改名後の戸籍の内容について見本付きで解説します。
※次の記事は該当される方はご参考下さい。
「苗字・名前の改名手続きを詳しく解説」
「分籍や転籍など様々な手続き後の戸籍の見本一覧」
目次
苗字改名後の戸籍
家庭裁判所の許可を得て、苗字を改名すると戸籍謄本には次のように記載されます。
戸籍事項:氏の変更
【氏変更日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【氏変更の事由】戸籍法107条1項の届出
【従前の記録】(空白)
【氏】〇〇
家庭裁判所の許可を得て苗字(姓)を旧姓等に改名した場合、戸籍事項に記載され、身分事項には何も記載されません。
この場合、筆頭者が苗字を変更することで、戸籍に入っている世帯全員の苗字が変更されます。
1人だけ苗字を変更するには?
苗字を変えた場合、戸籍に入っている世帯全員の苗字が変更されてしまいます。
そのため、家族の誰か一人だけ苗字を変更する場合は、次の手続きを行う必要があります。
①苗字を変更される方が、今の戸籍から分籍をする
※ただし、分籍届出は18歳以上の方しかできません。
②家庭裁判所の許可を得て苗字を変更する
名前改名後の戸籍
家庭裁判所の許可を得て、名前を改名すると戸籍謄本には次のように記載されます。
身分事項:名の変更
【名の変更日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【従前の記録】
【名】〇〇〇
転籍、分籍をすることで、変更前の名前を戸籍謄本に記載しないようにすることができますが、【名の変更日】は記載されます。
また、転籍や分籍をしても、転籍前の戸籍、分籍前の戸籍が抹消される訳ではないので、転籍前、分籍前の戸籍には、従前の氏名が記載されております。
転籍や分籍後の戸籍については、次の記事をご参考下さい。
「転籍後の戸籍見本」「分籍後の戸籍見本」
「分籍や転籍など様々な手続き後の戸籍の見本一覧」
まとめ
以上、改名後の戸籍謄本についてでした。
改名後の手続きを知られたい方は「名前の変更許可後の手続きを徹底解説」をご参考下さい。