この記事では死亡届を提出した後、戸籍がどうなるのか、どのような文言が記載されるのかを解説しております。親族がお亡くなりになった方や死亡後の戸籍を取得される方はご参考下さい。
※次のような記事もございます。ご参考下さい。
「戸籍謄本の見本一覧|結婚、離婚、死亡、養子など届出後の戸籍を解説」
目次
死亡後の戸籍の見本
戸籍に記載されている人が亡くなり死亡届を提出すると戸籍には次のように記載されます。
(①②の番号は分かりやすい説明をするために弊所で記入した番号です。)
それぞれ記載される内容について①②の番号順に解説します。
①戸籍に記録されている者
この欄には戸籍に記録されている人の次の内容が記載されます。
【名】▲▲ ▲▲
【生年月日】昭和●年●●月●●日
【父】■■ ■■
【母】●● ●●
【続柄】長男、次女など
※結婚をしている場合
【配偶者区分】夫 または 妻
そして亡くなった後は、その人は戸籍から除籍されますので、画像のように「除籍」と記載されます。
また死亡したことにより戸籍に誰もいなくなってしまった場合、戸籍は消除され除籍謄本となります。
②身分事項
戸籍にいる人が死亡した場合、身分事項には次のような内容が記載されます。
身分事項:死亡
【死亡日】令和●年●●月●●日
【死亡時分】午前・午後●時●●分
【死亡地】●●県●●市、●●都●●区 など
【届出日】令和●年●●月●●日
【届出人】親族 など ▲▲ ▲▲(氏名)
※死亡届出を本籍地と違う役所へ届出した場合、次のような文言も記載されます。
【送付を受けた日】令和●年●●月●●日
【受理者】■■市長
身分事項とは、その戸籍にいる人の様々な出来事が記載されます。
具体的には、次のような内容があります。
出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、分籍、名の変更など
現在の戸籍の身分事項には今まで起こった全ての出来事が記載されているわけではなく、新しい戸籍ができた際、移記されない内容(離婚した事実など)もあります。
その他の戸籍の見本
その他、離婚や転籍など様々な手続きをした後の戸籍の見本をまとめた記事がございます。ご参考下さい。
「戸籍謄本の見本一覧|結婚、離婚、死亡、養子など届出後の戸籍を解説」
まとめ
死亡届を提出された後の戸籍について見本をつけて説明をさせて頂きました。
これから死亡届を提出される方の参考になれば幸いです。
ご覧頂きありがとうございました。