・戸籍の漢字だけ改名したい
・名前を漢字をひらがなに変更したい
・ひらがなの名前から漢字に変えたい
氏名変更相談センターでは、上記のようなご相談を頂きます。
それでは、実際に漢字だけの改名や、漢字からひらがなへの変更、ひらがなから漢字への変更は、簡単に変更することができるのでしょうか?
この記事は「漢字やひらがなの改名方法や改名されるためのポイント」などを掲載しております。
※次のような記事もございます。該当される方はご参考下さい。
「改名の条件は?」
「戸籍の漢字の字体を変えるには?」
「名前の読み方を変更するには?」
「キラキラネームを改名するには?」
「赤ちゃんの名前を改名するには?」
目次
戸籍の名前を改名するには?
戸籍の名前を漢字だけ変更する場合や漢字からひらがな、ひらがなから漢字に変更するには家庭裁判所での手続きが必要となります。
例え、1文字だけの変更であったとしても家庭裁判所の手続きをしない限り戸籍の名前を変更することはできません。
そして、家庭裁判所に申し立てをすれば、誰でも改名できるわけではなく、苗字の変更であれば「やむを得ない事由」が、名前の変更であれば「正当な理由」が必要となります。
家庭裁判所での詳しい改名手続き(費用・書類・期間・流れなど)の内容を知りたい方は「【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ」もご参考下さい。
1文字だけの改名だと簡単に改名できるの?
それでは、漢字1文字だけの変更や漢字をひらがなにする変更であれば、簡単に改名をすることができるのでしょうか?
結論としては、変更するために家庭裁判所が認めるような理由が無ければ、改名は却下されます。
それでは、裁判所から正当な事由があると認められるためには、どうすればいいのでしょうか?
改名許可を得るためのポイント
漢字だけを改名されたい方や漢字をひらがなに、ひらがなを漢字に変更されたい方は、次のような理由で変更されたい方が多いように思えます。
それぞれの理由で変更できるかを順番に解説します。
①名前が難読、奇抜、異性と間違えやすい
名前がキラキラネームであったり、難読、奇抜、異性と間違えやすいという理由で変更する場合、次の点がポイントとなります。
①名前の難読、奇抜などの度合い
②申立人の年齢
③変更後の名前
④通称名の実績
※通称名については「通称名とは?」をご参考下さい。
それぞれのポイントについて「キラキラネームを改名するには?変更手続きを実例を含め丁寧に解説」に記載しておりますので、ご参考下さい。
ポイントを抑えられている方であれば、改名できる可能性は十分にあります。
具体的に、弊所が改名申立を行った経験をもとに、どのようなお名前だと難読等と判断されやすいかの基準をご案内させて頂きます。
王子様(おうじさま)
琉絆空(るきあ)
姫星(きてぃ)
昊空(そら)
心愛(ここあ)
結菜(ゆいな)
悠真(ゆうま)
※記載している名前は、お名前ランキング等をもとにしているお名前ですので、過去のお客様のお名前では、ございません。
また申立理由、年齢、その他様々な事情を考慮して裁判所は正当な事由があるかどうかを判断しますので、こちらの内容だけで変更許可の可能性が決まるというわけではないので、その点ご注意下さい。
②同姓同名の人がいる
同姓同名の人がいるという理由で改名するには、次の点がポイントとなります。
・近い関係で同姓同名の人がいる
・同姓同名が原因で生活に支障を来している
よくご相談で、「芸能人と同姓同名であるから改名したい」や「全国に○○という名前が多くいる」という理由で改名されたいというご相談を頂きますが、同姓同名で名前を変更するには、「同姓同名を理由に生活に支障を来している」必要があります。
具体的には、同じ町内に同姓同名で年齢も近いため、よく間違えられたり、郵便物の誤配がある場合や、結婚したことにより親族間で同姓同名の人ができた場合などを言います。
このように生活に支障を来している場合でなければ改名は厳しいです。
その他の詳しい内容は「同姓同名、類似名を理由とする名前の変更について」をご参考下さい。
③名前の画数が悪い、占い的によくない
姓名判断や占いなどを理由とする改名は原則認められていません。
そのため姓名判断などで画数のいい名前に変更するには、通称名の実績を積んだ後に申し立てをされる方が多くいらっしゃいます。
その他詳しい内容についてはこちらをご参考下さい。
「姓名判断で画数のいい名前に改名するには?」
「通称名とは?名前の変更に必要な改名実績や使用範囲などを解説」
④精神的な苦痛を感じる
精神的苦痛などを理由とする改名は認められにくい傾向にあります。
過去の判例では、家族からの暴力や性的虐待を受けたことを理由に改名が認められたものもございますが、そのような事実を立証することが難しく、また立証できたとしても傾向としては認められにくい傾向にあります。
そのため確実に改名をされたい場合、通称名の実績を積んだ後に改名申し立てをされるのが良いかもしれません。
その他詳しい内容についてはこちらをご参考下さい。
「精神的苦痛を理由に改名するには?」
「通称名とは?名前の変更に必要な改名実績や使用範囲などを解説」
簡単にできる「読み方」の変更
戸籍上の名前を変更することには、家庭裁判所の許可がいりますが、お名前の「読み方」を変更する場合、特に家庭裁判所の許可などは不要となっています。
また読み方の変更は役所へ届け出をすれば問題ないところが多いですので、お住いの市区町村役所に電話してみて読み方の変更方法を確認しましょう。
ただし、パスポートの読み方の変更などは戸籍上のお名前が変更されないと読み方も変更できない場合がございます。
読み方の変更に関する詳細内容はこちらの記事をご参考下さい。
名前の読み方の変更と注意点
却下された場合
万が一申し立てが却下されてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
方法としては次の方法があります。
・却下の判決をうけてから2週間以内に即時抗告の申立てをする方法
・通称名の実績を積み上げて再度申し立てる方法
詳細な内容については、「改名を取下げるべき?却下された場合は?」をご参考下さい。
改名許可後の手続き
無事に改名することができた後はどういった手続きをする必要があるのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。
1.戸籍謄本、住民票の変更
※住所が日本にない方は、改名許可後の戸籍の変更届を本籍地の役所へ提出することになります。
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更
改名許可後の手続きについては、こちらで詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。
改名許可後の手続きについて
まとめ
戸籍の漢字だけ改名する方法、漢字からひらがなに、ひらがなから漢字に変更するための手続きに関する内容を記載させて頂きました。
このように1文字だけでも漢字だけの変更でも簡単に改名ができるというわけではありません。
ご自身のお名前が改名ができるのかどうなのかなど、弊所にご相談頂ければお答え致しますので、必要であればご相談下さい。