法名、僧名への変更を理由とする申し立ては、代表的な申立理由です。
宗派によっては法名、僧名を使うことが義務付けられているところもあります。

ただし法名、僧侶を理由であれば名前の変更が確実に認められるというものでもありません

この記事は、出家された僧侶、お坊さん、住職が、実際に戸籍の名前を改名するための手続き・対策・ポイントなどを掲載しております。

次のような記事もございます。ご参考下さい。
【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ
宗教団体、学会から逃れるための改名手続き

改名手続きについて

裁判

まず、名前を改名するには、次の手続きが必要となります。

改名に必要な手続き

①家庭裁判所にて名前の変更許可を得る
②市役所に変更の届出を行う

②市役所への変更届出は提出すれば問題なく変更されますが、①家庭裁判所の手続きは、申立をしても必ず名前の変更が認められるというわけではありません

家庭裁判所での改名手続きの流れ(費用・書類・期間など)について詳細に知りたい方は、こちらの記事もご参考下さい。
【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ!変更許可のポイントは?

家庭裁判所での手続き

どこで手続きするの?

裁判所

名前の変更申立を行う家庭裁判所は、住所地の家庭裁判所になります。

住所地の家庭裁判所を調べられる方は、「家庭裁判所管轄一覧」をご参考下さい。

手続きを行う人は?

夫婦3

家庭裁判所で名前の変更申立ができるのは、次の方です。

申立できる人

・名前を変更される方

申立人が15歳未満のときは,親権者等の法定代理人が手続きをします。

費用・料金は?

お金

家庭裁判所での費用・料金は次の通りです。

改名にかかる実費

1.収入印紙800円
2.郵便切手200円~1500円ほど 

※家庭裁判所での実費です。交通費、郵送費、戸籍謄本代などは除いております。

郵便切手の金額は裁判所によって異なります。

郵便切手の金額を調べられたい方は、「【全国版】改名手続きでの郵便切手金額一覧」をご参考下さい。使用しなかった切手は、手続き後返却されます。

変更の要件は?

ポイント!

名の変更をするにあたって条文には次のような記載があります。

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

戸籍法第107条の2

つまり名の変更をするには、家庭裁判所から正当な事由があると判断されなければなりません。

認められやすくなる理由

過去の判例で変更の許可がおりた、認められやすい理由としては、次のような内容です。

認められやすくなる理由

・宗教活動が社会活動の主要面を占める
・在家出家でなく住職として寺を管理運営している
・実生活において、法名、僧名の使用実績がある

認められにくい理由

過去の判例からみて認められにくい理由としては次のような内容です。

認められにくい理由

・宗教活動が社会活動の一部分に過ぎない
・形式的に得度だけ行い実質的に宗教活動を行っていない
・在来出家の場合

必要な書類は?

書類2

名前の変更申立時に家庭裁判所へ必要となる書類は次の通りです。

①申立書

記載例
申立書記載例

こちらは家庭裁判所にあげられている申立書の記載例です。

申立書の1P目については、記載例に沿って記載して頂ければ作成できますが、2P目の申立理由については慎重に作成する必要があります。

②戸籍謄本

戸籍謄本については、発行から3か月以内のものを求められます。

また、本籍地が遠方の方は、戸籍謄本を郵送で取得することも可能です。
「○○役所 戸籍 郵送」とインターネットで検索して頂ければ、請求方法が出てきます。

③名の変更理由を裏付ける資料

改名を必要とする証拠資料がある場合は、その資料を提出します。具体的には次のような資料があります。

通称名を使用されている場合
この場合の変更の理由を裏付ける資料としては、昔から今現在まで通称名を使用していたことが分かる書類のコピーを提出します。

通称名の具体的な資料

・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・契約書
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・健康保険証(会社が通称名で登録している場合)

友人・知人・会社関係・公共性の高いものを中心に、年代はまんべんなくご準備ください。
通称名については、「通称名とは?」をご参考下さい。

過去の判例

裁判

古い判例にはなりますが、僧侶、お坊さん、住職の改名に関する過去の判例を掲載します。

許可の判例

宗教生活態度から僧侶の職に従事しているものと認め、得度による僧侶への変更が認められた事例。

昭和36年12月18日/福岡高等裁判所/決定/昭和36年(ラ)147号

僧侶の分限を取得し法名を称していても、宗教活動がその者の社会活動の主要面を占めることなく、単に一部にすぎない場合は、戸籍上の名を法名に変更する正当の理由とはならない。

昭和38年6月27日/福岡高等裁判所宮崎支部/決定/昭和38年(ラ)1号

同人は今後も僧侶の道を進むことが推認され、名を変更することが同人の切望する進路の実現に資することになり、今後の生活に有益であることなどを考慮すると、正当な理由があると判断される。

平成9年10月15日/高松高等裁判所/決定/平成9年(ラ)40号

不許可の判例

得度して度牒を授与されたことの意義を十分に理解していないこと、得度あるいは度牒は申立人にとって単に形式だけで実質をともなっていないことなどの事情のもとにおいては、度牒を授与されていても名の変更をしなければ困る事情は認められず、今後僧侶と呼ばれるにふさわしいよう宗教上の研鑽修行を積む予定であっても、若年の申立人が将来必ず僧侶になるとも断定できないから、名の変更につき「正当な自由」を認めるに足りない。

昭和46年11月26日/新潟家庭裁判所長岡支部/審判/昭和46年(家)2298号

​特定の寺の住職として寺を管理運営するのではなく、いわゆる在家出家と称され、僧侶となっても日常生活、社会生活上なんら具体的に変動はない等の事情の下では、名の変更に必要な正当な事由があるとは認められない。

昭和44年12月23日/新潟家庭裁判所三条支部/審判/昭和44年(家)1215号

却下された場合

NO

万が一申し立てが却下されてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
方法としては次の方法があります。

 

・却下の判決をうけてから2週間以内に即時抗告の申立てをする方法

 

・通称名の実績を積み上げて再度申し立てる方法

 

詳細な内容については、こちらの記事をご覧ください。
改名を取下げるべき?却下された場合は?

改名許可後の手続き

無事に改名することができた後はどういった手続きをする必要があるのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。

許可後の手続き

1.戸籍謄本、住民票の変更
※住所が日本にない方は、改名許可後の戸籍の変更届を本籍地の役所へ提出することになります。
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更

改名許可後の手続きについては、こちらで詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。
改名許可後の手続きについて

まとめ

出家された僧侶、お坊さん、住職の方が僧名へ改名する手続きの内容を記載させて頂きました。

僧名への改名をご依頼されたい方は、司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

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