法改正前、戸籍には読み方・フリガナは記載されていませんでしたが、2025年(令和7年)5月26日以降、戸籍に読み方・フリガナが記載される法律が施行されます。
それではいったいどのように記載されていくのでしょうか?
この記事では「法改正の内容、法改正前後で手続きがどのように変わったのか」を詳しく記載しております。
※次のような記事もございます。該当の方はご参考下さい。
「【法改正】名前の読み方・フリガナの変更方法を解説」
「読みはそのままで漢字だけ改名する方法」
「読み方・フリガナの確認方法は?」
目次
法改正前の読み方、フリガナの制度

戸籍法改正前の2025年5月26日以前の戸籍には苗字、下の名前は記載されていますが、読み方・フリガナは記載されていませんでした。
法改正前、読み方はどこで登録していたの?
法改正前、読み方・フリガナの登録手続きは役所で行われていましたが、全ての役所で手続きをされていたわけではなく、地域によっては、登録の手続きなどがないところもありました。
また住民票も市によって読み方・フリガナを記載している役所もあれば記載していない役所もありました。例えば同じ愛知県でも大府市の住民票は読み方・フリガナを記載していましたが、西尾市や豊田市は住民票に読み方・フリガナは記載されていませんでした。
法改正前、読み方はどうやって変更していた?
法改正前、読み方・フリガナを変更するには、原則、市区町村役所での手続きが必要でしたが、先ほども記載したように読み方・フリガナを登録していない役所もあるため、変更手続き自体が無い役所もありました。
また変更手続きができる役所では、所定用紙の提出や電話の連絡で変更するなど、手続きの方法は役所によって異なっていました。
改正後の読み方、フリガナの制度

それでは戸籍法改正後は、苗字、名前のフリガナはどのようになったのでしょうか?
いつから始まったの?
戸籍に読み仮名やフリガナが登録される法律は2025年(令和7年)5月26日に施行されました。
ひらがな、カタカナどちらで登録されるの?
戸籍の読み仮名はカタカナで記載されます。
どうやって登録されるの?
赤ちゃんの出生届など初めて戸籍に氏または名が記載される人は、その届出の際に記載した読み方が戸籍に登録されます。
既に戸籍がある人は、法律の施行日から1年以内に読み方を届出することで戸籍に読み方が登録されます。
1年以内に届出をしない場合、本籍地の市町村長が職権により戸籍にフリガナを登録します。
事前の通知が困難な場合を除き、登録前に市町村長から戸籍の人に通知がされます。
職権によって登録された人は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで届出のみで読み方を変更することができます。
どんなフリガナ・読み仮名が登録できるの?
法改正後、戸籍に登録できるフリガナは「一般の読み方として認められている」ものでなければなりません。
そのため、法改正前は読み方は制限なく決めれていましたが、法改正後は名前の読み方が制限されることになります。
それでは「読み方として一般に認められるもの、認められないもの」とはどのようなものを言うのでしょうか?
一般に認められるもの、認められないものには次のようなものがあります。
①音読み又は訓読みの一部を当てた読み方
…例:「心愛」に「ココア」、「桜良」に「サラ」というフリガナ
②漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てた読み方
…例:「飛鳥」に「アスカ」、「弥生」に「ヤヨイ」、「百合」に「ユリ」というフリガナ
③直接読まない漢字が含まれる読み方
…例:「美空」に「ソラ」、「彩夢」に「ユメ」というフリガナ
①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
…例:「高」に「ヒクシ」、「太郎」に「ジロウ」というフリガナ
②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
…例:「健」に「ケンイチロウ」や「ケンサマ」というフリガナ
③漢字の意味や読み方との関連性をおよそ(又は全く)認めることができない読み方
…例:「太郎」に「ジョージ」や「マイケル」というフリガナ
戸籍に登録をされている人が読み方の届出や変更する場合で、一般に認められている読み方以外の読み方を届け出る場合、現にその読み方を使用していることを証する書面や振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍などの提出が必要になる場合があります。
読み方は戸籍にどのように記載されるの?

こちらの見本は、戸籍の実物ではなく、イメージのため、参考程度にして頂きたいのですが、上記のように、フリガナが記載されるようになります。
改正後に読み方、フリガナを変更する場合には?

法改正後、職権により読み仮名を登録された人は1度に限り、家庭裁判所の許可なく読み仮名を変更できますが、そのような場合を除き、法改正後に読み仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所での読み方の変更手続きとして、次の2通りの方法があります。
・苗字や下の名前の読み方のみを変更する
・苗字や下の名前自体を変更し、その際に読み方を変更する
苗字の読み方を変更する場合には「やむを得ない事由」が、下の名前の読み方を変更する場合には「正当な事由」が必要となり、基本的に下の名前より苗字の読み方を変更する方が基準は厳しくなります。
それぞれ詳しい家庭裁判所での手続きはこちらの記事をご参考ください。
「フリガナのみの変更手続きを詳しく解説」
「フリガナを含めて苗字や名前自体の変更手続きを詳しく解説」
まとめ
法改正以降は戸籍に読み方がカタカナで記載され、どんな読み方でも登録できるという訳ではなく、一般に認められているものでなければなりません。
また市区町村が職権で登録した場合を除き、読み方・フリガナを変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
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