この記事では、離婚後に旧姓・婚姻時の姓を選択した場合のメリットデメリットを記載しております。

該当される方は次の記事もご参考下さい。
離婚後、旧姓に戻す人、苗字を変えない人の割合とその理由は?
離婚後、婚氏を旧姓に戻すには? 苗字の変更手続きを解説
離婚後の戸籍謄本はどうなるの?

旧姓のメリット・デメリット

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苗字を旧姓や結婚時の姓へ変更する場合、どのようなメリットデメリットがあるのでしょうか?

旧姓のメリット

旧姓に戻すメリット

・精神的に新たなスタートが切れる
 
・親の名字を引き継げる
 
・元配偶者とその親族に気を使わなくていい
 
・親の戸籍に戻ることができる

精神的に新たなスタートが切れる

夫の名字を名乗り続ける場合、やはり相手の事を意識してしまうことが多いようです。
旧姓へ変更する場合、夫の名字を名乗ることが無くなるので、夫の婚姻関係が終了したことが意識できます。

親の名字を引き継いでいける

旧姓へ戻すことで、親の名字を引き継いでいくことができます。
再婚相手によっては、旧姓を引き継いでいくことを尊重してくれるので、代々親の名字を引き継いでいけることもあります。

元配偶者とその親族に気を使わなくてすむ

元配偶者やその親族が「離婚をしたんだから、○○家の名前を名乗らないで欲しい」と思う場合もあります。
旧姓に戻すことで、気を使わなくてすみます。

親の戸籍に戻ることができる

旧姓に戻す場合、新戸籍を作らず、親の戸籍へ復籍をすれば、元の家族の戸籍に戻ることができます。ただし、1つの戸籍に2世帯は入れないので、子どものいる人は、新しい戸籍を作る必要があります。

旧姓のデメリット

旧姓に戻すデメリット

・子どもの名字が変わってしまう
 
・旧姓へ変更する手続きが面倒
 
・子どもの入籍手続きが必要になる場合がある

子どもの名字が変わってしまう

親と子が同じ戸籍にいる場合、親が旧姓に変更すると子どもの名字も旧姓に変更されます。
旧姓へ変更することで、子どもの学校での呼び名が変わってしまい、そのことで余計な心配を子どもにさせたくない。
そのような理由で婚姻時の名字を名乗り続ける方は多くいらっしゃいます。
子供の苗字を変更したくない方は「子供の苗字を変えないで親が旧姓に戻す方法」をご参考下さい。

役所など旧姓へ変更する手続きが面倒

旧姓へ変更した後の手続きは多くあります。
細かい手続きについては、「名前の変更許可後の手続きを徹底解説!」をご参考下さい。

旧姓に変更した場合の手続き

1.世帯主の変更
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更

子どもの入籍手続きが必要な場合がある

こちらは、離婚と同時に旧姓に変更される方に該当する内容です。
すでに、親とお子様が同じ戸籍に入っている方は該当しません。

離婚と同時に旧姓に変更した場合、子どもの苗字が自動的に変更されるわけではありません。
親権者となり、子どもの名字を変更するには、家庭裁判所の許可を得て変更する必要があります。
家庭裁判所での変更手続きは「子供の苗字の変更手続きを詳しく解説」をご参考下さい。

結婚時の姓のメリット、デメリット

メリットデメリット2

結婚時の姓のメリット

結婚時の姓を名乗るメリット

・子どもの名字が変わらない
 
・離婚した事実が名前だけでは知られない
 
・旧姓へ変更する手続きをしなくてすむ

子どもの名字が変わらない

子どもの名字が変わらないので、学校などでの呼び方も変わりません。それによる、子どもが受けるストレスも少なくすむことがあります。

離婚した事実が名前だけでは知られない

名字が変わらないので、名前だけで離婚した事実を知られずにすみ、詮索されたり変に気を使わずにすみます。

旧姓へ変更する手続きをしなくてすむ

旧姓へ変更した場合、多くの手続きが必要です。
婚姻時の名字を名乗っていけば、その手続きをしなくてすみます。

結婚時の姓のデメリット

結婚時の姓を名乗るデメリット

・気持ちのリセットが難しい
 
・元配偶者とその親族から旧姓への変更を促されることがある
 
・再婚した際に元々の名字を名乗れなくなる 

気持ちのリセットが難しい

元配偶者の名字を名乗り続けるので、気持ちの切り替えが難しいかもしれません。相手の苗字を名乗り続けるので、旧姓に比べて相手のことを意識してしまう機会が多くなるのではないでしょうか。

元配偶者とその親族から旧姓への変更を促されることがある


元配偶者やその親族が「離婚をしたんだから、○○家の名前を名乗らないで欲しい」と旧姓へ変更を催促する場合がございます。
そのような場合、結婚時の氏を名乗り続けることで相手に気を使わなければならなくなります。

再婚する際旧姓を選択できない

離婚した際に婚姻時の氏を選択すると、再婚する際に旧姓を選択することができません。
旧姓で結婚されたい方は、結婚前に家庭裁判所の許可を得て旧姓に変更する必要があります。

苗字変更後にする手続きは?

役所

旧姓・婚姻時の苗字へ変更した際にする手続きはたくさんあります。
それぞれ詳しい手続きは、「名前変更許可後の手続き」記事もご参考下さい。

改名後の手続き一例

1.戸籍謄本、住民票の変更
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更

まとめ

旧姓・婚姻時の姓を選択した際のメリットデメリットをまとめさせて頂きました。この記事が参考になれば幸いです。

 

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