複合姓(ふくごうせい)とは、複合氏、ダブルネームとも言われ、「結婚後、夫と妻の姓を組み合わせて合体させた姓」のことを言います。
具体的な例で言うと、日本人の山田花子さんと外国人のマイケル・ジョンソンさんの姓を合体させた「ジョンソン山田」などを複合姓と言います。
それでは、子供の苗字を複合姓にするには、どのような方法があるのでしょうか?
子供のみ複合姓にできるのでしょうか?
この記事では、「子供の苗字を複合姓(ダブルネーム)に変更する方法」について説明しております。
※次の国名をクリック頂くとその国で複合姓が登録できるか確認できます。ご参考下さい。
「アメリカ」「イギリス」「イタリア」「インド」「エルサルバドル」「オーストラリア」「オランダ」「カナダ」「ギリシャ」「コロンビア」「スイス」「スウェーデン」「スペイン」「デンマーク」「タイ」「ドイツ」「トルコ」「フィリピン」「フィンランド」「ブラジル」「フランス」「ペルー」「ベルギー」「ポルトガル」「ポーランド」「ロシア」「中国」「韓国」
目次
日本人が複合姓(ダブルネーム)に変更するには?
日本人が複合姓(ダブルネーム)に変更する場合、「家庭裁判所」の許可を得て「役所」へ届出することで、戸籍の苗字を複合姓(ダブルネーム)に変更することができます。
複合姓への変更は役所のみの手続きで完了することはありません。
手続きについては「家庭裁判所での苗字・名前の変更手続きを丁寧に解説」もご参考ください。
親子で複合姓に変更するには?
親子で苗字を複合姓(ダブルネーム)に変更する場合、親が家庭裁判所の許可を得て苗字を複合姓に変更すれば、子供も同じ戸籍にいれば自動的に苗字は複合姓となります。
複合姓への変更は、家庭裁判所から「やむを得ない事由」があると判断される必要があり、「やむを得ない事由」があるかどうかのポイントに次のような点があります。
子供のみ複合姓に変更するには?
子供のみ苗字を複合姓に変更する場合、「子供が親の戸籍から分籍した後に、家庭裁判所へ申し立てをする」必要があります。
※分籍については「分籍とは?」をご参考ください。
氏を変更すると戸籍にいる全員の苗字が変わるため、親と子供が同じ戸籍にいる状態では、子供のみ複合姓へ変更することはできず、子供だけ複合姓へ変更するには分籍が必要となります。
また分籍を行えるのは18歳以上になるため、18歳未満の子供が複合姓に変更することは難しいです。
※かなりテクニカルな方法で18歳未満の子供でも複合姓への変更申し立てが行えますが、実際に許可をいただくのは厳しいと思います。
さらに氏の変更の許可を頂く条件として「やむを得ない事由」があります。
そのため、子供だけ複合姓に変更するためには「子供が18歳以上であり、複合姓へ変更するためにやむを得ない事由がある」必要があります。
海外在住の場合、改名のために日本に何回行かないといけないの?
海外在住の方が、改名申立から改名許可後まで、日本でする必要がある手続きは次の通りです。
①戸籍謄本、住民票等の取得
※日本に在住していない方は、日本に住所があったことを証明する書類も必要になります。
②家庭裁判所への申立
③家庭裁判所での面談
④家庭裁判所からの書類の受け取り
※氏・名の変更届、パスポートの変更届、パスポートの受け取りは海外の日本国大使館、領事館ですることが可能です。
海外に在住している方が名前を変更するために、日本に来て改名手続きをするのは、かなりの負担となります。
弊所にご依頼頂いた場合、日本でお客様にして頂く手続きを次のようにすることができます。
①家庭裁判所での面談
※①の面談も海外在住の方は多くの場合、省略することが可能です。
海外在住の日本人の方で、氏・名の変更での労力を減らされたい方は、氏名変更相談センターをご活用ください。
まとめ
以上、子供の苗字を複合姓(ダブルネーム)に変更する方法を記載させていただきました。
複合姓に変える場合、家庭裁判所の許可が必要になりますが、変更許可の要件は決して低くは無く、手続きには細かい知識が必要になります。
国際結婚後、苗字の手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。