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複合姓とは?
複合姓(ふくごうせい)とは、複合氏、ダブルネームとも言われ、「結婚後、夫と妻の姓を組み合わせて合体させた姓」のことを言います。
具体的な例で言うと、日本人の山田花子さんと外国人のマイケル・ジョンソンさんの姓を合体させた「ジョンソン山田」などを複合姓と言います。
複合姓の変更に必要な手続き
日本人同士の結婚では原則、複合姓(ダブルネーム)は認められていませんが、日本人と外国人が結婚した場合、「家庭裁判所」の許可を得て「役所」へ届出することで、戸籍の苗字を複合姓(ダブルネーム)に変更することができます。
複合姓へ変更するための詳しい手続きは「複合姓(ダブルネーム)とは?メリットや苗字の変更手続きを解説」もご参考ください。
取下げを促された場合の対策
複合姓への変更の申立てを行い、取り下げを促されてしまった場合、どのような対策ができるのでしょうか?対応方法として次のようなものがあります。
①申立時に提出していない資料などを提出する
②取り下げ後、住所を変更し、別の家庭裁判所へ申立をする
③取り下げ後、通称の実績を積み、申立をする
①申立時に提出していない資料などを提出する
例えば、外国での登録名が複合姓である場合や、日常的に通称名として複合姓を使用している場合、その通称資料など、申し立て時に提出していない証拠資料があれば、それらを追加で提出し再度審理頂くというのも1つの対策です。
②取り下げ後、住所を変更し、別の家庭裁判所へ申立をする
複合姓への変更の申し立てについて、許可をするか却下をするかは家庭裁判所の裁判官、参与官によって判断は変わってきます。
住所地を変更し申し立てをする場合、住んでいる場所を変える必要がありますが、担当をする裁判官、参与官を変えて、審理いただく事も一つの対策です。
③取り下げ後、通称の実績を積み、申立をする
取り下げ後の対策で1番多く取られる対策かもしれません。
取り下げをした後、通称名の実績を積んで再度申し立てをすることが可能です。
通称名の実績が加わることで、複合姓への変更に必要な「やむを得ない事由」があると判断して頂けることもあります。
却下された場合の対策
それでは、取下げではなく、改名の申立てが却下されてしまった場合、どのような対応が可能なのでしょうか。
却下後の対策としては次のようなものがあります。
①即時抗告を行う
②通称の実績を積んだ後、再度申立をする
②の「通称の実績を積んだ後、再度申立をする」という対策は、先ほど取り下げを促された場合の対策と同じ内容となります。
①の「即時抗告を行う」とはどのような手続きを行っていくのでしょうか?
即時抗告とは?
即時抗告とは、氏・名の変更の申立をし、家庭裁判所の審判に不服がある場合に、高等裁判所に審理してもらう手続きの事をいいます。
即時抗告をし、高等裁判所より申立人の理由が正当と判断されれば、原則、家庭裁判所の審判が取り消され、氏・名の変更が許可されます。
即時抗告は、家庭裁判所の審判書を受け取った日の翌日から起算して2週間以内であれば、申立てをすることが可能であり、2週間が経過するとその審判は確定します。
即時抗告をされる方は、申立を早めにする必要があることだけは押さえておきましょう。
不服申立ての方法
それでは即時抗告はどのように行っていくのでしょうか?
申立先
即時抗告の申立ては、審判をした家庭裁判所へ申立をします。
審判をした家庭裁判所で一度明らかな誤り等がないか確認をし、それでも審判した結果が変更されない場合は、管轄の高等裁判所で審理されます。
申立費用・料金
即時抗告をするのに必要な費用は、次の通りです。
・収入印紙1200円
・郵便切手1500円前後
(郵便切手の正確な金額は管轄の家庭裁判所にご確認ください。)
即時抗告と言っても、氏・名の変更の申立と同様にそれほど費用は必要ではないので、却下されてしまった方は、即時抗告をされてもいいと思います。
手続きにかかる期間
即時抗告をした場合に、申立てをしてから結果がでるまでにかかる審理期間は、2,3か月で結果が出る時もあれば1年ほど出ない場合があるなど裁判所によって異なってきます。
必要な書類
必要となってくる書類としては、主に抗告状です。
最初に家庭裁判所に提出をした証拠資料、記録はすべて高等裁判所に送られるので、再度戸籍謄本等を提出する必要はありません。
・抗告状
こちらから抗告状のひな型をダウンロードすることができます。
必要な方はご利用ください。
まとめ
複合姓への変更の申し立てを行い、取り下げを促されている方や却下されてしまった方は是非ご参考ください。
複合姓への変更は申し立てをすれば簡単に通る内容ではないため、申立理由や証拠などを十分に揃えた上で申し立てをする必要があります。
複合姓への変更手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。