
様々なデメリットを記載しましたが、それらをふまえた上でも、外国人の親の苗字に変更されたい場合があると思います。
弊所は戸籍の改名業務を専門にしておりますので、そのような戸籍の苗字を変えられたい方はお気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。