現在、戸籍には読み方・フリガナは記載されていませんが、2025年(令和7年)5月26日以降、戸籍に読み方・フリガナが記載されます。
それではいったいどのように記載されていくのでしょうか?
この記事では「法改正前の現在の名前の読み方の手続き、法改正の内容、法改正後の手続き」などを記載しております。
※次のような記事もございます。該当の方はご参考下さい。
「戸籍法改正前の名前の読み方の変更方法を解説」
「読みはそのままで漢字だけ改名する方法」
「読み方・フリガナの確認方法は?」
目次
現状の読み方、フリガナの制度
戸籍法改正前の現在、戸籍には苗字、下の名前は記載されていますが、「読み方・フリガナは記載されていません。」
現状、読み方はどこで登録するの?
法改正前の現在、読み方・フリガナの登録は役所で行いますが、全ての役所において登録をされているわけではなく、地域によっては、登録をしていません。
また住民票も市によって読み方・フリガナを記載している役所もあれば記載していない役所もあります。例えば同じ愛知県でも大府市の住民票は読み方・フリガナを記載しており、西尾市や豊田市は住民票に読み方・フリガナは記載していません。
読み方を変更するには?
現在の法律で読み方・フリガナを変更するには、原則、市区町村役所での手続きが必要となりますが、先ほども記載したように読み方・フリガナを登録していない役所もあるため、変更手続き自体が無い役所もあります。
変更手続きができる役所では、所定用紙の提出や電話などの方法により変更していきます。
手続きの方法は役所によって異なってきますので、実際の変更方法は、お住いの市区町村役所へお電話等でご確認下さい。
改正後の読み方、フリガナの制度
それでは戸籍法改正後は、苗字、名前のフリガナはどのようになる予定なのでしょうか?
※法制審議会の要綱案、議事録を参考に記載しております。
いつから始まるの?
戸籍に読み仮名やフリガナが登録される法律は2025年(令和7年)5月26日に施行されます。
ひらがな、カタカナどちらで登録されるの?
戸籍の読み仮名はカタカナで記載される予定です。
どうやって登録されるの?
赤ちゃんの出生届など初めて戸籍に氏または名が記載される人は、その届出の際に記載した読み方が戸籍に登録されます。
既に戸籍がある人は、法律の施行日から1年以内に読み方を届出することで戸籍に読み方が登録されます。
1年以内に届出をしない場合、本籍地の市町村長が職権により戸籍にフリガナを登録します。
事前の通知が困難な場合を除き、登録前に市町村長から戸籍の人に通知がされます。
職権によって登録された人は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで届出のみで読み方を変更することができます。
どんな読み仮名が登録できるの?
戸籍法には「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という趣旨の規定が設けられる予定です。参考文献「法制審議会:戸籍法等の改正に関する要綱案(案)」
それでは「読み方として一般に認められないもの」とはどのようなものを言うのでしょうか?
現段階では次のように「社会を混乱させるもの」は読み方として認められないとされています。
①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
②読み違い(書き違い)かどうか判然としない読み方
③漢字の意味や読み方との関連性をおよそ(又は全く)認めることができない読み方
戸籍に登録をされている人が読み方の届出や変更する場合で、一般に認められている読み方以外の読み方を届け出る場合、現にその読み方を使用していることを証する書面の提出が必要になります。
そのため、今まで読み方は制限なく決めれていましたが、法改正後は名前の読み方が制限されることになります。
読み方は戸籍にどのように記載されるの?
こちらの見本は、あくまで施行前のイメージのため、参考程度にして頂きたいのですが、上記のように、氏名の上に追加されることが予想されます。
改正後に読み方、フリガナを変更する場合には?
法改正後、職権により読み仮名を登録された人は1度に限り、家庭裁判所の許可なく読み仮名を変更できますが、そのような場合を除き、法改正後に読み仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となってくる予定です。
家庭裁判所での読み方の変更手続きとして、次の2通りの方法があります。
・苗字や下の名前の読み方のみを変更する
・苗字や下の名前自体を変更し、その際に読み方を変更する
苗字の読み方を変更する場合には「やむを得ない事由」が、下の名前の読み方を変更する場合には「正当な事由」が必要となり、基本的に下の名前より苗字の読み方を変更する方が基準は厳しくなります。
家庭裁判所の手続きの流れ
家庭裁判所で戸籍の読み方を変更する手続きはどのように進められるのでしょうか?
これは、私の個人的な考えですが、現状の戸籍上の苗字自体を変更する場合は「やむを得ない事由」が、名前自体を変更する場合には「正当な事由」が必要となっており、読み仮名を変更する場合と変更の条件が一緒になっております。※戸籍法第107条参照
そのため、戸籍の苗字、名前を変更する場合と同じような手続きの流れになるかと考えます。
苗字・名前の変更手続きの流れは「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説|氏名変更を成功させるには?」をご参考下さい。
まとめ
まとめますと、現在、2025年(令和7年)以降は戸籍に読み方がカタカナで記載され、どんな読み方でも登録できるという訳ではなく、一般に認められているものでなければならない、とされる予定です。
また市区町村が職権で登録した場合を除き、読み方・フリガナを変更するには家庭裁判所の許可が今後、必要になる予定です。
弊所では戸籍上の苗字、名前の改名業務を行っております。
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