日本人であるにも関わらず苗字や名前がカタカナであったり、苗字が「魏」や「劉」などから外国人と間違えられるなどのご相談を頂くことがあります。

それでは、そのような苗字、名前の人が日本人のような苗字、名前に変更することはできるのでしょうか?

この記事では「日本国籍の人が外国人と思われる苗字、名前を日本人のような名前に変更する方法」について詳しく解説します

※次の記事もご参考下さい。
日本に住む外国籍の方が名前を変更するには?
苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説
帰化後に苗字を変更する方法

苗字・名前の変更方法

役所

日本国籍の人が戸籍上の苗字・名前を改名するには、次の手続きが必要となります。

改名に必要な手続き

①家庭裁判所にて苗字または名前の変更許可を得る
②市役所に変更の届出を行う

②市役所への変更届出は提出すれば問題なく変更されますが、①家庭裁判所の手続きは、申立をしても必ず名前の変更が認められるというわけではありません

家庭裁判所での改名手続きの流れを詳細に知りたい方は、「【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ!変更許可のポイントは?」にも記載しておりますのでご参考下さい。

家庭裁判所の手続きについて

ポイント 重要

改名許可のポイント

家庭裁判所で苗字や名前の変更手続きをする場合、どうすれば変更の許可をもらえるのでしょうか?

家庭裁判所が改名を許可するかどうかの判断基準に、次の点を考慮して判断していきます。

改名許可の判断ポイント

・社会生活において支障を来している
・改名の動機が正当である
・改名の必要性が高い
・改名による社会的影響が小さい

これらの要件を満たしている場合、家庭裁判所の許可を得る可能性が高くなります。

具体的には次のような場合、改名が認められやすくなる可能性があります。

改名理由の具体例

・苗字や名前がカタカナである
・「魏」など海外でよく使われる苗字である
・外国人と間違えらやすい名前である
・外国人のように差別的な対応を受ける
・外国人と間違えられ手間なことが多い
通称名の実績がある

通称名(つうしょうめい)とは「戸籍上の名前でない世間一般において使用しており、通用している名前」のことをいいます
例えば、戸籍上の名前が「太郎」であるにも関わらず、友人、会社、親族には「次郎」と名乗り、その「次郎」という名のことを通称名といいます。

原則、改名手続きは通称名の実績を積んでいくことで改名の可能性を上げていくことができます

通称名の実績の積み方や証拠資料については「通称名とは?実績資料など大事なポイントを解説」もご参考下さい。

申し立てできる人は?

人

家庭裁判所で改名の申立てができる人は、次の通りです。

氏の変更

・戸籍の筆頭者及び配偶者

※氏を変更できる人に、父又は母が外国人の方もいますが、今回のケースではあまり関係しないので説明を割愛します。

名の変更

・名前を変更する本人

※申立人が15歳未満のときは,親権者等の法定代理人が手続きをします。

外国人の父又は母の苗字に変更する場合を除き、戸籍の筆頭者でない子供は、例え18歳以上であったとしても氏の変更申立をすることができません。

子供が18歳以上の場合、「分籍」をして戸籍の筆頭者となることで、氏の変更申立をすることが可能になります。

必要な書類は?

書類2

改名申立時に家庭裁判所へ必要となる書類は次の通りです。

必要書類

①申立書
②申立人の戸籍謄本
③氏・名の変更理由を裏付ける資料
④収入印紙・郵便切手

①申立書

⇧申立書記載例

こちらは家庭裁判所にあげられている申立書の記載例です。

「氏の変更許可申立書」「名の変更許可申立書」の2P目、申立理由については慎重に作成する必要があります。

適切な申立理由や記載方法は、「改名の申立理由15事例を詳しく解説」や「改名を自分でする際の注意点」をご覧頂ければ幸いです。

②戸籍謄本

申立人の発行から3か月以内戸籍謄本が必要になります。抄本ではなく、謄本(全部事項証明書)を添付しましょう。

また申立の内容によっては戸籍謄本だけでなく除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要になります。

③氏・名の変更理由を裏付ける資料

変更を必要とすることを裏付ける資料が提出できる場合、そのような資料を提出された方が変更許可の可能性は降りやすくなります。

改名許可後の手続きについて

戸籍上の苗字や名前を変更することができた後はどういった手続きが必要なのでしょうか?
一般的には次のような手続きをする必要があります。

改名後の手続き一例

1.戸籍謄本、住民票の変更
2.マイナンバーの変更
3.健康保険、年金の変更
4.パスポートの変更
5.印鑑登録の変更
6.運転免許証の変更
7.銀行等の口座名義の変更
8.クレジットカード等の名義変更
9.不動産登記の変更
10.生命保険、医療保険等の変更
11.車検証、自賠責保険等の変更

改名許可後の手続きについては「改名許可後の手続き」で詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。

まとめ

以上、外国人と間違えられる名前の人の改名手続きについて記載させて頂きました。

弊所では名前がカタカナであったり、中国人、韓国人のような扱いを受けられるという事で変更許可を頂いた案件が多く存在します。

苗字や名前を変更されたい、手続きを専門家に依頼されたい方は、是非司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。

 

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