・母方の旧姓を引き継いでいきたい

・亡くなった親の苗字に改名したい

・祖母の名字を引き継ぐものがいなくなってしまうため、祖母の名字に改名したい

様々な理由でお子様が、親の旧姓に変更したいという相談を頂きます。

それでは、どうすれば苗字を変更できるのでしょうか?

この記事では「子供が親の旧姓に変更する方法」について詳しく解説いたします

親の旧姓に苗字を変更するには?

手続きする人

親の旧姓へ名字を変更する方法としては次のようなものがあります。

苗字を変更する方法

①引き継ぎたい姓を名乗っている親族(叔父や叔母など)と養子縁組
②家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」または「氏の変更許可申立」を行う

1つ目の方法として、引き継ぎたい姓を名乗っている親族と養子縁組をすることで苗字を変更する方法があります。例えば母方の叔父や叔母などと養子縁組をするという方法です。

しかしながら養子縁組をすれば、確実に苗字を変更できますが、養子は養親の相続人となるため注意が必要です。養親が亡くなれば、養子を含めた相続人で協議する必要がありますし、扶養義務が発生します。

一方で家庭裁判所での改名手続きを行えば、相続人等の法律関係は変わりませんが、裁判所から変更を認めてもらう必要があります。

そのため、相続関係が発生したとしても確実に苗字を変更したい人は①の養子縁組の手続きを取られるのがよいかと思いますが、そうでない方は②の裁判所の手続きを取ることになります

それでは養子縁組と裁判所の手続きは、どのような点に注意すればいいのでしょうか?

養子縁組で苗字を変更する方法

親子

引き継ぎたい姓を名乗っている親族と養子縁組をすることで、養子は、その養親の苗字に変更することができます。

養子が未成年などで無ければ、基本的に役所の手続きのみで苗字を変更することができるのがメリットかと思います

一方で、養子縁組をすることで養子は養親の相続人となります。
養親が亡くなれば、養子を含めた相続人で協議する必要がありますし、扶養義務も発生します。

また養子縁組では、次の要件も抑える必要があります。
※細かい内容なので、読み飛ばしていただいて問題ありません。

 普通養子縁組の要件

・養親が成年者であること
・養子が養親の嫡出子、養子ではないこと
・養子が養親の尊属、年長者でないこと
・後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
・配偶者のいる人が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能
・養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること
・養子が15歳未満のときは、法定代理人が縁組の承諾をすること
※法定代理人以外に養子の父母で監護をすべき方がいる場合、その同意を得ていること

・養子が未成年者の場合、家庭裁判所の許可を得ていること
※自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く

次に裁判所の手続きで苗字を変更する場合、どのような点に注意しなければならないのでしょうか?

家庭裁判所で苗字を変更する方法

裁判所

家庭裁判所の手続きで苗字を変更する方法には次のような方法があります。

家庭裁判所での苗字の変更方法

子の氏の変更許可申立
…「氏の変更許可申立」と比べると認められやすい
…手続きできる人が限られている

氏の変更許可申立
…筆頭者であれば手続きできる
…変更するには「やむを得ない事由」が必要

手続きとして「氏の変更許可申立」と「子の氏の変更許可申立」がありますが、氏の変更許可申立」より「子の氏の変更許可申立」の方が許可されやすいため、条件を満たす人は、できる限り「子の氏の変更許可申立」した方が良いかと思います。

それぞれの細かい手続きの流れについては、次の記事をご参考ください。
氏の変更手続きを丁寧に解説
子の氏の変更手続きを丁寧に解説

どうような場合、子の氏の変更の申し立てができるの?

申立書

氏の変更の申し立ては、申立人が筆頭者と配偶者(配偶者がいなければ筆頭者のみ)であれば申立をすることができます。

一方、子の氏の変更で申し立てをできるのは、次の条件を満たす必要があります。

「①引き継ぎたい姓を現に父または母が名乗っている」
「②引き継ぐ子供が婚姻中ではない、または婚姻中であったとしても筆頭者となっている」

それぞれ詳しく解説します。

①引き継ぎたい姓を父または母が現に名乗っている

子の氏の変更許可申立を行うためには、「父または母が名乗りたい姓を現に名乗っている必要があります。」

おそらく、この記事を読まれている多くの方が父母が婚姻中で名乗りたい姓をどちらも名乗っていない状況にあるかと思います。

そのため、そのような状況で子供が「子の氏の変更」を行う場合、父母が離婚などにより、一時的に旧姓に戻していただく必要があります

具体的な例で言うと、父母が婚姻中で現在の姓が「佐藤」、母親の旧姓が「田中」の状況で、子供が「田中」姓に変更するため子の氏の変更を行う場合、一度父母が離婚をして、母親が「田中」の姓に戻し、その後に「子の氏の変更」を行うことになります。子供が子の氏の変更で、母の戸籍に入籍した後であれば、父母が再度、再婚をし「佐藤」姓となったとしても子供の苗字が自動的に「佐藤」となることはありません。

ただしこちらの方法はあくまで「子の氏の変更」で申し立てを行うための方法であって、離婚歴などをつけられたくない方は、「子の氏の変更」ではなく「氏の変更」の申し立てを行っていくことになります。

なお引き継ぎたい姓を名乗っている親が既に亡くなっている場合、子の氏の変更はできず氏の変更許可申立を行うしかありません。

②引き継ぐ子供が婚姻中ではない、または婚姻中であったとしても筆頭者となっている

子の氏の変更許可申立を行える子供は「婚姻中ではない、または婚姻中であったとしても筆頭者」となります。

つまり、子の氏の変更許可の申立ができない方は、結婚をして相手の姓に変更している方となります

その他、子の氏の変更許可ができないケースとして入籍する親と民法上の氏が同一かどうかという点もあるのですが、かなり複雑な話となるため、一旦、子の氏の変更が行えるかどうかは、上記2点からご検討いただければと思います。

変更許可の条件は?

ポイント 重要

氏の変更許可申立の場合、変更を許可してもらうには「やむを得ない事由」が必要となり、「やむを得ない事由」とは「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」のことを言います。

そのため、氏の変更の申し立てで許可を頂くことは、とても高いハードルとなります

一方で子の氏の変更許可申立は、氏の変更のように「やむを得ない事由」までを求めるものではなく、氏の変更と比べると認められやすい手続きです。

ただし、子の氏の変更でも、次のような方は注意して手続きをする必要があります。

子の氏の変更で注意が必要な方

①申立人が婚姻している
②申立人の年齢が満30歳以上
③親の戸籍に15歳以上の同籍者がおり、変更を同意していない場合
④申立人に破産歴や犯罪歴がある

認められやすくなる理由は?

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家庭裁判所の手続きでは、どのような理由があると認められやすくなるのでしょうか?

具体的な例では次のようなものがあります。

変更が認められやすくなる理由

・子が引き継ぎたい姓を名乗っている親と同居している
・引き継ぎたい苗字を戸籍上、過去に名乗っていた期間がある
・子が親の事業を引き継ぐ
・通称名の実績がある
通称名とは?

ただし、氏の変更許可申立の場合、上記の条件が全て当てはまっていたとしても、不許可になることは十分にあり、それほどハードルは高いものになります。

ご自身の状況が変更されやすい状況にあるかどうかのご相談は、氏名変更相談センターまでお気軽にご相談下さい。

過去の判例

裁判

過去の判例上、基本的に通称名などの使用なく、親の苗字を引き継ぎたいのみの理由では、氏の変更は許可されにくい傾向にあります。

民法897条は、同条所定の祭祀の主宰者につき、右身分上の氏ないし呼称上の氏が祖先ないし従前の権利者である被相続人と同氏であることを要求するものでない。氏を異にする父から祭祀承継者に指定され承諾した子から戸籍法107条によって父の氏への変更を求める許可申請が却下された事例。 父母の離婚後、親権者母の氏に変更して、母の戸籍に入籍し、その後婚姻して夫の氏を称したが、夫の死亡後も復氏しないままでいる者が、父から祭祀承継者に指定され、これを承諾したうえ、父の氏への変更を申し立てた事案につき、民法897条は、祭祀の主宰者につき、身分上の氏ないし呼称上の氏が祖先ないし従前の権利者である被相続人と同氏であることを要求するものではないとして、これが却下された事例。

昭和59年5月30日/東京高等裁判所/第5民事部/決定/昭和59年(ラ)45号

祖先の祭祀の権利承継者となるために被相続人の氏に変更する必要があるとの理由は、「やむを得ない事由」にあたらない。 亡父の創設した事業(株式会社)の経営に参画し株主の支持をうるために被相続人の氏に変更する必要があるとの理由は、「やむを得ない事由」にあたらない。

昭和46年12月15日/仙台高等裁判所/決定/昭和46年(ラ)40号

母の実家の氏で、かつて同家の養子になつたことがあるなど深い関係のある氏であること、右氏の祖先の祭祀にあたりたいことを理由とする氏の変更の申立が、他に祭祀承継者がいることを理由に認められなかつた事例。

昭和24年12月15日/大阪高等裁判所/第2民事部/決定/昭和24年(ラ)70号

まとめ

以上、家族の名字を引き継いでいくための方法を記載させていただきました。

母の旧姓、親の苗字を引き継いで行きたい方、手続きを専門家に依頼されたい方は、是非司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

氏名変更でお悩みの方は

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