韓国人と国際結婚した場合、苗字はどうなるのでしょうか?
この記事では「韓国人と国際結婚した日本人の苗字がどうなるか?」や「国際結婚後の苗字の変更手続き」について解説します。
目次
韓国では結婚後の苗字はどうなるの?
韓国では、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
韓国では結婚をしても夫婦の苗字は変更されません。
そのため妻が夫の苗字を名乗ることなく、結婚後は夫婦別姓で生活をしていくことになります。
韓国では子供の苗字はどうなるの?
韓国では2005年の民法改正までは、子供は父親の苗字を名乗ることになっていましたが、民法が改正されたことにより、子供も母親の苗字を名乗れるようになりました。
(余談ではありますが、韓国では日本と同じ戸籍制度でありましたが、2005年の民法の改正により戸籍制度自体が無くなりました。)
ただし日本と異なり、韓国同士の結婚の場合、子供に母親の苗字を名乗らせるかは、婚姻時に決めなければならないなどの取り決めがあります。
詳しい内容は韓国民法781条をご参考下さい。
参照元サイト:韓国民法
第781条(子の姓と本)
①子は、父の姓と本を継ぐ。ただし、父母が婚姻の届出をする際に、母の姓と本を継ぐものと協議した場合には、母の姓と本を継ぐ。
②父が外国人である場合には、子は母の姓と本を継ぐことができる。
③父の知れない子は、母の姓と本を継ぐ。
④父母の知れない子は、 裁判所 の許可を得て、姓と本を創設する。ただし、姓と本を創設した後、父又は母が分かったときは、父又は母の姓と本を継ぐ。
⑤婚姻外の子が認知されたときは、子は父母の協議により従前の姓と本を引き続き使用することができる。ただし、父母が協議することができない場合、又は協議が成立しなかった
場合には、子は 裁判所 の許可を得て、従前の姓と本を引き続き使用することができる。
⑥子の福利のために子の姓と本を変更する必要があるときは、父、母又は子の請求により、裁判所 の許可を得て、これを変更することができる。ただし、子が未成年者であ り、かつ、法定代理人が請求することができない場合には、第 777 条の規定による親族又は検事が請求することができる。
(2005.3.31.全文改正)
①자는 부의 성과 본을 따른다. 다만, 부모가 혼인신고시 모의 성과 본을 따르기로 협의한 경우에는 모의 성과 본을 따른다.
②부가 외국인인 경우에는 자는 모의 성과 본을 따를 수 있다.
③부를 알 수 없는 자는 모의 성과 본을 따른다.
④부모를 알 수 없는 자는 법원의 허가를 받아 성과 본을 창설한다. 다만, 성과 본을 창설한 후 부 또는 모를 알게 된 때에는 부 또는 모의 성과 본을 따를 수 있다.
⑤혼인외의 출생자가 인지된 경우 자는 부모의 협의에 따라 종전의 성과 본을 계속 사용할 수 있다. 다만, 부모가 협의할 수 없거나 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 자는 법원의 허가를 받아 종전의 성과 본을 계속 사용할 수 있다.
⑥자의 복리를 위하여 자의 성과 본을 변경할 필요가 있을 때에는 부, 모 또는 자의 청구에 의하여 법원의 허가를 받아 이를 변경할 수 있다. 다만, 자가 미성년자이고 법정대리인이 청구할 수 없는 경우에는 제777조의 규정에 따른 친족 또는 검사가 청구할 수 있다.[전문개정 2005. 3. 31.]
韓国の民法に出てくる「本」とは?
韓国の民法に出てくる「本」とは何なのでしょうか?
「本」とは「本貫」の略であり、始祖の出身地を表します。例えば、始祖の出身地が「金海」であれば、その家系の「本貫」は「金海」になります。
韓国では、この「本貫」と「姓」を合わせて苗字としているようで、「本貫」が「金海」で、姓が「金」の場合、苗字は「金海金」となります。
子供が苗字を引き継ぐ場合、「姓」だけでなく「本貫」も引き継いでいくことになります。
日本では国際結婚後の苗字はどうなるの?
日本では日本人同士の結婚の場合、夫婦は同じ苗字である必要がありますが、国際結婚の場合、夫婦別姓が認められています。
そのため、日本人と韓国人が結婚した場合、日本では原則、夫婦で別々の姓を名乗る事になりますが、届出をすることで同じ姓を名乗ることも可能です。
また一定の要件を満たせば、お互いの姓を合体させた「複合姓」や外国人配偶者の「通称名」を名乗ることもできます。
日本での苗字の変更手続き
国際結婚後、苗字についてどのような手続きが必要なのでしょうか?
苗字の手続きについて次の順に解説していきます。クリックすると該当の説明箇所へ移動します。
①日本人と韓国人が夫婦別姓にする場合
日本では、国際結婚した日本人と外国人が苗字をどちらも変えず、夫婦別姓とする場合、「婚姻届」のみ届出すれば問題なく、夫婦別姓にするための手続きはありません。
「婚姻届」の提出で自動的に相手の苗字に変わることはありません。
②日本人が韓国人の苗字に変更する場合
日本人が韓国人の苗字に変更する場合、苗字を変更する時期によって必要な手続きが異なってきます。
①婚姻後6か月以内に外国人配偶者の姓に変更する場合
…役所への届出のみ
②婚姻後6か月以降に外国人配偶者の姓に変更する場合
…家庭裁判所の手続き+役所への届出
①の婚姻後6か月以内に配偶者の苗字に変更する場合、「外国人との婚姻による氏の変更届」を役所に提出することで相手の苗字に変更することができます。
②婚姻後6か月以降に外国人配偶者の姓に変更する場合、「家庭裁判所の手続き」が必要となります。
この手続きは後ほど「家庭裁判所の手続き」にて詳しく解説します。
③日本人が複合姓や外国人の通称名に変更する場合
日本人が次のように苗字や名前を変更する場合、役所の手続きだけでは足りず、家庭裁判所の手続きが必要となります。
・複合姓(ダブルネーム)に変更する場合
※複合姓については「複合姓とは?」をご参考下さい。
・外国人配偶者の通称名に変更する場合
・婚姻後6カ月を経過して外国人配偶者の姓に変更する場合
家庭裁判所の手続きについては次の記事で詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。
「国際結婚後の苗字の変更手続きを丁寧に解説」
「苗字・名前の変更手続きの流れを徹底解説」
韓国人と結婚した場合、複合姓の変更は認められやすいの?
韓国では、「本貫」と「姓」を合わせて苗字とする文化がありますが、お互いの夫婦の苗字を複合して名乗る法律は無いため、韓国人と結婚した日本人が複合姓を名乗ることは厳しいものと思われます。
ただし元々は韓国人だった人がアメリカ国籍を取得した場合など、複合姓を名乗っている国の国籍を取得した場合、複合姓への変更は十分に認められる可能性があります。
まとめ
日本人が韓国人と国際結婚した場合の苗字の手続きを解説させて頂きました。
国際結婚後、姓を変更するために家庭裁判所の許可が必要になる場合がありますが、その手続きは簡単ではなく、細かい知識が必要になります。
国際結婚後、苗字の手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。