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改名に必要な手続き
結婚や離婚など以外で戸籍上の名前を変更するには家庭裁判所の手続きが必要となります。
※詳しい手続きの流れは「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説」をご参考下さい。
改名は何歳から何歳までできるの?
戸籍上の名前は何歳から変更できるのでしょうか?
戸籍上の改名に年齢の制限はありません。
0歳の子供でも100歳の方でも変更できます。
ただし年齢によって「誰が手続きをするか」が変わってきます。
0歳~15歳未満の改名手続き
名前を変更する場合、0歳から15歳未満の方は法定代理人が手続きを進めていきます。
法定代理人とは、親権者や養親など子供の代わりに手続きができる人の事をいいます。
そのため15歳未満の方は自分で名前を変えたくても、親などの法定代理人に手続きを進めてもらう必要があります。
15歳以上の改名手続き
15歳以上の人は名前を変えたい本人が改名手続きを行えます。
親権者の方は改名書類の作成などを手伝うことはできますが、15歳以上の場合、裁判所から出廷を求められた際は原則本人が面談をすることになります。
例外:苗字の変更について
ただし苗字を変更する場合、手続きができる人は法律上次のように定められているため、上記の内容と異なってきます。
氏の変更申立ができる人
①戸籍の筆頭者及び配偶者
②父又は母が外国人の方
それぞれ説明していきます。
①戸籍の筆頭者及び配偶者
戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に記載されている方のことを言います。
※筆頭者については「筆頭者とは?」をご参考下さい。
配偶者とは戸籍の筆頭者と結婚した人のことを言います。
苗字を変更できるのは戸籍の筆頭者と配偶者になってくるため、たとえ成人になった子供が苗字を変更しようとしても、親の戸籍に入っており、筆頭者でない場合、成人した子供は苗字の変更手続きをすることができません。
この場合、子供が入っている戸籍の筆頭者に苗字の変更手続きをしてもらうか、子供が戸籍から分籍をして戸籍の筆頭者になった後に苗字の変更する方法のどちらかになってきます。
ただし戸籍の分籍は年齢が18歳以上の人でなければ手続きができませんので、注意して下さい。
分籍の詳しい内容は「分籍とは?親の戸籍から抜ける方法と分籍届のメリットデメリットを解説」をご参考下さい。
②父又は母が外国人の方
①の例外で18歳未満の子供が自分の苗字のみ変更できる場合があります。
それが父や母が外国人の場合です。
具体的な例で言いますと、日本人の母と外国人の父を持つ子供が日本の母の苗字から外国の父の苗字に変更する場合などです。
このような場合、18歳未満でも子供のみの苗字を変更することができます。
ただし子供が15歳未満の場合、手続きを進めるのは法定代理人(親権者など)になってきます。子供が15歳以上の場合、子供のみで手続きを進めることができます。
まとめ
苗字でなく下の名前であれば、15歳以上の人は自分で改名手続きをすることができます。
反対に15歳未満の人は改名手続きをするには法定代理人(親など)にしてもらう必要があります。
ご依頼前の申立理由の具体的な記載内容などはご案内しておりませんが、ご自身のお名前が現状変更できるかどうかなどについては無料で相談対応しております。
お気軽に氏名変更相談センター(運営元:司法書士事務所エベレスト)へご相談下さい。