
通称名を使用するのに手続き等は必要なのでしょうか?
この記事では学校や職場などへ届け出る「通称使用届」について解説いたします。
目次
通称名とは?
そもそも通称(つうしょう)とは、「本名ではない世間一般で使用している名前」のことをいい、通称名や通名などと言われることもあります。
通称の具体例として、戸籍上の名前が「田中太郎」という人が会社や友人間で「田中次郎」という名を使用している場合、この「田中次郎」が通称になります。
通称名の詳しい内容は「通称名とは?通称の使える範囲や改名手続きを解説」もご参考ください。
通称使用届とは?通称を使用するのに届出がいるの?

例えば、友人間やAmazonの注文など、通称名を使用するのに基本的には手続き等はありませんが、例外的に学校や職場など規則で届出の提出を求めている機関については、別途届出をしなければなりません。
この通称の使用を求める届出のことを「通称使用届」と言います。
通称の使用が認められる例

学校や職場等で規則が異なることから、一概にこのような事例だと認められるということはありませんが、認められているような事例としては次のようなものがあります。
・離婚など戸籍上の苗字が変わった人が旧姓を使用する場合
・外国籍の方が住民票に記載されている通称名を使用する場合
・自認する性との不一致を理由に通称名を使用する場合
・DVや本国の迫害からの避難等、身の安全確保を目的として使用する場合
・家庭裁判所の氏名変更の手続き中で審判結果が出ていない場合 など
なお、学校や職場などによって異なりますが、タレントやアーティスト活動をしている人が活動時の名前を使用する場合など、理由によっては認められない場合もあるようです。
通称使用届の様式は決まっているの?

基本的に、学校や仕事上で通称使用届の提出が求められている場合、そこでの届出の様式は決まっており、手続きに必要な用紙を請求すれば、その用紙はもらえるかと思います。
特に様式などは決まっていないが、何かしらの届出が必要な場合、こちらの資料をご利用ください。
通称使用届に記載する理由の例
通称使用届の様式によっては、その通称を使用する理由を記載しなければならない場合があります。
基本的には、使用されたい理由をそのまま記載すれば良いかと思いますが、記載例としては次のようなものがあります。
・離婚して苗字が変わりましたが、取引先に迷惑をかけたくないので、しばらくは婚姻時の姓の使用を希望します。
・自認する性と名前が一致しておらず、戸籍上の名前で呼ばれることが精神的に苦痛なため学校での通称名の使用を希望します。
・DVを受けた元夫から身元が分からないように、常日頃から通称名を使用しておりますので、職場でも通称名の使用を希望します。
戸籍名を通称名に変更するには?

通称使用している名前を戸籍上の名前に変更することはできるのでしょうか?
通称名を戸籍上の苗字や名前に変えることは可能ですが、その場合、家庭裁判所での手続きが必要となります。
家庭裁判所に申し立てをすれば、誰でも改名できるわけではなく、苗字の変更であれば「やむを得ない事由」が、名前の変更であれば「正当な理由」が必要となります。
家庭裁判所での詳しい手続きなどは次の記事をご参考ください。
「【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ」
「通称名とは?通称の使える範囲や改名手続きを解説」
まとめ
通称使用届についてまとめさせていただきました。
所では裁判所への申し立てはもちろん、通称実績の積み方についてもサポートや通称名での体験談(通称名を理由に改名許可を得た人のもの)もございます。
詳しい内容は「通称サポートとは?」や「通称名での体験談」もご参考下さい。
通称名を理由に氏・名の変更の申し立てを考えている方、通称サポートを希望の方は是非、氏名変更相談センターにご相談ください。