日本では結婚後、夫婦のどちらの苗字に統一することが原則ですが、海外では結婚後、どのような苗字(ラストネーム)が登録できるのでしょうか?
この記事では、いくつかの国をピックアップして記載しています。
※次の国名をクリック頂くと、その国でどのような苗字(ラストネーム)が登録できるか確認できます。ご参考下さい。
「アメリカ」「イギリス」「イタリア」「インド」「エルサルバドル」「オーストラリア」「オランダ」「カナダ」「ギリシャ」「コロンビア」「スイス」「スウェーデン」「スペイン」「デンマーク」「タイ」「ドイツ」「トルコ」「フィリピン」「フィンランド」「ブラジル」「フランス」「ペルー」「ベルギー」「ポルトガル」「ポーランド」「ロシア」「中国」「韓国」
目次
海外の名前の順番
まず前提として、海外の名前の順番は次のような構成になっていることが多いです。
ファーストネーム(first name)+ミドルネーム(middle name)+ラストネーム(last name)
ファーストネーム(first name)が日本で言う「名前」にあたり、ラストネーム(last name)が日本で言う「苗字」となります。
日本では苗字から始まりますが、海外では基本的に名前から始まることが多いです。
またミドルネーム(middle name)は必ずあるというものでもなく、ファーストネーム(first name)+ラストネーム(last name)だけの人もいたり、ミドルネーム(middle name)がたくさんある人もいます。
また国によってはファーストネーム(first name)やラストネーム(last name)が1つではなく、複数持っていることもあります。
それでは海外では、結婚後どのような苗字(ラストネーム)を登録することができるのでしょうか?
アメリカ
アメリカでは結婚による姓の変更が義務付けられていないため、結婚をしたからといって苗字を変更する必要はありません。
また結婚によって苗字を変更する場合、州によってルールが異なりますが、登録できる苗字には次のようなものがあります。
日本人女性「Hanako/Yamada」
アメリカ人男性「JAMES/Smith」が結婚した場合
①夫の姓
「Hanako/Smith」
②妻の姓
「Hanako/Yamada」
③夫と妻の結婚前の姓、または以前の姓の全部か一部を結合した姓
「Hanako/YamadaSmith」
④夫と妻の結婚前の姓、または以前の姓をハイフンで繋げた姓
「Hanako/Yamada–Smith」
⑤配偶者の姓に変更し、ミドルネームを現在の姓に変更
「Hanako/Yamada/Smith」
⑥全く新しい姓
「Hanako/Johnson」
①や②の相手の姓に変更する場合、基本的には裁判所の許可は不要ですが、③から⑥については州によって扱いが異なってきます。
例えば、③の結合した姓についてはニューヨーク州では裁判所の手続きは不要ですが、テキサス州では裁判所の手続きが必要となります。
一方で⑤のミドルネームに婚姻前の姓を入れることについてはテキサス州では裁判所の手続きは不要ですが、ニューヨーク州では必要となってきます。
(参照ページ:Texas State Law Libraryなど)
ただし日本と異なりアメリカでの裁判所の手続きはそれほど厳格ではないようです。
イギリス
イギリスでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
イギリスでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能です。イギリスでは次のように苗字を変更できます。
女性「Jane/Johnson」と
男性「Michael/Francis」が結婚した場合
①夫の姓
「Jane/Francis」
②妻の姓
「Jane/Johnson」
③夫と妻の姓を結合した姓(複合姓、二重姓)
「Jane/Francis–Johnson」
④配偶者の姓に変更し、旧姓をミドルネームに追加
「Jane/Johnson/Francis」
⑤全く新しい姓 (Meshingと言われています)
「Jane/Franson」
イギリスでは女性が男性の姓に変更するのが一般的でしたが、近年、複合姓などの使用が増えてきているようです。
イタリア
イタリアでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
イタリアでは原則、結婚をしても苗字は変更されません。
そのため自分の姓を配偶者の姓に変更することはできず、例外的に妻の姓に夫の姓を加える事のみ可能で、姓を加えるかどうかは義務ではなく任意になっています。(根拠:イタリア民法第143条の2)
また離婚をした場合、配偶者がイタリア国籍以外の人の場合や、裁判所が保護に値すると認める場合でない限り、妻は自分の姓に加えた夫の姓を喪失することになります。
オーストラリア
オーストラリアでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
オーストラリアでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
また結婚後は自分の姓に相手の姓を加える複合姓(二重姓)を名乗ることも可能です。
複合姓は「Kath Day-Knight」のようにハイフンで繋げることも可能ですし、「Mary Morton Allport」のようにハイフンで繋げず表示することも可能です。(参照:オーストラリア政府のHP)
オランダ
オランダでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
オランダでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
またオランダでは結婚後、自分の姓に相手の姓を加える複合姓(二重姓)を名乗ることが可能です。複合姓の順番に決まりはありません。夫の姓を先にすることも妻の姓を先にすることも可能です。
コロンビア
まずコロンビアでは、名前の構成は次のようになっています。
「下の名前①」+「下の名前②」+「父の姓」+「母の姓」
(例:Shakira Isabel Mebarak Ripoll)
これは基本的な構成のため、上の名前にいくつもの名前が追加されることがありますし、前置詞「de」「el」「la」「los」「las」などが名前の間に入ってくることもあります。
また子供の苗字は父の「父の姓」、母の「父の姓」が引き継がれます。
(例:Shakira Isabel Mebarak Ripollだと子供にはMebarakの箇所が引き継がれます。)
コロンビアでは名前が長いので「下の名前の①」+「父の姓」や「下の名前の②」+「父の姓」を日常的に使用していることが多いです。
(例:Shakira Isabel Mebarak RipollだとShakira MebarakやIsabel Mebarakなど)
「母の姓」を単独で使用することはほとんどありません。
コロンビアで結婚したら苗字はどうなるの?
コロンビアでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
コロンビアでは多くの場合、結婚で夫婦が苗字を変えることはありません。
また女性が結婚後、夫の姓を名乗る場合、自分の姓を全て夫の姓に変更するのではなく、自分の「母の姓」を夫の姓に変更し、夫の姓の前に前置詞「de」を付け足す形となります。
(例:Shakira Isabel Mebarak RipollさんがAcevedoさんと結婚した場合、Shakira Isabel Mebarak de Acevedoにすることが可能です。)
スウェーデン
スウェーデンでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
スウェーデンでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
またスウェーデンでは2017年の法改正により、結婚後、自分の姓に相手の姓を加える複合姓(二重姓)を名乗ることが可能になりました。(根拠法:Lag (2016:1013) om personnamn § 12)
また結婚して子供ができた場合、子供に付けれる苗字は、親の現在の姓や親の以前の姓、複合姓(二重姓)、親の姓に-sonや-dotterを追加したものなどがあります。
スペイン
スペインの名前の構成
まずスペインでは、誰でも苗字を2つ持っています。
そしてその2つの苗字は「父の第1の姓」と「母の第1の姓」になります。
具体的な例で言うと、父「Juan Fernández Jiménez」さんと、母「María Córdoba Pérez」さんの子供の苗字は「Fernández Córdoba」となります。
そして下の名前は最初に来るので、フルネームの順番は「下の名前」+「父の第1の姓」+「母の第1の姓」となります。(例:Juan Fernández Córdoba)
スペインではどんな苗字があるの?
スペインの苗字は、コルドバ、バレンシアなどの「地名」から由来するもの、仕立屋など、家族の祖先の職業に由来するもの、公爵など地位に由来するものなどがあります。
またハイフンや前置詞(del、de、yなど)で結んだ複合姓というものがあります。
具体的な例で言うと、「Luís Zuleta-Reales Fernández」さんの場合、「父の第1の姓」が「Zuleta-Reales」という複合姓で、「母の第1の姓」は「Fernández」となります。
この複合姓は、高貴な父親、母親などの姓が広く知れ渡っていたため、どちらもの姓を残すことを望んだ貴族の習慣であったとも考えられています。
また余談ですがスペインの一般的な苗字に、マルティネス(Martínez)フェルナンデス(Fernández)、ロドリゲス(Rodríguez) がありますが、これらは語尾に「ez」がついており、この「ez」は「~の息子」という意味があります。
フェルナンデスであればフェルナンドの息子という意味になります。
結婚したら苗字はどうなるの?
スペインでは、結婚をしたことで夫婦の苗字が変わることはありません。
結婚前も結婚後も同じ苗字となります。
なお、日本人とスペイン人の間に生まれた子供の苗字は「Luís Fernández Yamada」のように、スペイン人の「父の第1の姓」と日本人の姓が引き継がれることになります。
子供は成人後、姓の順番を変えることが可能です。
タイ
タイでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
タイでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
タイで登録できるパターンは次の4つです。
(タイの根拠の法律:เป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548)
①夫婦別姓にする。(夫婦ともに苗字を変えない)
②配偶者がどちらかの姓に変更する。
③夫が妻の姓に変更し、妻は夫の姓に変更する。(姓を交換する)
④相手の姓をセカンドネームに使用する。
かなり珍しいですが、タイでは夫婦がお互いの苗字を入れ替えて登録することができます。
なお、タイでは二つの苗字を組み合わせた複合姓(二重姓)を使用することは認められておりません。(複合姓の例:Müller-Bangnaなど)
デンマーク
デンマークでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
デンマークでは結婚による姓の変更を義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし、姓を変更することも可能です。
デンマークでは、結婚後、次のような苗字を名乗ることができます。
(参照:デンマーク氏名法)
日本人女性「Hanako/Yamada」
デンマーク人男性「Kjeld/Abell」が結婚した場合
①夫の姓
「Hanako/Abell」
②妻の姓
「Hanako/Yamada」
③夫と妻の姓を結合した姓(複合姓、二重姓)
「Hanako/Yamada–Abell」
④ミドルネームに夫または妻の姓を加える
「Hanako/Yamada/Abell」
⑤全く新しい姓
「Hanako/Danielsen」
⑤全く新しい姓について
日本の方には、信じられないかもしれませんが、デンマークでは2,000人以上の人が名乗っている苗字は無料で誰でも名乗ることが可能です。(参照:デンマーク家庭裁判所)
日本でいうと、2000人以上の人が名乗っている「佐藤」や「鈴木」は誰でも名乗ることが可能です。
またborger.dkに申請し一定の条件を満たして承認されれば、全く新しい姓を名乗ることも可能です。
その他にも、今のミドルネーム、または以前のミドルネームを姓とすることも可能ですし、複合姓の一部を削除することも可能です。
デンマークでは、他の国と比べて苗字に関して選択肢が幅広いように感じます。
ドイツ
ドイツでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
ドイツでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
また結婚後、自分の姓に相手の姓を加える複合姓(二重姓)を名乗ることも可能です。
現状、相手方の国で別段の定めがない限り、複合姓にはハイフンを入れる必要がありますが、現在、ドイツでは法改正の案が出されており、その内容が施行されれば、複合姓のハイフンは任意になります。
トルコ
トルコでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
トルコの民法では「結婚後、妻は原則、夫の苗字を名乗ることになり、書面による申請を行うことで、夫の姓の前に妻の旧姓を加える事ができる。」とされていました。(条文:トルコ民法187条)
しかしながら、この民法の条文は2023年2月22日に憲法裁判所(Anayasa Mahkemesi Kararı:)で無効と判決されました。
そのためトルコでは今後、女性も結婚した後、旧姓を継続して使用できるようになる予定です。
また子供の苗字は両親が婚姻状態であれば父の姓を名乗ることになります。(根拠条文:トルコ民法321条)
なお母親は複合姓を名乗ることができますが、子供は原則、複合姓は名乗ることができません。
フィリピン
フィリピンでは、結婚後の苗字はどうなるのでしょうか?
女性「Hanako/Yamada」さんと男性「John/Alvarado/CRUZ」さんが結婚した場合、女性は次のように名前を登録することができます。(フィリピンでは男性は結婚をしても名前は変わりません。)
日本女性「Hanako/Yamada」
フィリピン男性「John/Alvarado/CRUZ」が結婚した場合
①名前+婚姻前の妻の姓+夫の姓
「Hanako/Yamada/CRUZ」
②名前+婚姻前の妻の姓
「Hanako/Yamada」
③名前+夫の姓
「Hanako/CRUZ」
④Mrs 夫の名+夫の姓
「Mrs John/Alvarado/CRUZ」
現在、フィリピンでは結婚後、夫の姓に変更することを強制されていません。そのため、女性は結婚後も名前を変更せず生活をすることができます。
もちろん女性は夫の姓に変更することも可能ですし、妻の姓をミドルネームとして夫の姓を苗字(Last name)とすることも可能です。
フィリピンではミドルネームはどうなるの?
フィリピンでは、独身の場合、ミドルネームは原則、母親の結婚前のラストネーム(旧姓)を使用します。
結婚前の母の名前「Hanako/Yamada」
結婚前の父の名前「John/Alvarado/CRUZ」
→独身の子供の名前「Mariel/Yamada/CRUZ」
結婚した場合、妻は婚姻前の姓をミドルネームにすることがあります。
結婚前の妻の名前「Hanako/Yamada」
結婚前の夫の名前「John/Alvarado/CRUZ」
→結婚後の妻の名前「Hanako/Yamada/CRUZ」
ブラジル
ブラジルでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
ブラジルでは結婚による姓の変更が義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
また結婚後は、複合姓のように自分の姓に相手の姓を加えることも可能です。なおブラジルでは姓が第一姓や第二姓など(1st Surname、2nd Surname)複数ある場合があります。この場合、付け加える姓は全ての姓を加える事も可能ですし、1つの苗字のみ加える事も可能です。
具体的な例として次のようなものになります。
夫:ジョアン・ダ・シルバ・マガリャンエス・ネト
妻:アナ・マリア・オリベイラ・カストロ が結婚した場合
「夫が結婚後に選択できる苗字の例」
①ジョアン・ダ・シルバ・マガリャンエス・ネト
②ジョアン・ダ・シルバ・マガリャンエス・オリベイラ
③ジョアン・オリベイラ
④ジョアン・マガリャンエス・カストロ
⑤ジョアン・ダ・シルバ・マガリャンエス・ネト・オリベイラ・カストロ など
「妻が結婚後に選択できる苗字の例」
①アナ・マリア・オリベイラ・カストロ
②アナ・マリア・ダ・シルバ
③アナ・マリア・ダ・シルバ・マガリャンエス
④アナ・マリア・オリベイラ・ダ・シルバ など
なおジョアンやアナ・マリアなどの名前(first name)は公証役場(cartório)でのみ変更できます。
ブラジルでの苗字や名前の詳しい内容はブラジル政府のHPもご参考下さい。
フランス
フランスでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
フランスでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
また結婚後は自分の姓に相手の姓を加える複合姓(二重姓)を名乗ることも可能です。
結婚後に生まれた子供の苗字は、父親の姓か母親の姓または両親の複合姓のどれかを名乗ることになります。
ペルー
ペルーでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
ペルーでは結婚後、苗字は次のようになります。(根拠:ペルー民法24条)
①夫婦別姓で旧姓を引き続き使用する (例: Pérez Gonzales)
②父方および母方の姓に夫の姓を追加する(例: Pérez Gonzales de Müller)
ペルーでは夫婦で同じ姓に統一することはできず、夫婦別姓でいくか、妻が現在の姓に夫の姓を足すことのみが可能です。
ロシア
ロシアでは、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
ロシアでは結婚による姓の変更は義務付けられていないため、苗字をそのままにしておくことも可能ですし相手の姓に変更することも可能です。
また結婚後、自分の姓に相手の姓を加える複合姓(二重姓)を名乗ることも可能です。
姓の順番は、法律に別段の定めがない限り任意ですが、父母を同じくする兄弟姉妹の複合姓の順番は、同じでなければなりません。また、夫婦の一方の姓がすでに複合姓の場合、複合姓は選択できません。
(根拠法:THE FAMILY CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION Article 32、58)
ロシアでは1924年に法改正された際、複合姓は認められていませんでしたが、現在の家族法典に改正後、複合姓は認めれらるようになりました。
中国
中国では、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
中国では結婚をしても夫婦の苗字は変更されません。
そのため妻が夫の苗字を名乗ることもなく結婚後は夫婦別姓で生活をしていくことになります。
また中国では90%以上の新生児が父親の苗字を名乗っているようですが、子供に母親の苗字を付けることも可能です。また場合によって子供は父や母以外の苗字(扶養者など)を名乗ることもできます。
参照サイト:中国政府のHP、中国の民法
韓国
韓国では、結婚後、苗字はどうなるのでしょうか?
韓国では結婚をしても夫婦の苗字は変更されません。
そのため妻が夫の苗字を名乗ることなく、結婚後は夫婦別姓で生活をしていくことになります。
また韓国では2005年の民法改正までは、子供は父親の苗字を名乗ることになっていましたが、民法が改正されたことにより、子供も母親の苗字を名乗れるようになりました。
(余談ではありますが、韓国では日本と同じ戸籍制度でありましたが、2005年の民法の改正により戸籍制度自体が無くなりました。)
ただし日本と異なり、韓国同士の結婚の場合、子供に母親の苗字を名乗らせるかは、婚姻時に決めなければならないなどの取り決めがあります。
詳しい内容は韓国民法781条をご参考下さい。
参照元サイト:韓国民法
まとめ
各国の苗字(ラストネーム)に関する内容をまとめてみました。
国際結婚後、家庭裁判所での苗字の変更手続きをご相談されたい方は初回相談無料で対応しておりますので、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。