外国籍の方と婚姻した場合、日本国籍の方の苗字は自動的には変わらず、外国籍配偶者の苗字に変更するには、役所へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出る必要があります。
この記事では「外国人との婚姻による氏の変更届の書き方と注意点」について解説します。
外国人との婚姻による氏の変更届を書かれる方はご参考下さい。
※次のような記事もございます。ご参考ください。
「配偶者氏名とは?」
「婚姻届での外国人の氏名の書き方は?」
目次
外国人との婚姻による氏の変更届とは?
外国籍の方と婚姻した日本人が配偶者の氏に変更するための届出のことを言います。
日本の法律上、外国籍の人と国際結婚した方が何も手続きをしない場合、夫婦別姓となります。
注意点は?
期限がある
「外国人との婚姻による氏の変更届」は婚姻の日から婚姻の日を含めて6か月以内に限りすることができます。
この婚姻の日で注意頂きたいのは、海外の方式で婚姻する場合です。
例えばアメリカの方式で6か月以上前に婚姻していた場合、仮に日本に届け出たのが6か月以内であったとしても、婚姻の日はアメリカの方式で届け出された日で計算されるため、「外国人との婚姻による氏の変更届」で苗字を変更することはできず、苗字を変更するには家庭裁判所の許可が必要となってきます。
外国人配偶者の氏に変更することが決まっている場合、婚姻届と同時に提出されることをお勧めします。
変更後の氏は基本的にカタカナになる
変更後の氏は基本的に「カタカナ」で登録されます。
例外的に外国人配偶者の苗字が日本文字としての漢字となっている場合、変更後の氏を「漢字」で登録することが可能です。
配偶者の氏を省略して登録できる場合がある
戸籍には見本のように、「苗字,名前」の順番で外国人配偶者の氏名が記載されており、変更後の氏で選択できるのは、基本的に苗字の箇所になります。(見本で言うとエベレストロペスの箇所)
ただしスペインなど配偶者の国の本国法で子供に承継されない氏がある場合、その個所を省略した苗字で登録をすることが可能です。(見本で言うと省略したエベレストで苗字を登録することができる。)
複合姓には変更できない
例え婚姻の日から6か月以内であったとしても、日本で複合姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
この届け出は、あくまでも配偶者様の氏に変える届け出となります。
外国人との婚姻による氏の変更届の手続きについて
どこで届出の用紙をもらえるの?
「外国人との婚姻による氏の変更届」は役所でもらうことができますし、このサイトからダウンロードすることも可能です。ダウンロードされる場合、A4サイズの白紙で印刷下さい。サイズが違うものを役所に提出した場合、受付を受理して頂けない可能性がございます。
どこに提出するの?
届出は届出人の本籍地又は所在地(一時的な居所でも可能)の役所に提出します。
提出時に必要なものは?
役所へ提出する際に必要なものは次の通りです。
持参する際に必要なもの
・外国人との婚姻による氏の変更届
・本人確認書類(運転免許証など)
・戸籍謄本 ※本籍地の役所に提出する場合は不要
郵送する際に必要なもの
・外国人との婚姻による氏の変更届
・戸籍謄本 ※本籍地の役所に提出する場合は不要
(郵送時は本人確認書類などは不要)
書類を持参する際に届出書に押印した際は印鑑を持参した方がいいでしょうが、令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となりましたので印鑑がなくとも届出ができるようになりました。(法務省サイトはこちら)
また役所へ持参して変更する場合、マイナンバーカードや住基カードなどを一緒に持っていくことで同時に変更することができ、何度も役所に行く手間が無くなります。
誰が提出するの?
提出は家族や知り合いなどどなたでも可能です。その際に委任状は不要です。
費用・料金は?
郵送で提出する際に切手やレターパックなど必要ですが、届出自体には費用はかかりません。
郵送で提出できるの?
提出の方法は直接持参されなくとも「郵送」で提出することができます。郵送する際は、本人確認書類のコピーなどは不要です。郵送する際は紛失等が無いように、追跡できるレターパックや簡易書留で送るとトラブルの予防になります。
また郵送で提出する場合、書き間違えないように事前に役所に記載内容を相談しながら提出しましょう。
提出期限は?
婚姻の日から6カ月以内となります。
この婚姻の日というのは、例えばアメリカの方式で2023年1月1日に婚姻届を提出し、日本の形式で2023年6月1日に提出していた場合、2023年1月1日から計算されます。
この婚姻の日から6カ月を経過して、外国人配偶者の氏に変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になってきます。家庭裁判所での詳しい手続きは「国際結婚後の苗字の変更手続きを丁寧」をご参考下さい。
外国人との婚姻による氏の変更届の書き方
外国人との婚姻による氏の変更届の書き方について、上から順に解説します。
①氏を変更する人の氏名
氏を変更する人のお名前、ふりがな、生年月日をご記入下さい。
お名前は変更前の現在のお名前をご記入下さい。
②住所(住民登録しているところ)
届け出を提出する時点での住所と世帯主の氏名をご記入下さい。
海外に居住している場合でも、住所は日本語で記載します。
「世帯主」とは、住所地での世帯の代表者です。
③本籍
氏を変更する人の届出時の本籍と筆頭者を記入します。
本籍は住所と異なります。本籍がよく分からない方は「本籍とは?」をご参考下さい。
本籍は本籍地付きの住民票を取得することで確認することもできます。
「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載される方です。
④氏
変更前の氏と変更後の氏を記入します。
変更後の氏は基本的に「カタカナ」で登録していきますが、外国人配偶者の苗字が日本文字としての漢字となっている場合、変更後の氏を「漢字」で登録することが可能です。
変更後に記載できる氏は、婚姻届または戸籍の配偶者氏名の欄を参考に記載します。
戸籍には見本のように、「苗字,名前」の順番で配偶者の氏名が記載されており、変更後の氏で選択できるのは、前半の「エベレストロペス」という箇所になります。
ただしスペインなど配偶者の国の本国法で子供に承継されない氏がある場合、その個所を省略した苗字で登録をすることが可能です。
⑤配偶者の氏名
外国人配偶者の氏名をカタカナで記載します。
こちらも戸籍または婚姻届の記載を参考に記載下さい。
⑥婚姻年月日
婚姻した日付を記載します。
海外の方式で婚姻届を提出している場合は、その海外で婚姻した日付を、日本の方式で婚姻した場合は、婚姻届を提出した日を記載します。
⑦氏を変更した後の本籍
戸籍に他の人がいる場合にのみ記入します。
戸籍に誰もいなければ、新しい戸籍は編成されず、戸籍にどなたかいる場合、こちらに記載した本籍の新しい戸籍が編成されます。
⑧その他
基本的にこちらに記載する必要がある人は「子供がいる人」と「配偶者の氏を省略する人」になります。
子供がいる場合、この箇所に「次の人の父母欄の氏を更正して下さい。同じ戸籍にいる長男 一郎、 長女 彩子」などと記載すれば、子供たちの戸籍に記載されている父母欄の氏が変更後の氏となります。
またスペインなど配偶者の国の本国法で子供に承継されない氏があり、今回の変更後の氏が省略した苗字で登録をする場合、「外国人配偶者の氏は「エベレストロペス」と記載されているが、「ロペス」は外国人夫の本国法上、子に継承されないので「エベレスト」とのみ変更する。」などのように記載していきます。
⑨届出人署名
ここは、届出をする本人が変更する前の名前で署名します。
なお令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となり押印がなくとも届出ができるようになりました。(法務省サイトはこちら)
複合姓に変更するには?
結婚後、夫と妻の姓を組み合わせた複合姓(ダブルネーム)に変更するには役所の手続きだけでは変更できず、家庭裁判所の手続きが必要となります。
複合姓に変更する手続きなどをまとめた次の記事もあるのでご参考下さい。
「複合姓とは?メリットや苗字の変更手続きを解説」
まとめ
外国人との婚姻による氏の変更届の書き方や注意点について記載させて頂きました。
弊所では家庭裁判所の業務をサポートしており、届出期間の6カ月を過ぎてしまった方や複合氏にしたい方など家庭裁判所の手続きでサポートをご希望の方はお気軽にご相談下さい。