この記事では「夫婦が別々の苗字を名乗るための方法」について解説しております

※改名に関する次のような記事もございます。該当される方はご参考下さい。
事実婚の妻や子供が夫の苗字に改名する方法
婚姻後、夫の苗字を妻の旧姓に変更する方法
同性婚を理由に苗字を変更する方法

夫婦別姓とは?

「夫婦別姓」とは、簡単に言うと「夫婦が結婚後もそれぞれ苗字を変更せず元の苗字を名乗っていく」制度のことを言います。

日本は夫婦別姓を認めているの?

日本では、原則「夫婦別姓」が認められていないため、結婚後はどちらか夫婦の苗字に統一されます。

例外的に、外国の方と国際結婚をした場合のみ、夫婦の苗字を別姓、同姓に選択することができます。また家庭裁判所の許可を得れば、夫婦それぞれの苗字を合体した複合姓を名乗ることができます。複合姓を名乗る方法については「国際結婚した夫婦の苗字の変更方法」をご参考下さい。

日本以外の国で夫婦別姓を認めている国は多くあります。

世界の姓の状況

中国…夫婦別姓、複合姓から選択
韓国…夫婦別姓
イギリス…夫婦同姓、別姓、複合姓から選択
ロシア…夫婦同姓、別姓、複合姓から選択

結婚をすると戸籍はどうなるの?

戸籍見本
戸籍謄本(結婚後)
クリックで拡大

結婚をすると上の見本のように夫婦の戸籍は一つになります。
そして赤枠部分に結婚後の苗字が記載され、この苗字が戸籍にいる全員の共通の苗字となります

結婚後の戸籍謄本については「婚姻など様々な手続き後の戸籍の見本一覧」をご参考下さい。

法律で夫婦別姓が認められた場合、戸籍はどうなるの?

夫婦別姓の戸籍
法務省サイトより

上の見本は、法務省のサイトにある記載例です。この記載例は平成8年1月の民事行政審議会の考え方をもとにしているので、実際に法律で夫婦別姓が認められた際は記載例と内容が異なってくる可能性がございます。

夫婦で別々の苗字を名乗る2つの方法

苗字

現在、婚姻届を提出した夫婦が、戸籍に別々の苗字で登録することはできません
そのため夫婦が別々の苗字を名乗るには次の方法となります。

それぞれの方法について詳しく解説します。

①結婚後、旧姓を通称名として名乗る

女性

結婚後、戸籍上の苗字は夫婦どちらかの苗字で統一されますが、戸籍上の苗字ではない旧姓を日常生活で使用することは可能です

このように戸籍上の名前ではない一般的に使用している名前のことを通称名と言います。
通称名については「通称名とは?使用の注意点などを解説」もご参考下さい。

戸籍と違う名前を名乗る事に問題はないの?

疑問

通称名を名乗ること自体は違法ではありません
古い判例ですが、判例でも次のような記載がございます。

戸籍法は、各自が戸籍上の氏名以外の関係でこれと異なる氏名を呼称することを別段禁止してはいないのである。

昭和58年10月13日/最高裁判所第一小法廷/決定/昭和57年(ク)272号

ただし、通称名で相手を騙し財産を騙し取るような行為など、通称名の使い道によっては、次のような罪に問われる可能性がありますのでご注意下さい。

通称名の悪用により適用されうる罪

・詐欺罪
・私文書偽造罪 
・公正証書原本不実記載等の罪 など

通称名を名乗るのに手続きは必要なの?

通称名を名乗り始めるうえで特に手続きは必要ありません。
ただし、勤務先の会社や取引先など通称名であることを伝えなければトラブルになる相手などには、戸籍上の名前とは違うことを伝えておきましょう。

通称名はどんな場所でも使用できるの?

通称名は戸籍上のお名前ではないため、市役所や銀行など戸籍上の名前でしか登録できない場所では使用することができません
そのため通称名を使用していくことで、戸籍上の名前で登録したもの、旧姓で登録したものが存在するようになり、どちらの名前で登録したか煩雑になる場合がございます。

通称名で旧姓を名乗るメリット、デメリット

メリットデメリット

通称名で旧姓を名乗るメリット・デメリットをまとめてみました。

通称名で旧姓を名乗ることについて

メリット
①婚姻後も旧姓を使用できる

デメリット
①通称名の使用できる範囲が限られる
②戸籍の名前と違うことの説明を求められる場合がある
③戸籍の苗字、通称名と使い分けることで、どちらの名前で登録していたかなど分かりにくくなる

通称名を使用することで戸籍上は婚姻関係を築きながら、職場などで旧姓を使用することができます。ただし通称名であるため使用できる範囲に限りがあるため、戸籍上の名前と使い分けをする必要があります。

旧姓を通称名として利用される方は、そのような点に注意して使用して頂ければと思います。

②婚姻届を提出せず、事実婚として別々の苗字を名乗る

夫婦

婚姻届を提出せず、事実婚であれば夫婦で別姓を名乗る事ができます。
それでは、事実婚で別姓を名乗る場合どのような点に注意すればいいのでしょうか?
そもそも事実婚とは、どのようなことを言うのでしょうか?

事実婚とは?

「事実婚」とは、簡単に言うと「婚姻届出を提出していない夫婦」の関係を言います
男女が婚姻の意思をもって夫婦のように共同生活を送っているが、婚姻届出を提出していない関係のことを言います。

事実婚の成立要件は?

「事実婚」は、次の要件を満たしているものをいいます。

事実婚の成立要件

①男女間に婚姻の意思がある
②夫婦として共同生活をしている

①男女間に婚姻の意思がある

婚姻の意思とは、婚姻届出を将来的に役所に提出しようという意志ではなく、夫婦として一生を共にしていく意思のことをいいます
そのため、恋人同士の同棲や愛人との生活のように、当事者たちに婚姻の意思がない場合、事実婚、内縁は成立しません。

また、結婚式をあげていたり、扶養配偶者として役所に届出をしている、相手の子を認知しているなど客観的に夫婦の関係と判断できる場合、婚姻の意思があると判断されます。

②夫婦として共同生活をしている

夫婦として共同生活しているとは、家計をひとつにした同居を何年も続けている状態をいいます
ただし、別居していても、その別居に正当な理由(仕事や病気など)がある場合、共同生活を認められる場合がございます。

法律婚との違いは?

婚姻届

事実婚であれば夫婦で別々の苗字を名乗る事ができますが、事実婚と法律婚では次のような違いがございます。

法律婚との違い

①配偶者に相続権がない
②夫が認知しなければ、子供は夫の相続人とならない
③妻の苗字は変わらず、子供は妻の戸籍に入る

①配偶者に相続権がない

「事実婚」の妻は、婚姻届を提出しない限り、法律上の配偶者でないため、夫が亡くなったとしても原則、相続をすることができません。
「事実婚」の妻に相続させるには、遺言書などで財産を遺贈する旨を記載する必要があります。

②夫が認知しなければ、子供は夫の相続人とならない

「事実婚」で生まれた子供は、当然に夫の子供にはならず、認知の届出をしなければ、子供は夫の相続人となりません。

③妻の苗字は変わらず、子供は妻の戸籍に入る

「事実婚」の妻の苗字は婚姻届出を提出しないので、戸籍上の苗字は変更されません。
また子供の苗字は、生まれた際に妻の戸籍に入るため妻と同じ苗字となります。
夫の苗字に変更するには、夫が子供を認知した後に「子の氏の変更申し立て」を家庭裁判所に行うか、夫が養子縁組を行うなどの方法があります。

事実婚で別姓を名乗るメリットデメリット

メリットデメリット

事実婚で別姓を名乗るメリット・デメリットをまとめてみました。

事実婚で別姓を名乗ることについて

メリット
①戸籍上の苗字のため使用範囲に制限がない

デメリット
①法律婚でないため、夫婦間で相続の権利が原則ない
②別々の苗字であるため、夫婦であることの説明、証明が面倒
③子供が生まれた際、子供の戸籍や苗字をどうするか検討する必要がある

事実婚であれば、戸籍上の苗字であるため使用に制限はありませんが、法律婚で発生する効果を受けれなくなります。
デメリットの内容が気にならない方は、事実婚で別姓を名乗られることが効率的かもしれません。

まとめ

このように夫婦別姓を名乗る方法について具体的な方法、注意点について記載させて頂きました。
この記事が夫婦別姓を考えられている方の少しでもお役に立てば幸いです。