令和7年5月26日より戸籍法が改正され戸籍謄本にフリガナが記載されるようになりました。

それでは、戸籍にフリガナを記載するにはどうすればいいのでしょうか?

この記事では、氏・名のフリガナの届出の手続きと書き方、注意点について詳しく丁寧に解説します。

※次のような記事もあります。該当する方はご参考下さい。
フリガナの変更手続きを詳しく解説

フリガナの届出とは?

戸籍

2025年5月26日に法改正が行われ、戸籍の苗字と名前にフリガナが記載されるようになりました。

フリガナの届出とは、その戸籍の苗字や名前のフリガナを役所へ届出する手続きのことを言います。

現在は届出をした人のみ、戸籍にフリガナが登録されるため、届出をしていない人は戸籍にフリガナは記載されていません。

届出は必ずしないといけないの?罰金はあるの?

フリガナの届出は必ず行わなければならないものではありません。

令和7年5月26日から遅滞なく本籍地の役所より、フリガナが記載されたハガキが送付されますので、通知されたフリガナに間違いが無ければ届出は不要です。

通知のフリガナに間違いが無ければ、届出をしなくとも、役所が令和8年5月26日以降、ハガキで通知されたフリガナを順次記載していきます。

もちろん届出をしないことで罰金などが生じることはありません。

届出が必要になるのは、「通知のフリガナに誤りがある場合に正しいフリガナを届出する場合」や「早期に戸籍にフリガナの記載を希望する場合」となります

届出の方法は?

フリガナの届出の方法は3つあります。

フリガナの届出の方法

・オンラインで届出(マイナポータルより)
・役所の窓口で届出
・役所へ郵送で届出

この記事では主に役所での届出方法について解説します。
オンラインの届出の方法は「法務省:オンライン届出について」のサイトをご参考ください。

フリガナの届出の手続きについて

役所

フリガナの届出の用紙はどこでもらえるの?

フリガナの届出書は「役所」でもらうことができます
またこのサイトからダウンロードすることも可能です。ダウンロードされる場合、A4サイズの白紙で印刷下さい。サイズが違うものを役所に提出した場合、受付を受理して頂けない可能性がございます。

どこに提出するの?

フリガナの届出は、届出人の本籍地または所在地の市区町村の役所へ提出します。

郵送で提出できるの?

提出の方法は直接持参されなくとも「郵送」で提出することができます。郵送する際は、フリガナの届出書のみあれば問題なく、本人確認書類のコピーなどは不要です。
ただし郵送で提出する場合、書き間違えないように事前に役所に記載内容を相談しながら提出しましょう。

誰が提出するの?

フリガナの届出ができる人は、氏と名で異なってきます。

氏のフリガナの届出ができる人

・原則…戸籍の筆頭者
・筆頭者が除籍している場合(死亡など)…配偶者
・筆頭者と配偶者が除籍している場合…同じ戸籍に在籍している子供

名のフリガナの届出ができる人

・原則…戸籍に記載されている本人
・本人が15歳から18歳未満の場合…本人または親権者等の法定代理人
・本人が15歳未満の場合…親権者等の法定代理人
※法定代理人が複数いる場合は、そのうちの1名のみの届出で問題ありません。

提出期限は?

フリガナの届出の期限はありませんが、令和8年5月26日以降は役所が届出をしていない人のフリガナを順次記載していきます。

提出時に必要なものは?

役所へフリガナの届出書を提出する際に必要なものは次の通りです。

フリガナの届出の提出に必要なもの

持参する際に必要なもの
・フリガナの届出書(提出先の役所にあります)
・本籍地の市区町村から郵送された通知書
・本人確認書類(運転免許証など)

郵送する際に必要なもの
・フリガナの届出書
(郵送時は本人確認書類などは不要)

マイナポータルでの申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・有効な署名用電子証明書
・パスワード
・連絡可能なメールアドレスと電話番号

届出書に押印した際は印鑑を持参した方がいいでしょうが、令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となりましたので印鑑がなくとも届出ができるようになりました。(法務省サイトはこちら

氏・名のフリガナの届出を間違えた場合

本籍地の役所から届いたハガキのフリガナを訂正する場合や役所が職権で記録したフリガナを訂正する場合は、役所の届出のみで変更が可能ですが、フリガナの届出を誤って提出した場合、訂正するには原則、家庭裁判所で「戸籍訂正許可申立」や「氏・名の振り仮名の変更申立」が必要となります。

誤って届け出した場合でも、役所の手続きが終わる前であれば、訂正させていただける場合もありますので、誤って届け出した場合は急いで役所へ問い合わせをしましょう。

振り仮名の届の書き方

振り仮名 記載例
フリガナの届出書の見本

届出には氏と名の届出がありますが、この記事では名の振り仮名の届出書の書き方について①~⑦の番号にそって説明をします。

①戸籍に名の振り仮名を記載する人の氏名

この箇所はその名の通り、フリガナの届出をする人の名前、フリガナ、生年月日を記載していきます。フリガナは、カタカナで記載します。

②住所

住所は届出時点で住民登録している住所を記入します。住所移転と同時に届出をする場合は、新住所を記載します。

③本籍

本籍地と筆頭者を記入します。本籍は住所と異なります。
本籍が分からない場合、本籍地付きの住民票を取得することで本籍地が分かります。
本籍については「本籍とは?本籍の確認方法など戸籍謄本の見本と共に丁寧に解説」もご参考下さい。

「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載される方です。
戸籍の最初の人が分からない場合、ご自身の戸籍謄本を取得して確認しましょう。

④名の振り仮名

名の振り仮名を「カタカナ」で記入します。

戸籍には「カタカナ」の振り仮名が登録されます。

使用できる文字は?

フリガナに使用できる文字は次の通りです。

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヴ ァ ィ ゥ ェ ォ ャ ュ ョ ヮ ッ ー(長音記号)

認められるフリガナ、認められないフリガナは?

法改正後、戸籍に登録できるフリガナは「一般の読み方として認められている」ものでなければなりません。

それでは「読み方として一般に認められるもの、認められないもの」とはどのようなものを言うのでしょうか?

一般に認められるもの、認められないものには次のようなものがあります。

フリガナとして認められるもの

①音読み又は訓読みの一部を当てた読み方
…例:「心愛」に「ココア」、「桜良」に「サラ」というフリガナ

②漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てた読み方
…例:「飛鳥」に「アスカ」、「弥生」に「ヤヨイ」、「百合」に「ユリ」というフリガナ

③直接読まない漢字が含まれる読み方
…例:「美空」に「ソラ」、「彩夢」に「ユメ」というフリガナ

フリガナとして認められないもの

①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
…例:「高」に「ヒクシ」、「太郎」に「ジロウ」というフリガナ

②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
…例:「健」に「ケンイチロウ」や「ケンサマ」というフリガナ

③漢字の意味や読み方との関連性をおよそ(又は全く)認めることができない読み方
…例:「太郎」に「ジョージ」や「マイケル」というフリガナ

戸籍に登録をされている人が読み方の届出や変更する場合で、一般に認められている読み方以外の読み方を届け出る場合、現にその読み方を使用していることを証する書面や振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍などの提出が必要になる場合があります。

⑤その他

その他の箇所は特に何も記入しなくて問題ありません。

⑥届出人署名

届出をする人が署名します。法定代理人などが届け出をする場合、こちらは空白となります。

また令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となり押印がなくとも届出ができるようになりました。(法務省サイトはこちら

⑦届出人

この箇所は親権者等の法定代理人が記入する場合に記入します。

届出は法定代理人のお一人からでも可能なので、父母がともに記入する必要はありません。

フリガナ届出後の戸籍の見本

uji-todoke

氏と名のフリガナの届出をした場合、戸籍にどのように反映されるのかを「フリガナが記載された戸籍謄本を見本で解説」にて記載しておりますので、届出後の戸籍の記載が気になる方はご参考ください。

登録したフリガナを変更するには?

裁判所

一度、役所へ届出したフリガナを変更するには、「氏の振り仮名の変更許可申立」か「名の振り仮名の変更許可申立」が必要となります。

登録したフリガナの変更届出については「氏・名のフリガナの変更手続きを解説」をご参考ください。

まとめ

役所で行う氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届について書き方や注意点、戸籍に記載されている内容について詳しく記載させて頂きました。

振り仮名の届出をされる方はご参考下さい。

弊所では、フリガナや戸籍の苗字、名前の変更手続きを行っています。氏や名の変更についてご相談をご希望の方は司法書士事務所エベレスト大阪へご相談下さい。

 

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