離婚後、子供の親権者となった場合、戸籍謄本にはどのように記載されるのでしょうか?戸籍の見本付きで解説します。
※次の記事もご参考下さい。
「離婚後の戸籍謄本を見本で解説|離婚歴の記載や子供の戸籍はどうなる?」
「親権者と子供の苗字が違うのは問題ないの?」
目次
戸籍に記載される内容【見本】
離婚後、子供の親権が決まった場合の戸籍の記載を「親権者の記載内容」と「子供の記載内容」で分けてそれぞれ説明させて頂きます。
親権者の記載
離婚後、子供の親権者を定めた場合、その内容は父母の身分事項には記載されず、子供の身分事項にのみ記載されます。そのため親権者を定めたとしても父母の身分事項には何も記載はされません。
子供の記載
親権を定めた場合、子供の戸籍には次のように記載されます。
協議で親権を定めた場合…
身分事項:親権
【親権者を定めた日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【親権者】父 又は 母
【届出人】父母(父母で届出した場合)
調停、裁判で親権を定めた場合…
身分事項:親権
【親権者を定められた日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【親権者】父 又は 母
協議と調停、裁判の場合で戸籍に記載される文言が変わってきます。
調停や裁判の場合、役所などで届出をしていないので【届出人】は記載されません。
親権者を定めた日、定められた日はいつになるの?
協議…役所への届出した日
調停…調停が成立した日
裁判…裁判が確定した日 ※
※裁判の場合、親権の日は判決の日ではなく、判決が確定した日になります。
詳しい計算方法は「判決の確定日はいつ?」をご参考下さい。
また離婚し親権者になったからと言って当然に子供が親権者の戸籍に入籍するわけではありません。
それでは子供を親権者の戸籍に入籍させるには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
子供を親権者の戸籍に入籍させるには?
子供を親権者の戸籍に入籍させるには、原則、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続きをした後、役所へ「入籍届」を提出する必要がございます。
手続きとしては、難しい内容でなければ、専門家に依頼をされなくともご自身で対応できる内容です。
詳しい手続きは「子の氏の変更手続きを丁寧に解説|子供が親の苗字へ変更するには?」をご参考下さい。
戸籍の離婚歴はどのように記載される?
離婚した場合、戸籍にはバツ(×)など記載されるのでしょうか?
離婚歴やバツ(×)など離婚後の戸籍謄本の内容については「離婚後の戸籍謄本を見本で解説|離婚歴の記載や子供の戸籍はどうなる?」にて詳しく記載しておりますのでご参考下さい。
まとめ
親権者を定めた場合の戸籍謄本について説明させて頂きました。
弊所では「分籍や転籍など様々な手続き後の戸籍の見本一覧」にて様々な戸籍の見本を掲載しておりますので、必要な方はご参考頂ければと思います。
ご覧頂きありがとうございました。