氏名変更相談センターでは戸籍上の名前を改名するサポートをしております。
その中で、赤ちゃんの名前を改名したいというご相談を多く頂きます。
この記事では、「どのような理由で赤ちゃんの名前が改名されているのかを知って頂き、名付けで後悔しないように」して頂けたらと思い、改名の相談事例をランキング形式で掲載しております。
なお、弊所が扱った赤ちゃんの改名手続きの一部である50件をもとにランキングしておりますので、統計的な母数が少ない点はご了承頂ければ幸いです。
※次のような記事もございます。ご参考下さい。
「赤ちゃんの名前を確実に改名するには?」
「赤ちゃんの名前の決め方は?3000人をアンケート!」
「キラキラネームを名付けて後悔している親の割合は?」
「悪魔ちゃん事件|審判書に書かれていた内容」
「出生届の書き方を見本付きで解説」
「赤ちゃんの名前に使用できる漢字は?」
目次
ご相談の9割以上は女性の方から
弊所での赤ちゃんの改名相談の9割以上が奥様からのご相談となっております。
つまり、赤ちゃんの名づけで後悔されるほとんどは、女性の方ですので、女性の方は特に後悔しないように注意して頂けたらと思います。
名付けを失敗したことによる影響
弊所でご相談頂くお客様が名づけを失敗したことにより次のような悩みを持たれることがあります。
・家事に手がつかなくなる
・名づけのことで頭がいっぱいになり寝れなくなる
・精神的に不安定になる
・夫婦喧嘩が頻繁に起こる
・持病が悪化してしまう
・鬱になる
・子供の名前が呼べなくなる
これらの内容は、出産後のマタニティーブルーも原因となっているかもしれませんが、名づけが頭を悩ませる原因のひとつでもあるでしょう。
赤ちゃんの改名相談理由
第5位
赤ちゃんの名前を変えたいという理由で5番目に多かったのが、「出産時の緊急手術等により十分に協議できなかった」という理由です。
妊娠高血圧症候群により、緊急帝王切開での緊急入院での出産及びコロナにより面会制限などコミュニケーションが取れなかった事、退院後についても、妊娠高血圧症候群により、意識が朦朧として正常な話し合いが出来なかった事があります。
出産時に動脈が切れ、止血を図るも全く止まらない状態でした。そのため分娩台から手術室へそのまま移動し緊急手術となりました。手術後、(母親は)極度の貧血となり1人で起き上がる事も支えがなければ歩く事も出来ないような状態でした。
10時間にもおよぶ緊急手術が行われ(乳児の)一命は取り留めましたが合併症により障碍者1級となり体重も増加せず毎日訪問看護を受けています。
このような記事を見ると出産に対して非常にネガティブになってしまうかもしれませんが、実際には出産の内容によっては、出産後に名前をゆっくり考える余裕がない場合もあります。
そのため、出産後の余裕を作る意味でも妊娠中にできる限りお名前の候補を絞られた方がよいかもしれません。
第4位
赤ちゃんの名前を変えたいという理由で4番目に多かったのが、「出生届出を提出期限内(14日以内)に出さなければと焦って提出してしまった」という理由です。
産前夫婦にて名前についての協議がなかなか進まず、臨月になっても決めきれずにおりました。さらには出産が予定日より2週間早まり、名前をじっくり考えるのが産後になってしまいました。産後も慣れない2人育児で想像以上の疲れがあり、名付けについて熟慮が出来ず、出生届けの期日ギリギリに追われるように、この名前でいいのか迷いがあるまま提出しました。
出産後退院し数日して子供が高熱をだし母子共に数日間入院しました。『生後2週間までに出生届を出さなければ』と焦って、熱が下がって退院しすぐに市役所に届出をだしましたが、後から違う漢字にすればよかったと後悔しています。
なお、市役所としては、出生届出の期限として出生後14日以内と定められていますが、それを過ぎたからと言って、罰則などはなく、遅れた理由を提出するくらいですので、提出期限で焦られずに、しっかりと名前を検討しましょう。
第3位
赤ちゃんの名前を変えたいという理由で3番目に多かったのが、「離婚した相手・元旦那がつけた名前だから変更したい」という理由です。
名づけの際には、特に問題にならなくても、結婚相手と離婚をすることになり、その離婚相手がつけた名前・離婚相手の漢字が1字入っているなどの理由により変更されたいということがあります。
理由としては、息子の名づけは元旦那だからです。元旦那の名前は○○といい、元旦那の父親も○○と同じ『〇』という漢字が使われております。
元旦那が名付けた名前を付けましたが離婚し、養育費も払わなくなり音信不通になりました。こんなことなら自分が考えた名前を付けたかったです
第2位
赤ちゃんの名前を変えたいという理由で2番目に多かったのが、「キラキラネーム・読みにくい名前にしてしまった」という理由です。
改名したいと決定的に思ったのが、ある掲示板のDQNネームの創作話として取り上げられていたことです
理由は、いわゆるキラキラネームをつけてしまったからです。大変後悔しております。きっと、今まで私に常識がなかったのと、命名時はマタニティハイだったからかと思います。
その後、親族や親戚や会社関係から「読み方が分からない」「女の子みたい」「読み辛い名前」など批判の声が有り、その影響で自分自身も常にその事が頭にあり寝不足が続き体調を崩してしまいました。
今では、キラキラネームなどお子様の名前が一回では読めない名前が当たり前にもなってきていますが、キラキラネームをつけたことにより悩まれる方がいらっしゃるのも事実です。
名前を付けられる前に、一度周りに候補を伝えてみて反応を見てみるのも一つの対策といえるでしょう。
キラキラネームを改名されたい方は「キラキラネームを改名するには?」の記事もご参考下さい。
第1位
弊所の相談理由で圧倒的に一番多かったのが、「旦那様が一方的・強引に名前をつけたために改名したい」という相談です。
(夫婦で)お互い付けたい漢字があり決まらず、随分前からわたしは仕事を時短勤務に変え、生活費や家のローンは主人が主に支払いしてくれていました。それからは主人の主張にあまり強く反抗できなかった為、漢字の件で言い合いになりましたが結局主人がつけたい漢字の名前でほぼ強引に出生届を出されてしまいました。
私が名付けたかった名前を主人に反対され、結局主人の要望の名前にしましたが、なぜ自分の意見を押し通さなかったのだろうと凄く後悔しています。何度も改名を考え、調べたりもしましたが、周囲の反応や娘が将来改名したことを知った時どう思うかなど考えたら行動にうつすことが出来ず、ただモヤモヤ不満に思う日々をずっと過ごしています。
出産が難産で、緊急帝王切開になり、産後の体調も悪い中、元夫の独断で出生届が提出されました。命名も、妊娠中から私の意見は聞いてもらえない状態でした。元夫は生活費など、全く払ってくれず、上記のことも含めて、離婚に至りました。勝手につけられた名前なので、この子の名前を呼ぶことが辛く、今回改名を希望します。
改名理由としては非常に残念ではありますが、1番多い理由となっております。
おそらく実際に改名されない方など弊所へ相談されていない方もいらっしゃいますので、実際に命名で奥様が我慢されているケースは非常に多いものと思われます。
個人の意見にはなりますが、このようなことにならないためにも、妊娠中にしっかりとお名前について話し合うだけでなく、夫婦関係においても対等な関係を築いておくことが大事なように思えます。
夫婦の一方が独断で提出した出生届は無効?
本来であれば、出生届の提出も共同親権行使の対象であり、一方の同意のない提出は無効と言えますが、判例等の取り扱いでは、出生届の提出により様々な法律関係が形成されるため、一方の独断の提出であっても出生届自体を無効とするのではなく、名前について問題がある場合は、名の変更・訂正申立で対応する扱いになっております。
一般に、出生した子の名の命名は父母の共同親権事項と解すべきであるが、出生届の届出義務者について戸籍法五二条一項が「父又は母」と定め、双方届出主義を採つていない関係上、父母の一方による他方の意思に反しての命名に基づく子の出生届がなされることも事実上起こり得ないではなく、そうした場合でも、ひとたび右届出が行われ戸籍への記載がなされた以上、これを前提として種々の法律関係が順次形成されていくものであることから見て、かかる届出の効力自体を否定するのは、もとより相当ではない。
昭和57年11月29日/山形家庭裁判所鶴岡支部/審判/昭和57年(家)371号
【1位~5位】対策のまとめ
1位~5位の相談理由の対策例をまとめると次のようになります。
・妊娠中の間にもしっかりと名前の候補を考えておく
・出生届の期日が14日以内でも、焦らずに、最悪期日を過ぎてでもじっくり決める
・自分の名前がキラキラネーム、読みにくい名前でないか候補の名前を周りに相談に反応を見てみる
・命名については、どちらが一方的に決めることなく、夫婦間で十分協議しあう
・日頃から対等な夫婦関係を築いていく
番外編
番外編として数は多くないですが、改名を希望される理由としては、次のようなものもございます。
・名前の漢字に悪い意味があった
・夫の昔付き合っていた相手の名前だった
・姓名判断を理由に変更したい
・似たような名前の子が多い
・親族で早死にしている人と同じ名前だった
・子供に障害ができてしまい、付けた名前の意味とかけ離れてしまった
・最初に考えていた名前ではない名を命名したが、やはり最初の名前にしたい
・職場に、ポロっと候補の名前を言ってしまい、その名前が広まってしまった
・すでに生まれている子の嫌いな相手の名前だった
・市のマスコットと類似した名前になってしまった
・夫から聞いていた漢字の意味が本当の意味と違った
意外にも姓名判断を理由とする相談は少なかったです。
姓名判断を理由に改名を希望される方は、子供の身の回りで実際にあまりよくない出来事が発生してから相談される方が多いので、赤ちゃんの間は、姓名判断を気にされる方が少ないのかもしれません。
弊所で総合的(赤ちゃん以外の成人した人なども含めて)に多いご相談の中に、姓名判断を理由とされる方は、多いので、やはり命名時には、姓名判断もしっかりと検討された方がいいと思われます。
戸籍の名前を改名するには?
戸籍の名前を変更するには、家庭裁判所で「名の変更許可申立」という手続きを行う必要があります。
詳しい手続きは次の記事をご参考下さい。
「苗字・名前の改名手続きを詳しく解説」
「赤ちゃんの名前を変更するには?」
改名したら戸籍はどうなるの?
実際に赤ちゃんの名前を改名した場合、戸籍には次のような記載がされます。
【名の変更日】令和〇年〇月〇日
【従前の記録】
【名】〇〇〇
改名をした後、前の名前が載らないようにするためには、転籍届をすれば、新しい戸籍には次の内容のみ記載されることになります。
ただし、転籍届をしても、転籍前の戸籍が抹消される訳ではないので、転籍前の戸籍には、従前の氏名が記載されております。
【名の変更日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
まとめ
赤ちゃんの命名に関する相談事例を記載させて頂きました。
この記事を読まれたお父様お母様が名づけの際の参考になれば幸いです。
実際に赤ちゃんの名づけをした後の改名手続きについては、こちらの記事をご参考下さい。
赤ちゃんの名前を確実に改名するには?家庭裁判所での変更手続きを詳細解説
また実際に改名手続きをされたい方は、司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。
長い文章をお読み頂きありがとうございました。